会費・寄付・募金
会費について
会費の種類
社会福祉協議会では、本会の活動趣旨に賛同し物心両面で福祉活動に参加いただき、地域の福祉問題をみんなで解決していけるよう会員制度を設けております。
活動を支援くださる方に会費を納入いただき、地域福祉の向上にご協力いただいています。
ひとりでも多くの方の会員加入を、よろしくお願いします。
種 類 | 会 費 | 対 象 | 依頼時期 |
一 般 会 費 | 年会費: 200円 | 各世帯にお願いしています | 毎年 5月 |
賛 助 会 費 | 年会費: 1000円 | 市内の個人に広くお願いしています | 毎年10月 |
福祉団体会費 | 年会費: 1000円 | 福祉関係団体にお願いしています | 毎年 7月 |
福祉施設会費 | 年会費: 1000円 | 福祉施設にお願いしています | |
特別賛助会費 | 年会費: 5000円~ | 企業・事業所にお願いしています |
寄付について (守山善意銀行)
守山市社会福祉協議会では、守山善意銀行を設置しています。
皆さまのあたたかい善意を預託(寄付)として受け入れ、預託者(寄付者)の意志に沿って払い出し(活用)をしたり、その他守山市内の福祉推進のためのいろいろなことに払い出し(活用)をしております。
守山善意銀行では、「金員預託(お金による寄付)」以外に、物品預託(物による寄付)も受け付けております。
皆さまのあたたかいご支援をお願い致します。
守山善意銀行では、「金員預託(お金による寄付)」以外に、物品預託(物による寄付)も受け付けております。
皆さまのあたたかいご支援をお願い致します。
税制上の優遇措置について
税額控除について
守山市社会福祉協議会への寄付(社協特別賛助会費や善意銀行への寄付)について、平成28年3月14日付で守山市から税額控除対象団体として認められました。
(有効期限: 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)
☆寄付者が法人の場合
会社などの法人が支出した一般の寄付金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されますが、社会福祉法人等特定公益増進法人に対する寄付金については、一般の寄付金とは別枠で寄付金の合計額と特別損金算入限度額といずれか少ない金額の範囲内で損金に算入されます。
※詳しくは最寄りの税務署にご照会願います。
☆寄付者が個人の場合
《所得税》と《住民税》においての手続き方法が違うので、下記を参照願います。
☆☆☆ 寄付者が個人の場合 ☆☆☆
《所得税》
1.所得控除:(寄付金額-2,000円)=控除対象額 (所得金額から控除)
2.税額控除:(寄付金額-2,000円)×40%=控除対象額 (所得税額から控除)
但し、①控除が受けられる寄付金は、総所得金額の40%が限度
②税額控除は、所得税額の25%が限度
※詳しくは最寄りの税務署にご照会願います。
《住民税》
(寄付金額-2,000円)×10%=控除対象額
但し、①控除が受けられる寄付金は、総所得金額の30%が限度
②市民税6%+県民税4%=10%を乗じた額が控除されます。
※詳しくはお住いの市区町村の関係窓口にご紹介願います。