指定訪問看護事業運営規程
社会福祉法人守山市社会福祉協議会指定訪問看護事業運営規程
社会福祉法人守山市社会福祉協議会指定訪問看護事業運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会が開設する指定訪問看護事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた療養者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
第2条 看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指した在宅療養が継続できるように支援する。
3 前2項に定めるもののほか、滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従事者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年3月29日滋賀県条例第17号)を遵守する。
第3条 事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数および職務内容は、次のとおりとする。
事業所の従業員の管理および指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
訪問看護計画書および訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供に当たる。
必要な事務を行う。
第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。ただし、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
第6条 指定訪問看護の内容は、次のとおりとする。
第7条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護負担割合証に記載された割合の額とする。
第8条 通常の事業の実施地域は、守山市とする。
第9条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
3 非常災害の発生の際に事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携および協力を行う体制を構築するように努める。
(苦情対応)
第10条 事業所は提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために相談窓口を設置し、苦情の内容に配慮して必要な措置を講ずるものとする。
(緊急時における対処方法)
第11条 事業所は、サービス提供中に利用者の心身状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講ずるとともに、利用者の家族、居宅介護支援事業者等へ連絡を取り、管理者に報告しなければならない。
2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
第12条 事業所は、看護師等の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は本会が別に定めるものとする。
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
この規程は、平成23年9月1日から施行する。ただし、第7条第3項の規定にかかわらず、平成23年8月31日以前に契約した利用者に限り、午前7時から午前8時30分までおよび午後5時15分から午後9時までの間に訪問した場合、従前の例による。
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成27年 8月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成28年2月13日から施行する。
付 則
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
付 則
この規程は、令和2年1月30日から施行する。