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障害福祉サービス事業所指定居宅介護等運営

社会福祉法人守山市社会福祉協議会障害福祉サービス事業所指定居宅介護等運営規程

 
平成18年10月1日
規程 第 9 号
改定 平成23年9月30日規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会が開設する障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)が行う指定障害福祉サービスである居宅介護・重度訪問介護・同行援護(以下「居宅介護等」という。)の適切な運営を確保するために必要な人員および運営に関する事項を定め、居宅介護等の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定に係る障害者および障害児(以下「障害者(児)」という。)の意思および人格を尊重し、適切な居宅介護等を提供することを目的とする。
 
(運営の方針)
第2条 事業所は、居宅介護等を利用する障害者(児)(以下「利用者」という。)が居宅または外出先において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況およびその置かれている環境に応じて、入浴、排泄および食事の介護、調理、洗濯および掃除等の家事、生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助を適切に行うものとする。
2 居宅介護等の実施に当たっては、利用者の必要な居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3 居宅介護等の実施に当たっては、関係市町村および地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
 
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 社会福祉法人守山市社会福祉協議会障害福祉サービス事業所 
(2) 所在地 滋賀県守山市石田町 422番地
 
(従業者の職種、員数および職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数および職務内容は、次のとおりとする。
  1. 管理者  1名
    事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行うものとする。
  2. サービス提供責任者 介護福祉士 1名
    居宅介護等の利用申込みに係る調整、居宅介護等計画の作成および従業者に対する技術指導等サービスの内容の管理等を行うものとする。
     (3) 従業者   10名以上
    居宅介護等計画に基づき居宅介護等の提供に当たる。
     (4) 事務職員  1名(常勤職員1名)
    必要な事務を行う。
     
    (営業日および営業時間)
    第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
     (1) 営業日  月曜日から日曜日までとする。
    ただし、12月29日から1月3日までを除く。
     (2) 営業時間  午前8時30分から午後5時15分までとする。
     
    (居宅介護等を提供する主たる対象者)
    第6条 事業所において居宅介護等を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
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    ア 移動時およびそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援
    イ 移動時およびそれに伴う外出先において必要な移動の援護
    ウ 排せつ、食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
    (7) 前各号に掲げる便宜に付帯する便宜
    第2号から前号に付帯するその他必要な介護、家事、相談および助言
     
    (利用者から受領する費用の額等)
    第8条 居宅介護等を提供した際に受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。
    そのうち、各市町村が定めた利用者負担額として利用者等から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。
    2 事業所は、前項に定める利用者負担額について、各市町村が定める利用者等の所得区分等に応じて減額することができる。この場合、各市町村から代理受領する額は、増加させず、別途減額分の一部について公費助成を申請するものとする。
    3 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う居宅介護等に要した交通費は、その実費を徴収するものとする。その際、自動車を使用した場合は、事業所と目的地の距離に、1㎞当たり20円を乗じて得た額とする。
    4 電車、バス等を利用して重度訪問介護、同行援護を提供した場合には、従業者の交通費としてその実費を徴収するものとする。
    5 前2項の費用の支払を受ける場合には、利用者等に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
    6 第1項、第3項および第4項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証(第1項については受領証)を、当該費用を支払った利用者等に交付するものとする。
     
    (通常の事業の実施地域)
    第9条 通常の事業の実施地域は、守山市の全域とする。
     
    (緊急時等の対応)
    第10条 従業者は、現に居宅介護等の提供を行っているときに、利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関へ連絡する等の措置を講じるとともに、サービス提供責任者または管理者に報告しなければならない。
     
    (苦情解決)
    第11条 事業所は、その提供した居宅介護等に関する利用者等からの苦情を解決するために必要な措置を講じるものとする。
     
    (虐待の防止のための措置に関する事項)
    第12条 事業所は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。
    (1) 虐待の防止に関する責任者の選定
    (2) 成年後見制度の利用支援
    (3) 苦情解決体制の整備
    (4) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
     
    (その他運営に関する重要事項)
    第13条 事業所は、適切な居宅介護等が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設けるものとする。
    (1) 採用時研修  採用後3箇月以内
    (2) 継続研修   年2回以上
    2 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
    3 雇用契約においては、従業者であった者が従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持すべき旨を定めるものとする。
    4 事業所は、利用者に対する居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
     
    (その他)
    第14条 この規程に定めるほか、運営に関する重要事項は、本会が別に定めるものとする。
     
       付 則
    この規程は、平成18年10月1日から施行する。
          
    付 則(平成23年9月30日規程第11号)
    この規程は、平成23年10月1日から施行する
     
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