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指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

守山市社会福祉協議会指定介護予防認知症対応型通所介護事業所運営規程

平成23年5月28日
規程第5号
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が開設する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(以下「本事業所」という。)が行う指定介護予防認知症対応型通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、介護職員等の従事者(以下「介護予防認知症対応型通所介護従事者」という。)が、社会的孤立感の解消および心身機能の維持ならびに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 本事業所の介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持もしくは改善を図り、または要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援および機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持および向上を目指す。
2 事業の実施に当たっては、守山市および地域の保健・福祉・医療サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省告示第36号)第1条から第42条までの規定を遵守する。
(本事業所の事業所の名称等)
第3条 本事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 認知症対応型デイサービスひだまり
(2) 所在地 滋賀県守山市石田町422番地
(介護予防認知症対応型通所介護従事者の員数等)
第4条 介護予防認知症対応型通所介護従事者の職種、員数および職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
介護予防認知症対応型通所介護従事者の管理および業務の管理を一元的に行うとともに、それぞれの利用者に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画を作成し、利用者またはその家族に対し、その内容等について説明を行うものとする。なお、介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たって、既に居宅介護サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成するものとする。
(2) 生活相談員 1名
管理者の補助および利用者またはその家族の生活の相談に応じるとともに、介護予防認知症対応型通所介護計画書に基づいたサービスの実施のために必要な連絡調整を行う。
(3) 看護職員 1名以上
介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき主として利用者の健康管理を行う。
(4) 機能訓練指導員 1名以上
認知症対応型通所介護計画に基づき日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
(5) 介護職員 3名以上
介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき主として利用者の介護を行う。
(6) その他補助職員
利用者の状況に応じて配置し、本事業所職員の業務を補助する。
(営業日および営業時間)
第5条 本事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から日曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前9時15分から午後4時25分までとする。
(指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員)
第6条 本事業所の利用定員は、1日9人とする。
(指定介護予防認知症対応型通所介護の内容および利用料金その他の費用の額)
第7条 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容は、次のとおりとし、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が法定代理受領サービスに該当する指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、その1割の額とする。
(1) 入浴サービス
(2) 給食サービス
(3) 生活相談
(4) レクリエーション
(5) 機能訓練
(6) 健康チェック
(7) 送迎
2 前項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けるものとする。
(1) 本事業所の通常の事業実施地域以外に居住する者に対して行う送迎に要する費用
ア 通常の事業実施地域を越えた地点から15キロメートル未満 100円
イ 通常の事業実施地域を越えた地点から15キロメートル以上20キロメートル未満 200円
ウ 以降5キロメートル増すごとに 100円
エ タクシーを利用した場合は、実費負担
(2) 通常要する時間を超える指定介護予防認知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用のうち、通常の指定介護予防認知症対応型通所介護に係る基準額を超える費用
(3) 給食費
(4) おむつ代
(5) 前項に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担を求めることが適当と認められる費用
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対し事前に説明を行った上で、支払の同意を得なければならない。
4 その他利用料について支払が困難な状況が発生した場合は、管理者と協議の上、減額しまたは免除することができる。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、守山市とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者は、指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に当たっては、医師の診断、日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を介護予防認知症対応型通所介護従事者に連絡し、心身の状況に応じた利用を心がける。
(緊急時における対処方法)
第10条 介護予防認知症対応型通所介護従事者は、指定介護予防認知症対応型通所介護事業の実施中の利用者の心身状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により賠償すべき事項が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第11条 本事業所は、非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(苦情処理)
第12条 本事業所は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、相談窓口を設置し、苦情の内容に配慮して必要な措置を講ずるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第13条 本事業所は、介護予防認知症対応型通所介護従事者の質的向上を図るため、研修の機会を設け、また、常に業務体制を整備する。
2 介護予防認知症対応型通所介護従事者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 介護予防認知症対応型通所介護従事者は、介護予防認知症対応型通所介護従事者でなくなった後においても利用者またはその家族の秘密を守るべき旨を、介護予防認知症対応型通所介護従事者としての雇用契約の内容とするものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、本会が別に定めるものとする。
付 則
この規程は、平成23年5月28日から施行する。
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