民生委員児童委員活動支援資金取扱要綱
民生委員児童委員活動支援資金取扱要綱
平成20年9月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市民生委員児童委員が地域の福祉課題に取り組む中で使用する緊急かつ一時的な活動資金の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施)
第2条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長は、善意銀行の資金を活用し、予算に定める額を限度に単位民生委員児童委員協議会の会長(以下「単位民児協会長」という。)の民生委員児童委員活動支援資金交付申請書(別記様式第1号)による申請を受け、民生委員児童委員活動支援資金交付決定通知書(別記様式第2号)を交付し、民生委員児童委員活動支援資金請求書(別記様式第3号)に基づき、活動資金を提供するものとする。
(事業)
第3条 単位民児協会長は、地域活動の中で緊急かつ一時的な資金が必要となった場合に活動資金を活用するものとする。
(精算)
第4条 単位民児協会長は、年度中の活用状況を明らかにした書類を添付し、4月20日までに活動資金を精算しなければならない。
(その他)
第5条 この事業が善意銀行の資金を原資にしたものであることから、単位民児協会長は、できるだけ活動資金を返還しなければならない。
付 則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
年 月 日
社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
会長 様
学区民生委員児童委員協議会
会長 印
民生委員児童委員活動支援資金交付申請書
このことについて、下記のとおり交付申請します。
記
1 交付申請額 円
別記様式第2号(第2条関係)
守社協第 号
年 月 日
学区民生委員児童委員協議会
会長 様
社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
会長
民生委員児童委員活動支援資金交付決定通知書
年 月 日付けで申請がありました「民生委員児童委員活動支援資金」について、下記のとおり交付決定いたしましたので通知します。
記
1 交付決定額 円
別記様式第3号(第2条関係)
民生委員児童委員活動支援資金請求書
金 円
上記のとおり請求します。
年 月 日
社会福祉法人 守山市社会福祉協議会会長 様
学区民生委員児童委員協議会
会長 印