福祉協力員設置要綱
社会福祉法人守山市社会福祉協議会福祉協力員設置要綱
平成5年9月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、福祉問題を抱え援助を必要とする人に対して福祉活動を推進するため、福祉協力員(以下「協力員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 協力員は、自治会ごとに1名以上設置するものとする。
(委嘱)
第3条 協力員は、自治会長の推薦により社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が委嘱する。
(役割)
第4条 協力員は、小地域(自治会)を基盤として活動を行うとともに学区社会福祉協議会(以下「学区社協」という。)の構成員となり、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 担当区域の実情および地域住民の福祉ニーズの把握
(2) 小地域(自治会)におけるネットワークづくり
(3) 社会福祉法人守山市社会福祉協議会および学区社協事業への参加および協力
(4) 社会福祉関係団体および住民への連絡調整
(5) その他地域福祉の推進に必要とされる事業への参加および協力
(任期)
第5条 協力員の任期は、会長が委嘱した日から、その日の属する年度の翌年度末までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(費用弁償)
第6条 協力員の費用弁償については、社会福祉法人守山市社会福祉協議会役員等の報酬および費用弁償に関する規程(平成13年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規程第3号)に規定するところによる。
(保険)
第7条 会長は、協力員についてボランティア活動保険に加入する。
(連絡会の設置)
第8条 協力員の相互の連携および活動の充実を図るため、各学区に1名の代表者を置き、連絡会を組織する。
(秘密を守る義務)
第9条 協力員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成5年9月1日から施行する。
付 則(平成18年11月1日)
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
付 則(平成23年10月1日)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。