第三者委員設置要綱
社会福祉法人守山市社会福祉協議会第三者委員設置要綱
平成13年2月27日
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会福祉サービス苦情解決事業実施要綱(平成13年2月27日制定)第5条に基づき設置する第三者委員(以下「委員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、社会からの信頼性を有し、苦情解決を円滑かつ円満に図ることのできる者の中から、次の各号に定めるところにより、社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が任命する。
(1) 社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)評議員 1名
(2) 本会監事 1名
(3) 民生委員児童委員 1名
(4) 法律および社会福祉に関し学識経験を有する者 若干名
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員の解任)
第4条 会長は、委員の心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、または委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるときは、これを解任することができる。
(会議の開催)
第5条 会長は、委員相互の情報交換、連絡調整および本会の提供するサービスに対する助言を受けるため、年に1回以上委員会を開催するものとする。
2 委員会の議長は、会長がこれに当たる。
3 委員会において受けた助言は、理事会に報告し、これを尊重しなければならない。
(委員の守秘義務)
第6条 委員または委員の職務にあった者は、その職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(委員の報酬)
第7条 委員の報酬は、実費弁償を除き、原則無報酬とする。ただし、委員の中立性が確保できる場合であって、会長が特に認める場合は、社会通念上妥当な金額の報酬を委員に対して支弁することができる。
(滋賀県運営適正化委員会への協力)
第8条 委員は、滋賀県運営適正化委員会の行う調査について、求めがあった場合においては、できる限り協力しなければならない。
(庶務)
第9条 委員に関する庶務は、本会事務局が行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員に関して必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成13年2月27日から施行する。
付 則(平成15年2月1日)
この要綱は、平成15年2月1日から施行する。