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人権同和教育推進実施要綱

社会福祉法人守山市社会福祉協議会人権同和教育推進実施要綱

平成15年4月1日
 
(目的)
第1条 人権同和問題に対する団体の社会的責任を自覚し、基本方針にそって社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)内の推進体制を確立し、その解決に積極的に取り組むため、この要綱を定める。
(委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため本会に人権同和教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第3条 委員会には、委員長、副委員長を置き、委員長に会長を、副委員長に事務局長をもってあてる。
2 委員は、次の各号の代表をもってあてる。
(1) 介護事業部
(2) 地域福祉係
(3) 総務係
3 委員会の事務局は社会福祉協議会事務局に置き、事務局次長(担当窓口)が担当する。
(委員会および委員の任務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる任務を遂行する。
(1) 人権同和教育の進め方、公正な採用選考、その他労務管理に関する研究および点検
(2) 人権同和問題について正しい理解と認識を深めるための研修計画の策定と推進、成果の点検
(3) 行政機関や関係団体等との積極的な連携を図る。
2 委員は、明るく働きがいのある職場にするために課題を発掘し、その理解のための職場または委員会で研究討議し、環境改善の推進に努めるものとする。
(委員会の開催)
第5条 委員会は委員長が招集し、年1回以上開催するものとする。
2 委員長は、委員会の効果的な運営のため、外部から指導者を招へいすることができる。
(要綱の改廃)
第6条 この要綱の改廃は、委員長が提案し、委員会で決定する。
付 則
この要綱は平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成24年8月1日)
この要綱は平成24年8月1日から施行する。
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