福祉協力員活動事業助成金交付要綱
社会福祉法人守山市社会福祉協議会福祉協力員活動事業助成金交付要綱
平成12年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が設置する福祉協力員の活動に必要な経費に対し、助成金を交付するものとし、その交付に関しては、社会福祉法人守山市社会福祉協議会助成金等交付規則(平成23年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象は、学区社会福祉協議会等(以下「学区社協」という。)とする。
(助成対象活動等)
第3条 助成対象活動等は、福祉協力員が活動を充実するために開催する学区連絡会、地域ぐるみの支え合いの推進等のための研修会ならびに保険加入等とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1学区社協につき、4月1日現在の福祉協力員数に5,000円を乗じた額とする。但し、年度途中に、福祉協力員数の増減があったときの助成金の額は、増員においては委嘱日の属する月を、減員においては解職日の属する月の翌月を基準とし、在任月数に400円を乗じた額とする。
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付を申請しようとする者は、福祉協力員活動事業助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、事業実施までに社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
(1) 福祉協力員活動計画書および収支予算書(別記様式第2号)
(2) 福祉協力員名簿 (人数のわかるもの)
(助成金の支払い)
第6条 会長は、福祉協力員活動事業助成金交付請求書の提出を受けたときは、40日以内に助成金の交付を行うものとする。
(実績報告書)
第7条 第5条の交付金を受けた学区社協は、規則第11条に定める助成事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、翌年度の4月末日までに提出しなければならない。
(1) 福祉協力員活動報告書および収支決算書(別記様式第3号)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この要綱は平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成15年4月1日)
この要綱は平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成22年4月1日)
この要綱は平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日)
この要綱は平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日)
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年7月1日)
この要綱は平成27年7月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日)
この要綱は令和5年4月1日から施行する。
(別表)
在任月数 | 交付金額 | 在任月数 | 交付金額 |
12月 | 5,000円 | 6月 | 2,400円 |
11月 | 4,400円 | 5月 | 2,000円 |
10月 | 4,000円 | 4月 | 1,600円 |
9月 | 3,600円 | 3月 | 1,200円 |
8月 | 3,200円 | 2月 | 800円 |
7月 | 2,800円 | 1月 | 400円 |