平成23年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の規程に特別の定めがあるもののほか、助成金等の交付の申請、決定等に関する事項その他助成金等に係る予算の執行に関する基本的な事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「助成金等」とは、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が本会以外の者に交付する次の各号に掲げるものをいう。
(1) 助成金
(2) 補助金
2 この規則において「助成事業等」とは、助成金等の交付の対象となる事務または事業をいう。
3 この規則において「助成事業者等」とは、助成事業等を行う者をいう。
(助成金等の交付の申請)
第3条 助成金等の交付の申請をしようとする者は、助成金等交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が定める日までに会長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 助成事業等に係る収支予算書またはこれに代わる書類
(3) その他会長が必要と認める書類
(助成金等の交付決定)
第4条 会長は、助成金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金等の交付の決定をするものとする。
2 会長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、助成金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金等の交付の決定をすることができる。
(助成金等の交付の条件)
第5条 会長は、助成金等の交付の決定をする場合において、助成金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(決定の通知)
第6条 会長は、助成金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容およびこれに条件を付した場合にはその条件を助成金等の交付の申請をした者に助成金等交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(変更の承認)
第7条 助成金等の交付の決定を受けた者は、助成金等の交付申請に係る事項に変更(軽微と認められる変更は除く。)が生じた場合において、変更事項を記載した書類を会長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会長は、前項の承認をする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき変更を指示することができる。
(申請の取下げ)
第8条 助成金等の交付の申請をした者は、第6条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る助成金等の交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、会長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 会長は、助成金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金等の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更するものとする。
(助成事業等の遂行)
第10条 助成事業者等は、助成金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件その他会長の指示および命令に従い、善良な管理者の注意をもって助成事業等を行うものとし、助成事業等を他の用途に使用してはならない。
(実績報告)
第11条 助成事業者等は、助成事業等が完了したときは、助成事業等の成果を記載した助成事業等実績報告書(別記様式第3号)に会長が別に定める書類を添えて会長に報告しなければならない。
(助成金等の額の確定)
第12条 会長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業等の成果が助成金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金等の額を確定し、助成事業者等に通知するものとする。
(助成金等の交付)
第13条 前条の規定による通知を受けた助成事業者等は、助成金等の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより、助成金等交付請求書(別記様式第4号)に関係書類を添えて会長に提出しなければならない。
2 会長は、助成金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払または前金払により交付することができる。
(助成金等の交付決定の取消し)
第14条 会長は、助成事業者等が、助成金等を他の用途に使用し、その他助成事業等に関して助成金の交付の決定内容またはこれに付した条件に違反したときは、助成金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(助成金等の返還)
第15条 会長は、助成金等の交付の決定を取り消した場合において、助成事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金等が交付されているときは、期限を定めて当該助成金等の返還を命ずるものとする。
2 会長は、助成事業者等に交付すべき助成金等の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、助成金等の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
年 月 日 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会会長 様 申請者 住所 氏名 印 (助成金等の名称)交付申請書 年度(助成事業等の名称)の資金として、次のとおり交付を受けたいので、社会福祉法人守山市社会福祉協議会助成金等交付規則第3条の規定により関係書類を添えて申請します。 記 1 助成金等交付申請額 円 2 事業の名称 3 関係書類 (1) 事業計画書 (2) 収支予算書 |
別記様式第2号(第6条関係)
守社協第 号 年 月 日 申請者 様 社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長 印 (助成金等の名称)交付決定通知書 年 月 日付けで申請のあった(助成金等の名称)について、次のとおり決定したので通知します。 記 1 事業の名称 2 助成金の額 円 |
別記様式第3号(第11条関係)
年 月 日 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会会長 様 申請者 住所 氏名 印 (助成金等の名称)実績報告書 年 月 日付け守社協第 号で(助成金等の名称)の交付の決定の通知があった(助成事業等の名称)について、社会福祉法人守山市社会福祉協議会助成金等交付規則第11条の規定によりその実績を関係書類を添えて報告します。 関係書類 |
別記様式第4号(第13条関係)
年 月 日 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会会長 様 申請者 住所 氏名 印 (助成金等の名称)交付請求書(前金払・概算払) 年 月 日付け守社協第 号で助成金等の額の確定(交付決定)の通知があった(助成金等の名称)を下記のとおり交付されるよう関係書類を添えて請求します。 記 1 金 円 2 関係書類 |