嘱託職員設置規程
社会福祉法人守山市社会福祉協議会嘱託職員設置規程
平成15年3月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会の嘱託職員の就業に関して必要な事項を定めるものとする。
(嘱託)
第2条 嘱託職員は、次の各号のいずれかに該当する職とし、会長が嘱託する。
(1) 専門的な技術または知識を必要とし、社会福祉法人守山市社会福祉協議会事務局規程(平成4年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規程第3号)第5条に規定する職員(以下「正規職員」という。)の配置が困難な職
(2) 勤務時間が変則的であるか、業務量および職務内容から正規職員になじまない職
(3) 前2号のほか会長が業務の遂行上、特に必要と認める職
(任用期間)
第3条 嘱託職員の任用期間は、1年以内とする。
2 年度の途中に任用された者は、任用年度の末日をもって1年とみなすものとする。
3 任用の更新は、4回を限度として行うことができる。ただし、当該職務に特殊性があるため、その嘱託職員の退職による欠員を容易に補充することができないときは、更に1回に限り任用期間を延長することができる。
4 前項の規定にかかわらず、満65歳に達した者は任用の更新はできないものとする。
(勤務日および勤務時間)
第4条 嘱託職員の勤務時間は4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。ただし、会長が特に必要と認める場合にあっては、勤務時間を変更することができる。
(休日および休暇等)
第5条 嘱託職員の週休日および勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、出勤、遅刻、早退、および欠勤の手続、時間外勤務、休日、休日の代休日、ならびに休暇の種類については、社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員就業規則(平成元年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第19条から第28条までの規定を準用する。
(報酬および手当)
第6条 嘱託職員の報酬は、予算の範囲内で会長が別に定める。
2 前項に定める報酬のほか、通勤手当および時間外勤務手当を支給し、その額は次に定めるところによる。ただし、管理的業務を嘱託する嘱託職員には時間外勤務手当は支給しない。
(1) 通勤手当は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程(平成元年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規程第3号。以下「職員給与規程」という。)第15条の規定を準用する。
(2) 時間外勤務手当は、職員給与規程第17条の規定を準用する。
(旅費)
第7条 嘱託職員が旅行命令により出張した場合は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員旅費規程(平成元年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規程第1号)に準じて旅費を支給する。
(年次有給休暇)
第8条 年次有給休暇は、職員就業規則第29条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「1の年」とあるのは「1の年度」と、「当該年」とあるのは「当該年度」と、同条第2項中「当該年の翌年」とあるのは「当該年度の翌年度」と読み替えるものとする。
(特別休暇等)
第9条 病気休暇は、職員就業規則第30条の規定を準用する。
2 特別休暇は、職員就業規則第31条の規定を準用する。
(社会保険等)
第10条 嘱託職員は、次に掲げる社会保険等に加入しなければならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労働者災害補償保険
(服務)
第11条 嘱託職員の服務については、職員就業規則第11条から第17条までの規定を準用する。
(解雇)
第12条 嘱託職員の解雇については、職員就業規則第48条から第51条までの規定を準用する。
(表彰、教育および福利厚生)
第13条 嘱託職員の表彰、教育および福利厚生については、職員就業規則第56条から第58条までの規定を準用する。
(安全および衛生)
第14条 嘱託職員の安全および衛生については、職員就業規則第59条から第62条までの規定を準用する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(社会福祉法人守山市社会福祉協議会嘱託職員就業規程および社会福祉法人守山市社会福祉協議会嘱託職員等給与規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 社会福祉法人守山市社会福祉協議会嘱託職員就業規程(平成4年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規程第1号。以下「旧就業規程」という。)は、廃止する。
(2) 社会福祉法人守山市社会福祉協議会嘱託職員等給与規程(平成4年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規程第2号。以下「旧給与規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程は、平成15年4月1日以降に新規採用する職員に適用し、平成15年3月31日に在職し、かつ平成15年4月1日に任用の更新を受ける職員については、旧就業規程および旧給与規程を適用するものとする。
付 則(平成17年4月1日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月31日規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。