規則第1号
目次
第1章 総則
第2章 人事
第1節 採用および異動
第2節 休職および復職
第3節 定年、退職および解雇
第3章 勤務
第1節 勤務時間および休憩
第2節 休日および休暇等
第3節 時間外労働および休日労働
第4節 育児休業等
第5節 出退勤
第4章 服務規律
第5章 賃金
第6章 安全および衛生
第7章 災害補償
第8章 教育および福利厚生
第9章 賞罰
付則
第1章 総則
第1節 採用および異動
(趣旨)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の秩序を維持し円滑な運営を帰するため、職員の労働条件、服務規律その他の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則において、職員とは、第2章で定めるところにより本会に採用された者をいい、その区分を次のとおりとする。
(1) 正規職員 … 正規職員とは、正規の手続きを経て本会に採用され、第8条に定める試用期間中の者および試用期間を終え正規職員に任用された者をいう。
(2) 再雇用職員… 本規則第15条の規定により再雇用された者で、雇用期間を一定期間に定めた職員をいう。
(3) 嘱託職員 … フルタイム勤務または月17日勤務で、雇用期間を一定期間に定めた職員(時間給により給料を支払っている者を除く。)のことをいう。
(4) 非常勤職員… 雇用期間を一定期間に定め、時間給もしくは日給により給料を支払っている者をいう。
2 前項第3号および第4号に規定正規する職員の規定は、別に定める。
3 平成25年4月1日以降に開始する有期雇用契約の通算契約期間が5年を超えた者で、本人から申し込みがあった場合は、期間の定めのない雇用契約(以下「無期雇用契約」という。)に転換する。ただし、無期雇用契約に転換することで正規職員への転換を保証するものではない。
4 第1項第2号から第4号の職員は、前項に定める無期雇用契約に転換した者を含むものとする。
(規則順守の義務)
第3条 本会および職員は、この規則を遵守し、誠実に各々の義務を履行し、双方ともに協力し、本会の発展に努めなければならない。
(規則の適用範囲)
第4条 この規則は、第2条第1号および第2号に定める職員に適用する。
2 本規則の第2条第3号および第4号は本規則を準用し、個々の労働条件については、個別の契約によるものとする。
第2章 人事
第1節 採用および異動
(選考)
第5条 本会は、入職希望者の中から健康、人物、技能、経歴等、その他必要な事項を選考のうえ適当と認めた者を採用する。
2 本会は、試験または選考にあたっては、次の書類の提出を求める。ただし本会は必要に応じその一部を省略することができる。
(1) 履歴書(写真貼付)
(2) その他本会が指定した書類
3 職員の採用は会長がこれを行う。
4 新たに採用された職員については、職名および給料を記載した辞令(別記様式第1号)を交付する。
(採用)
第6条 職員として採用された者は、速やかに次に掲げる書類のうち必要な書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書(1箇月以内に撮影した写真を貼付したもの)
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 確約書(別記様式第2号)
(4) 健康診断書
(5) 公的資格・免許その他資格証明書の写し
(6) マイナンバーおよび身分確認書類
(7) その他本会が必要と認める書類
2 職員が扶養対象親族を有し、そのマイナンバーを本会に通知するにあたっては虚偽のないように確認をしなければならない。
3 募集、採用時に収集した個人情報は、採用の決定、配置、異動、人事考課、処遇の決定等の人事管理に利用するものとする。ただし、当初の目的外に利用する場合には本人の同意を得るものとする。
(労働契約の締結)
第7条 本会は、職員の採用に際しては、この規則を提示し、労働条件の説明を行い労働契約を締結し、辞令(別記様式第1号)を交付するものとする。
(試用期間)
第8条 新たに採用された職員には原則として、採用の日から6か月間の試用期間をおく。ただし、本会において特に認めた場合は試用期間を短縮または試用期間を設けないことがある。
2 前項の試用期間は勤続年数に通算する。
3 試用期間中の職員については、本規則第12条に定める休職規定は適用しないものとする。
4 試用期間中に私傷病により長期休業した場合は、試用期間を延長することがある。
(採用の取り消し)
第9条 採用決定後に、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は採用を取り消すことができる。
(1) 履歴書に虚偽の記載があった場合、若しくは面接時の発言に虚偽の内容があった場合。
(2) 健康上業務に支障をきたすおそれのある重要な情報を隠蔽、若しくは虚偽の報告があったと判明した場合
(3) 犯罪行為があった場合
(4) 暴力団体に所属し、若しくは関係している場合
(5) 経営上のやむを得ない理由があった場合
2 試用期間中、能力、勤務態度、人物および健康状態に関し、不適当と認めた場合は、本採用をしない、または解雇することがある。ただし14日を超える試用期間中の者を解雇するときは、労働基準法に定める手続きによる。
(昇任)
第10条 昇任は、選考によるものとする。
2 選考は、選考基準に基づいて選考される者の職務遂行能力の有無を判定するものとし、必要に応じて筆記試験、口述試験、経歴評定その他の方法を用いることができる。
3 選考の基準は、次の定めるところによるものとし、かつ当該職が法令等に定める免許または資格を必要とするものにあっては、当該免許または資格を有することとし、さらに勤務実績が良好であることを含むものとする。
(1) 職務の級にあっては、社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程(平成元年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規程第3号。以下「給与規程」という。)に定めるところの基準による。
(2) 組織上の職については、選考基準表(別表第1)に定めるところによる。
(任免、異動および出向)
第11条 会長は、業務の都合により、職制上の役職を命じることまたは免じることができる。
2 本会は、業務の都合により、職員の就業する場所または従事する業務を変更し、関係団体等に出向を命じることがある。
3 前2項の異動を命じられた職員は、速やかに後任者または所属長の指示するものに対して、事務引き継ぎをしなければならない。
4 異動を命じられた職員は、正当な理由なくしてこれを拒むことはできない。
5 出向者の労働時間、賃金その他労働条件等については、出向先と協議して別に定める。
第2節 休職および復職
(休職)
第12条 会長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命じることができる。
(1) 心身の故障のため、引き続き長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し、起訴された場合
(3) 自己の都合で1箇月を超えて欠勤したとき
(4) その職に必要な適格性を欠く場合
(5) その他特別の事由がある場合
2 前項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。
3 職員の意に反する休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職期間)
第13条 前条第1項第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内において、会長が定める。
2 前条第1項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。
3 前条第1項第3号、第4号および第5号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、その実情に応じ、会長が定める。
4 休職を命じられた者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。
5 休職期間中における給与の取扱いについては、給与規程の定めるところによる。
(復職)
第14条 休職期間満了前に休職事由が消滅したときは原則として旧職務に復帰させる。ただし、旧職務に復帰させることができないときは、他の職務に配置することがある。
2 第12条第1号の療養休職後職務に復帰する場合は、医師の診断書を提示しなければならない。この場合、本会は本会指定医の診断を命ずることができる。
第3節 定年、退職および解雇
(定年等)
第15条 職員の定年は満60歳とし、60歳に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。ただし、本人が希望し、解雇事由に該当しない者については、満70歳に達する日以後における最初の3月31日まで再雇用職員として再雇用する。
(退職)
第16条 職員が次の各号のいずれかに該当したときは、その日を退職日として職員の身分を失う。
(1) 自己都合により退職を願い出て本会の承認があったとき
(2) 前第15条に該当する定年に達したとき
(3) 有期雇用契約に定める雇用期間が満了したとき
(4) 第13条の休職期間が満了しても復職できないとき
(5) 第18条による解雇のとき
(6) 本人が死亡したとき
(退職の手続)
第17条 職員が退職しようとするときは、少なくとも30日前までに退職願(別記様式第12号)を会長に提出しなければならない。
(解雇)
第18条 職員が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。
(1) 勤務成績または業務能率が著しく不良で業務に適さないと認められたとき。ただし、第75条の事由に該当するときは、同条の定めるところによる。
(2) 職務遂行能力または能率が著しく劣り、上達の見込みのないとき。
(3) 安全に対する配慮に欠け、利用者に危険が及ぶと考えられる行為のあったとき。
(4) 素行不良で職員としてふさわしくないと認められたとき。
(5) 第57条の順守事項にしばしば違反し、就業に適さないと認めたとき。
(6) 事業の縮小または休廃止、天災事変等、その他事業の運営上やむを得ない事業上の都合によるとき。
(7) 第8条の試用期間中の者で、職員として不適格と認められるとき。
(8) 本規則第70条の業務上の災害により、職場復帰できない場合で、同条第6号の傷病補償年金の給付を受けるにあたり、療養開始後3年を経過するとき。
(9) 第74条に定める懲戒解雇に処するとき
(10) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき。
(解雇予告および解雇予告手当)
第19条 前条の規定により職員を解雇するときは、30日前に本人へ予告をするか、または、労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する解雇予告手当を支給する。
2 前項の場合の予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。ただし、次の者には前項を適用しない。
(1) 日々雇入れる者および2箇月以内の期間を定めて雇い入れた者
(2) 試用期間中の者で、入職後14日を経ていない者
3 解雇予告は本人に直接文書で通知する。
(解雇制限)
第20条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇しない。ただし、使用者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第81条によって打切補償を行った場合または天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能であることについて行政官庁の認定を受けた場合においては、この限りでない。
(1) 職員が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間。ただし打切補償を行って解雇することがある。
(2) 産前産後の出産休暇期間およびその後30日間
(3) 育児・介護休業の申し出および育児・介護休業期間
(休退職等の決定)
第21条 休職、解雇または退職の発令は、会長が辞令書をもってこれを行う。
(業務の引継)
第22条 職員が休職、解雇または退職となったときは、速やかにその担当した業務および書類、物品等を後任者またはこれに代わる者に引き継がなければならない。
(債務の返済等)
第23条 職員が退職し、または解雇された場合は、その期日後速やかに本会から貸与された被服物品等を取り揃えて返納しなければならない。
2 本会に対して債務がある場合は、退職または解雇の日までに完済しなければならない。
(退職後の責務)
第24条 退職または解雇された者(以下「退職者」という。)は、その在職中に
行った自己の責務に属すべき職務に対する責任は免れない。
2 退職者は、在職中に知りえた機密を他に漏らしてはならない。
(退職証明の交付)
第25条 本会は、退職者が請求した場合は、次の事項に限り証明書の交付を行う。
(1)雇用期間
(2)業務の種類
(3)職位
(4)賃金
(5)退職の事由(解雇の場合にあってはその事由)
2 前項の請求は退職者が指定した事項のみを証明するものとする。
第3章 勤務
第1節 勤務時間および休憩
(勤務時間および休憩時間)
第26条 職員の所定労働時間は、1箇月単位の変形労働時間制を採用し、1箇月を平均し、1週38時間45分以内とする。
2 1日の所定労働時間、始業・終業の時刻、休憩時間は、1箇月単位の勤務シフトを定め、前月25日までに予め通知することとする。ただし業務の都合その他やむを得ない事情により、始業・終業時刻を繰り上げまたは繰り下げることがある。ただし、この場合満18歳未満の者に対しては午後10時より翌朝午前5時の間にわたらないこととする。
3 変形勤務をとる場合の各月の起算日および1箇月の単位は、毎月1日および1日より当月末日までとする。
(育児・介護等を行う者への配慮)
第27条 育児を行う者、高齢者等の介護を行う者、職業訓練または教育を受ける者等特別の配慮を必要とする者については、その申し出により、育児または介護に必要な時間を確保するよう配慮する。
(休憩時間)
第28条 本会は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 職員は休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出する場合は所属長に届け出て許可を受けなければならない。
(公民権の行使)
第29条 本会は職員が勤務時間中に選挙権またはその他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合は、必要な時間を与える。ただし、予め所属長に届け出て許可を受けなければならない。
2 前項の届出があった場合、権利の行使または、公の職務執行を妨げない限度においてその時刻を変更することがある。
(面会)
第30条 私用の面会は、休憩時間中にしなければならない。ただしやむを得ない理由があり、かつ所属長の許可を受けたときは、この限りではない。
第2節 休日および休暇等
(休日)
第31条 職員の休日は1箇月ごとの勤務シフトに定めるものとする。ただし、1箇月あたりの勤務時間数は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に相当する時間分を控除した時間数を上回らないものとする。
2 前項にかかわらず、本会は業務の都合により事前に本人に通知して休日を他の日に振り替えることがある。
(年次有給休暇)
第32条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年度の中途において新たに職員となるもの その当該年の在職期間に応じ、別表第2に掲げる日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 会長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが会務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次有給休暇は、1時間を単位とし、これを日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
(病気休暇)
第33条 病気休暇は、職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇で、その期間は必要最小限の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の会長が定める日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかった場合
(2) 健康診断または面接指導を行った医師が健康に異常または異常を生ずる恐れがあると認めた職員について、会長が当該職員の勤務に制限を加えるために休暇(日単位の休暇を除く。)の方法により勤務を軽減した場合
2 前項の休暇中の給与は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程(平成元年6月30日規程第3号)第27条に定めるところによる。
(特別休暇)
第34条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の理由により職員が勤務しないことが相当である次の各号に掲げる場合とし、その期間は当該各号に掲げる期間とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または骨髄移植のため配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地またはその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上もしくは精神上の障害がある者または負傷し、もしくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって会長が定めるものにおける活動
ウ アおよびイに掲げる活動のほか、身体上もしくは精神上の障害、負傷または疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で結婚式、その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 会長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(8) 生後1年に達しない子を育てる女性職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 会長が定める期間内における3日の範囲内の期間
(10) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(11) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後会長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(12) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における5日の範囲内の期間
(13) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間
(14) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(15) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(16) 生理に有害な職務に従事する場合および生理日において勤務することが困難である場合 2日以内でその都度必要と認められる期間
(17) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響を与える場合 1日を通じて1時間を超えない範囲
(18) 妊娠中または出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導または同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認められる期間
(19) 妊娠中の職員が、妊娠に起因する障害(つわりに限る。)のため勤務することが著しく困難である場合 7日以内で必要と認められる期間
(20) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、または疾病にかかったその子の世話を行ったり、予防接種や健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(21) 第32条第1項に規定する日常生活を営むのに支障のある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護(要介護者の介護、通院等の付添いおよび要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行をいう。)その他必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(22) 長期にわたり勤務した職員が、心身の活力を維持し、および増進するため勤務しないことが相当であると認められるとき 勤続20年および30年に達する日の翌日から起算して1年を超えない期間内において連続する3日の範囲内の期間
(介護休暇)
第35条 介護休暇は、職員が次に定める者(第6号に掲げる者については、職員と同居している者とする。)で、負傷、疾病または老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下第4号および第6号において同じ。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、孫および兄弟姉妹
(6) 職員または配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日または1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
5 介護休暇については、給与規程第25条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第24条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(病気休暇、特別休暇および介護休暇の承認等)
第36条 病気休暇、特別休暇(第31条第6号および第7号の休暇を除く。以下次項および次条第1項について同じ。)および介護休暇については会長の承認を受けなければならない。
2 会長は、病気休暇または特別休暇の請求について、第30条に定める場合または第31条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、会務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
3 会長は、介護休暇の請求について、前条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求のうち会務の運営に支障がある日または時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇および特別休暇の請求等)
第37条 年次有給休暇、病気休暇および特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願簿(別記様式第4号)に記入して会長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第31条第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して会長に対して行わなければならない。
3 第31条第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに会長に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第38条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇願簿(別記様式第5号)に記入して会長に請求しなければならない。
2 休暇開始予定日の前日までに、育児休暇・介護休暇撤回届(別記様式第6号)または育児休業・介護休暇期間変更申出書(別記様式第7号)を会長に提出することにより、介護休暇の撤回および期間変更をすることができる。
3 会長は、前項により請求または申請をした者に対し、育児休業・介護休暇取扱通知書(別記様式第8号)を交付する。
(休暇の承認等の決定等)
第39条 第34条第1項の請求または申請があった場合においては、会長は、速やかに承認または許可するかどうかを決定し、当該請求または申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 会長は、病気休暇、特別休暇または介護休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第3節 時間外労働および休日労働
(時間外および休日労働)
第40条 本会は、業務の都合により、第26条の所定労働時間を超え、または第31条の所定休日に労働させることがある。この場合予め職員代表との書面による協定を締結し、その協定に定める範囲内とする。
2 会長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる職員を除く。)が、当該子を養育するために同条第5項による請求をした場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 会長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために同条第6項による請求をした場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
4 会長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。
5 第1項および前項の規定は、第35条に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「第35条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
6 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第3号)により、深夜勤務および時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日および末日の1月前までに同条第1項の規定による請求を行うものとする。
7 前項による請求があった場合において、会長は、業務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
8 会長は、当該請求にかかる事由について確認する必要があると認められるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(非常災害時の勤務)
第41条 災害、その他避けることのできない事態が発生した時は、第39条および第40条の規定にかかわらず、行政官庁の許可を得て必要の限度において所定労働時間外に勤務させることがある。
第4節 育児休業等
(育児休業をすることができる職員)
第42条 育児休業を請求することができる者は、3歳未満の子(養子を含む。以下同じ。)と同居し、これを養育する職員とする。
(育児休業の手続)
第43条 育児休業を請求する者は、育児休業を開始しようとする日の1月前までに、開始日と終了日を指定して、育児休業承認請求書(別記様式第9号)を提出しなければならない。
2 育児休業承認請求書が提出されたときは、会長は速やかに請求者に対し育児休業・介護休暇取扱通知書(別記様式第8号)を交付する。
3 育児休業を請求した者は、休業開始予定日の前日までは、育児休業・介護休暇撤回届(別記様式第6号)を会長に提出することにより育児休業の請求を撤回することができる。
(育児休業の期間)
第44条 育児休業期間は、子が3歳に達するまでを限度として、育児休業承認請求書に記載された期間とする。ただし、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、それぞれ当該各号に掲げる日に育児休業は終了する。
(1) 産前産後休業または新たな育児休業期間が始まった場合 産前産後休業または新たな育児休業の開始日の前日
(2) 子の死亡等により、育児休業に係る子を養育しなくなった場合 その事由が発生した日
2 育児休業を請求した者は、育児休業・介護休暇期間変更申出書(別記様式第7号)を会長に提出することにより、休業開始予定日の繰上げまたは休業終了予定日の繰下げの変更を行うことができる。
3 前項による申出書が提出されたときは、会長は速やかに請求者に対し育児休業・介護休暇取扱通知書(別記様式第8号)を交付する。
(給与の取扱い)
第45条 育児休業期間中の給与は、支給しない。
(社会保険等の取扱い)
第46条 社会保険の被保険者資格は、育児休業期間中も継続する。
2 保険料の被保険者負担分は本会が立て替え、復職後精算するものとする。ただし、法律によって免除される場合はこの限りではない。
3 雇用保険等については不就労による給与不支給のため、保険料の払込みは不要であるが、被保険者の資格は有するものとする。
(復職の取扱い等)
第47条 復職の場合の職務は、原則として育児休業直前の職務および就業場所とする。ただし、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、職務および就業場所の変更を行うことがある。
2 復職後、職務執行に支障がないよう、必要に応じて再教育等を行うことがある。
3 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児休業をした日は出勤したものとみなす。
4 職員が育児休業を請求し、または育児休業したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないものとする。
(短時間勤務の取り扱い等)
第48条 育児短時間勤務を請求することができる者は、3歳未満の子(用紙を含む。以下同じ。)
2 育児短時間勤務の形態は次に掲げる勤務の形態のうち、職員が申し出たものとする。
(1) 第26条第2項における1日当たりの勤務時間を6時間とすること。
(2) 4週間ごとの期間につき8日以上を休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分または24時間35分となるように勤務すること。
(3) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分または24時間35分となるように勤務すること。
3 育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第10号)により、育児短時間勤務を始めようとする日またはその期間の末日の翌日の1箇月前までに行うものとする。
4 次に掲げる事由に該当する場合、育児短時間勤務を取り消すものとする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
5 本条による請求書が提出されたときは、会長は速やかに請求者に対し、育児短時間勤務取扱通知書(別記様式第11号)を交付する。
第5節 出退勤
(出勤)
第49条 職員は出勤および退勤の場合は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定刻までに出勤し、自らタイムカードへの打刻をおこなうこと。
(2) 退勤は所定の時刻とともに、業務報告書の作成および身の回り、書類、機械器具などを整頓した後に行うこと。
(出勤の制限)
第50条 次の各号のいずれかに該当する職員は、出勤を禁止しまたは退勤させることがある。
(1) 許可なく日常携帯品以外の者を持ち込み、または持ち出そうとするとき。
(2) 火器、凶器その他危険と思われるものを所持しているとき。
(3) 本規則第71条第3号による停職中のとき。
(4) 酒気を帯びているとき。
(5) 本会の風紀秩序を乱すとき。
(6) 衛生上有害と認められるとき。
(7) その他各号に準じ労働に不都合と認められたとき。
(遅刻、早退および欠勤の手続)
第51条 職員が、やむを得ない事由により、遅刻、早退および私用外出する場合は、所属長を通じて予め本会に届け出て承認を得なければならない。ただし、事前に承認を受けることができない緊急の場合は、遅滞なく電話等により連絡の上承認を受け、事後速やかに届け出なければならない。
(欠勤)
第52条 職員が、病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に欠勤の事由ならびに予定日数を所定の様式により、所属長を通じて届け出なければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により許可を受けることができなかった場合は、事後遅滞なく承認を得なければならない。
2 傷病により連続4日以上の欠勤は医師の診断書を添え届け出なければなら
ない。
(直行および直帰)
第53条 職員が出張等により直行、または自宅に直帰する場合は、事前に所属長の承認を受けなければならない。ただし緊急の場合で事前に承認を受ける余裕がない場合は、電話等により所属長に届け出なければならない。
第4章 服務規律
(服務の基本原則)
第54条 職員は、本会の目的達成のため誠実に職務を遂行して、業務の正常な運営を図るとともに、職務秩序の保持に努めなければならない。
(職務専念の義務)
第55条 職員は、その職務を遂行するに当たって、その勤務時間および職務上のすべてをその職務遂行のために用い、職務に専念しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(秩序規律の維持)
第56条 職員は、職場における秩序規律を守り、この規則に定める事項および所属長の職務上の指示命令を遵守し、協力して誠実に業務に従事しなければならない。
2 所属長は、所属職員の人格を尊重しその指導にあたらなければならない。
(服務規律)
第57条 職員は、常に次の事項を遵守し服務に精励しなければならない。
(1) 感謝の気持ちを持ち、互いに人格を尊重し、秩序と品位の保持に努め、協力して職務の遂行を図ること。
(2) 常に相手の立場を理解して、その言動には細心の注意を払い、地域住民や利用者等の安心と信頼を得るように努めること。
(3) 技術の習得に努め、能率の増進を図ること。
(4) 常に健康に留意し、積極的な態度をもって勤務すること。
(5) 自己の職務上の権限を越えて専横的なことを行わないこと。
(6) 利用者からの苦情については、社会福祉法人守山市社会福祉協議会福祉サービス苦情解決事業実施要綱(平成13年2月27日制定)に則り、適切な対応をとること。
(7) 就業中は業務に集中し、携帯メール等の確認等を就業時間中に行わないこと。(ただし業務に関係のあるメール等への対応は除く。)
(8) 業務上知りえた情報および本会の業務の機密事項を他に漏らさないこと。また退職後も同様とすること。
(9) 本会内ではいかなる場合も、宗教活動、政治活動をしないこと。
(10) 許可なく、集会、演説、掲示、印刷物の配布、物販その他これに類することをしないこと。
(11) 職員の個人的情報(本人または家族等親戚縁者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス・個人番号)および業務上知りえた個人情報を他に洩らさないこと。
(12) 本会所有の車輛、機械、器具および書類等は丁寧に取り扱い、その他備品を大切にし、消耗品の節約に努めその保管を厳にすること。
(13) 許可なく業務以外の目的で本会の施設、設備、備品、車輛、機械等その他の物品を使用しないこと。
(14) 職務に関し不当な金品の借用または贈与の利益を受けないこと。
(15) 職務上の地位を利用して自己の利益を得ないこと。
(16) 就業中は所属長の許可なく職場を離れないこと。
(17) 就業中は、他の業務を妨害しないこと、また職場の風紀秩序を乱さないこと。
(18) 身だしなみは、清潔感を大切にし、周りに不快感を与えるファッション(汚れた衣服、下着の露出、タトゥーの露出、派手な頭髪の色、派手なネイルおよびアクセサリー、ブルージーンズ)は避けること。
(19) 酒気を帯び勤務しないこと。
(20) 本会敷地内でのたき火および所定の場所以外で電熱器その他の火気を使用しないこと。
(21) 社内のパソコンを私的メール等に使用しない。また、許可なく業務上の情報を個人が管理するパソコンで処理しないこと
(22) その他、本会の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと。
(非常時の出勤)
第58条 職員は、職場またはその近隣において非常災害等不時の事故等が発生した場合には、それを知り得た時点で、または出勤を命じられた時には、速やかに出勤しなければならない。
(二重就業の禁止)
第59条 職員は、本会の承認を得ないで、就業に支障があると認められる他の職務に従事し、または業務を営んではならない。
(セクシャルハラスメントの禁止)
第60条 性的言動により、他の職員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしたりしてはならない。 なお、雇用管理上の措置については、社会福祉法人守山市社会福祉協議会セクシャルハラスメントの防止に関する規程(以下「セクハラ防止規程」という。)に定めるところによる。
(パワーハラスメントの禁止)
第61条 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことをしたりしてはならない。
2 パワーハラスメントにおける相談および苦情への対応については、セクハラ防止規程第5条の規定の例による。
(身上異動の届出)
第62条 職員は次の各号のいずれかに異動があったときは、速やかに本会に届け出るものとする。
(1) 現住所
(2) 姓名
(3) 世帯および家族
(4) 通勤手段および経路
第5章 給与
(給与)
第63条 職員の給与に関する事項は別に定める「社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規定」に定める。
第6章 安全および衛生
(安全衛生遵守の義務)
第64条 職員は職場の安全および衛生に関して、労働基準法および労働安全衛生法の関係事項、その他交通災害等の災害防止に関する規則を守り、職場の安全と衛生に努めなければならない。
(安全衛生の基本心得)
第65条 職員は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 本会内の設備機械,器具及び電気・ガス設備(配電盤.自動ドア等)の故障又は,危険な箇所を発見したときは直ちに所属長に報告し指示を受けること
(2) 常に本会内及び屋外は,清掃清潔に務め,物品の整理整頓を良くし,特に通路・出口・消火設備のある箇所に物品を置かないこと
(3) 車輌の運転者は細心の注意を払い安全運転に努めること
(4) 施設敷地内での喫煙,または焚き火,電熱器等の火気を指定区域以外で許可なく使用しないこと
(定期健康診断)
第66条 本会は、少なくとも毎年1回定期的に職員の健康診断を行う。
2 前項に規定する健康診断の結果、特に必要がある場合は、当該職員に対し、就業制限その他保健衛生上必要な措置を行わなければならない。
(災害の処置)
第67条 職員は、火災その他災害の発生または発生の危険があることを知ったとき、および物品の紛失その他異常を認めたときは、臨機の処置をとるとともに、直ちに事務局長に報告しなければならない。
(就業禁止および制限)
第68条 職員が伝染病等により、勤務することのために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった場合は、労働安全衛生法に定めるところにより就業を禁止することがある。
2 就業する職員で、一定の健康管理上の保護を要すると認めたときは、健康要管理者として就業を制限しまたは期間を定めて適当な業務に配置転換させ、もしくは就業を禁止することがある。
(同居家族等の伝染病の届出)
第69条 職員は、同居の家族または同居人が伝染病にかかり、またはその疑いがある場合、直ちに所属長にその旨を届け出なければならない。
第7章 災害補償
(災害補償)
第70条 職員に対する災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
第8章 教育および福利厚生
(教育)
第71条 職員は、人格を陶冶し、知識および技能を高めるよう心がけ、本会は業務に関連した教育を有効適切に推進するよう努めるものとする。
2 職員は、勤務時間および施設の内外を問わず、上司の支配下における指示命令に基づく教育、訓練または研修である場合には、通常の勤務に服したものとし、教育訓練にかかる費用等については、全部または一部を本会が負担するものとする。
(福利厚生)
第72条 本会は、職員の福利増進のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 社会福祉法人福利厚生センター(ソウェルクラブ)への加入
(2) (財)守山野洲勤労福祉サービスセンターへの加入
(3) その他必要と認められる事業の実施
2 前項の事業推進に当たっては、職員にその経費の一部を負担させることができる。
第9章 賞罰
第1節 表彰
(表彰)
第73条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、選考の上これを表彰する。
(1) 本会において満10年以上誠実に勤務し、その成績良好と認められる者
(2) 社会的功労があり、本会の名誉となる行為があった者
(3) 社会福祉に関し、特に優れた研究を行った者および創意工夫を考案した者
(4) 災害を未然に防止し、または災害の際、特に功労があった者
(5) 前各号に準じる程度の善行または功労があると認められる者
第2節 懲戒
(懲戒)
第74条 懲戒処分は、次に定めるとおりとする。
(1) 戒告は、始末書をとり、将来を戒める。
(2) 減給は、始末書をとり、1日以上6月以下の期間、給料月額の10分の1以下に相当する額を減給し、将来を戒める。
(3) 停職は、始末書をとり、1日以上6月以下の期間、停職を命じ、将来を戒める。なお、停職者には、その期間中、いかなる給与も支給しない。
(4) 降格は、始末書をとり、役付職を免じ、もしくは降格する。
(5) 諭旨退職は、退職願の提出を勧告し、これに従わない場合は予告期間を設けて懲戒解雇とする。
(6) 懲戒解雇は、予告期間を設けないで解雇を命じ、退職手当を支給しない。
(戒告および減給)
第75条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、戒告または減給の処分をする。
(1) 数度の注意指導にかかわらず、改悛の情がないとき。
(2) 正当な理由なしに無断欠勤したとき。
(3) 職務に専念せず、勤務成績が良くないとき。
(4) 正当な理由なしに、勤務時間中にみだりに職場を離れ、または上司の職務上の指揮命令に従わず、職場の秩序を乱したとき。
(5) 勤怠手続きその他の届け出を怠ったとき。
(6) 身上異動を故意に報告せず、または嘘の届け出を行ったとき。
(7) 災害予防および保健衛生に関する規則または指示に違反したとき。
(8) 過失によって建造物・設備・材料その他を損壊し、または紛失し大きな損害を与えたとき。
(9) 職場内において、賭博、物品の売買その他これらに類する行為をしたとき。
(10) 業務上の怠慢または監督不行き届きにより事故を発生させたとき。
(11) 他人に暴行脅迫を行い、職場の秩序を乱したとき。
(12) 故意に本会の事業に関する虚偽の報道、その他本会の信用を傷つけ、またはその名誉をき損するような行為をしたとき。
(13) 職員の個人的情報を他に洩らそうとしたとき。
(14) 特定個人情報保護規定に違反し、職員の特定個人情報の取り扱いに注意を怠ったとき。
(15) 本会の規則規程に違反があったとき。
(16) その他前各号に準ずる行為のあったとき。
(停職、降格および解雇)
第76条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、停職、降格、諭旨退職または懲戒解雇の処分とする。
(1) 複数回の戒告または減給の処分を受け、なお改悛の見込みがないとき。
(2) 故意または重大な過失によって、本会の信用を著しく傷つけ、または重大な損害を与えたとき。
(3) 本会の許可を得ないで、在籍のまま本会の就業に支障のある他の定職に就いたとき。
(4) 許可なく本会の金品を持ち出し窃取しもしく