滋賀県共同募金会守山市共同募金委員会会則
社会福祉法人滋賀県共同募金会守山市共同募金委員会会則
体系情報
共同募金
沿革情報
◆ | 平成23年04月01日 | 会則第1号 |
会則
○社会福祉法人滋賀県共同募金会守山市共同募金委員会会則
平成23年4月1日
会則第1号
(会則)
第1条 社会福祉法人滋賀県共同募金会市町募金委員会設置規程第15条の規定に基づき、社会福祉法人滋賀県共同募金会守山市共同募金委員会(以下「本会」という。)の会則を定めるものとする。
(目的および事業)
第2条 本会は、共同募金運動の目的達成のため社会福祉法人滋賀県共同募金会(以下「県共募」という。)の定める諸計画に基づき、区域内の地域福祉の推進のために住民の声を十分に反映させ、次の事業を行う。
(1) 共同募金活動の実施
(2) 共同募金ボランティアの受入れ、登録、研修および活動の企画・実践
(3) 広報・啓発活動の実施と世論の醸成
(4) 民間地域福祉に係る資金需要の把握および助成申請の周知と受付
(5) 助成申請団体の審査および助成業務
(6) 福祉協議会および受配者との連絡ならびにボランティア団体等からの相談への対応
(7) 歳末たすけあい運動の推進
(8) 関係団体等との連絡調整
(9) 広域助成対象事業の受付
(10) その他共同募金運動の目的達成のために必要な事業
2 本会は、県共募が定める期限までに、区域内における募金計画および助成計画ならびに募金を行う際の募金活動案をまとめた共同募金推進計画を策定するものとする。
(名称)
第3条 本会は、守山市共同募金委員会という。
(事務所)
第4条 本会の事務所を社会福祉法人守山市社会福祉協議会に置く。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
運営委員 14名以内
監事 2名
(代表者)
第6条 本会に、会長1名および副会長2名を置く。
2 会長は、本会を代表して会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 会長および副会長は、運営委員会において互選する。
5 前項に定める会長は、県共募の会長が委嘱し、副会長は、会長が委嘱する。
(運営委員)
第7条 運営委員は、運営委員会を組織して、第2条に定める目的を達成するために必要な事項を決定し、その執行に当たる。
2 運営委員は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会経営会議委員のほか、住民自治組織の代表者、児童委員の代表者、福祉施設の代表者、福祉事務所の代表者、経済団体の代表者、地域福祉における有識者、地域住民(募金協力者・団体)の代表者のうちから構成する。
3 運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第8条 この会則において別に定める事項のほか、次の事項は、運営委員会に附議しなければならない。
(1) 事業計画および事業報告
(2) 予算および決算
(3) 会則の改正
(4) その他会長が必要と認める事項
2 運営委員は、会長が招集し、その議長は、互選とする。
3 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、議決権の委任を受けて出席した代理者は、定足数に算入する。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 運営委員会は、会議録を作成し、これを保存するものとする。
(監事)
第9条 監事は、本会の運営委員会の執行状況および財務を監査し、運営委員会に報告する。
2 監事は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会監事を充てる。
3 監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査委員会)
第10条 本会に、第2条に定める目的を達成するために共同募金の助成の審査を行う審査委員会を置く。
2 審査委員会の委員は、会長が委嘱する。
3 審査委員会の設置運営に関する規定は、別に定める。
(専門委員会)
第11条 本会に、第2条に定める目的を達成するために専門委員会を置くことができる。
2 専門員会の委員は、会長が委嘱する。
3 専門員会の運営に関する規定は、別に定める。
(会計)
第12条 本会の会計は、県共募の会計規程に基づき行う。
2 会長は、毎会計年度において予算書を作成し、運営委員会の議決を経なければならない。
3 会長は、毎会計年度において決算に関する書類を作成し、監事の監査ならびに運営委員会の承認を得なければならない。
(経費)
第13条 本会の経費は県共同募金会からの事務費およびその他の収入をもって充てる。
(住民参加)
第14条 本会は、住民参加による会務の運営を行うため、各委員を地域住民から公募することができる。
(事務局)
第15条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
付 則
1 この会則は、平成23年4月1日から施行する。
2 滋賀県共同募金会守山支会会則(平成16年4月1日施行)は、廃止する。
付 則(平成30年3月5日会則第1号)
この会則は、平成30年4月1日から施行する。