赤十字奉仕団守山市地区委員会規程
赤十字奉仕団守山市地区委員会規程
○赤十字奉仕団守山市地区委員会規程
平成10年4月1日
規程第1号
第1条(設置)
日本赤十字社滋賀県支部守山市地区(以下「守山市地区」という。)に赤十字奉仕団守山市地区委員会(以下「地区委員会」という。)を置く。
第2条(運営)
地区委員会は、地区内の赤十字奉仕団の運営に関して連絡調整を図るとともに地区長の諮問に答え、または意見を述べることができる。
第3条(委員)
第4条(役員)
地区委員会に委員長1名および副委員長1名を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
第5条(任期)
委員長、副委員長および委員の任期は、2年とする。
2 補欠に就任した場合の委員長、副委員長および委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条(招集)
地区委員会は、必要の都度地区長が招集する。
第7条(会議)
地区委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条(事務)
地区委員会の事務は、日本赤十字社守山市地区事務局において処理する。
第9条(その他)
この規程に定めるもののほか、地区委員会に関し必要な事項は、地区委員会が定める。
付 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。