すこやかサロン
自治会高齢者ふれあい交流事業「すこやかサロン」実施要綱
(事業の実施)
第1条 高齢化社会を反映し、地域では家に閉じこもりがちで、孤独になりがちな高齢者が増えつつある現状に鑑み、在宅の高齢者が気軽に集え、お互いに交流を深め、また地域の人たちとのふれあいの輪を広げ、心身共に健康で毎日にいきがいとうるおいのある生活がおくれることを目的に高齢者ふれあい交流事業「すこやかサロン」(以下「すこやかサロン」という。)を自治会を単位に実施する。
(実施主体)
第2条 すこやかサロンの実施主体は、自治会とする。
(実施場所)
第3条 すこやかサロンの実施場所は、自治会館等とする。
(対象者)
第4条 すこやかサロンの対象者は、在宅の65歳以上の者とする。ただし、自治会の実情に応じた対象者とすることができる。
(対象事業)
第5条 すこやかサロンの対象事業は、次のとおりとする。
(1) 生活支援サービス
ふれあい会話交流活動(レクリェーション含む。)
(2) 給食サービス
(3) 健康づくりサービス
健康・栄養相談、介護予防トレーニング(体操)
(4) 福祉保健関係の情報提供
(5) その他自治会に応じたメニュー
(実施協力機関等)
第6条 すこやかサロンの実施に当たり、自治会は、必要に応じて次の機関等の協力を得ることができる。
(1) 守山市民生委員児童委員協議会
(2) 社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)
(3) 守山市福祉事務所
(4) ボランティア
(経費の徴収)
第7条 自治会は、すこやかサロンの実施に当たり、必要諸経費を参加者から参加費として徴収することができる。
(事業経費の助成)
第8条 本会は、すこやかサロンの開催に対して、1回につき食事有9,000円、食事無4,500円、更に介護予防体操を実施した場合は1回につき1,000円の助成金を交付する。ただし、月額11,000円を限度とする。
(助成金の交付の申請)
第9条 助成金の交付の申請をしようとする者は、すこやかサロン助成金交付申請書(別記様式第1号)により申請するものとする。
(助成金の交付決定)
第10条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定するものとする。
(決定通知)
第11条 会長は、すこやかサロン助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容およびこれに条件を付した場合にはその条件を助成金の交付の申請をした者にすこやかサロン助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(実施報告)
第12条 前条の規定による通知を受けたすこやかサロン実施者は、事業が完了したときは、すこやかサロン実施報告書(別記様式第3号)を会長に提出しなければならない。
(助成金等の額の確定)
第13条 会長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書の内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定し、すこやかサロン助成金確定通知書(別記様式第4号)により当該事業者に通知するものとする。
(助成金等の交付)
第14条 前条の規定による通知を受けたすこやかサロン実施者は、助成金交付請求書(別記様式第5号)を会長に提出し なければならない。
(注意事項)
第15条 自治会は、すこやかサロンの実施に当たり、次の事項について注意しなければならない。
(1) 行事参加者の事故に備え、行事保険に加入すること。
(2) すこやかサロンの実施に当たり、協力機関等に参画を求め、企画会議を開催し、企画運営・実施に当たること。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
付 則(平成8年4月1日)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成9年4月1日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年4月1日)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成23年10月1日)
この要綱は、は平成23年10月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。