介護予防・日常生活支援総合事業運営規程
社会福祉法人守山市社会福祉協議会介護予防・日常生活支援総合事業 [旧介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所型サービス)]運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が開設する介護予防・日常生活支援総合事業[旧介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所型サービス)]事業所(以下「事業所」という。)が行う介護予防・日常生活支援総合事業[旧介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所型サービス)](以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、介護職員等の従事者(以下「従事者」という。)が、社会的孤立感の解消および心身機能の維持ならびに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、要支援状態にある高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の従事者は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持もしくは改善を図り、または要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援および機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
2 事業の実施にあたっては、関係市町、地域の保健・福祉・医療サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、守山市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの事業の人員・設備・運営等に関する基準を定める要綱(平成28年守山市告示第378号)を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称および所在地は次のとおりとする。
(1)名 称 石田デイサービスセンター
(2)所在地 滋賀県守山市石田町422番地
(従事者の職種、員数および職務内容等)
第4条 事業所に勤務する従事者の職種、員数、および職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は事業の従事者の管理および業務の管理を一元的に行うとともに、それぞれの利用者に応じて事業計画を作成し、利用者またはその家族に対し、その内容等について説明を行うものとする。なお、事業計画の作成に当たって、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成するものとする。
(2) 生活相談員 1名以上
管理者の補助ならびに利用者又はその家族の生活の相談に応じるとともに、事業計画に基づいたサービスの実施のために必要な連絡調整を行う。
(3) 看護職員 1名以上
事業計画に基づき主として利用者の健康管理を行う。
(4) 機能訓練指導員 1名以上
機能訓練計画の策定および機能訓練の実施、従事者の指導に当たる。
(5) 介護職員 10名以上
事業計画に基づき主として利用者の介護を行う。
(6) その他補助職員
利用者の状況に応じて配置し、事業所職員の業務を補助する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から日曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時15分から午後5時45分とする。
(3) サービス提供時間 午前9時15分から午後4時25分までとする。
(事業所の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、1日35人とする。
(事業の内容及び利用料金その他の費用の額)
第7条 事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。
- 入浴サービス
- 給食サービス
- 生活相談
- レクリエーション
- 機能訓練
- 健康チェック
- 送迎
2 前項の支払を受ける額の他、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けるものとする。
(1)事業所の通常の事業実施地域以外に居住する者に対して行う送迎に要する費用
ア 通常の事業実施地域を越えた地点から15キロメートル未満 100円
イ 通常の事業実施地域を越えた地点から15キロメートル以上20キロメートル未満 200円
ウ 以降5キロメートル増すごとに 100円
エ タクシーを利用した場合は実費負担
(2)通常要する時間を超える事業であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用のうち、通常の事業に係る基準額を超える費用
(3)給食費
(4)おむつ代
(5)前項に掲げるもののほか、事業の提供において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担を求めることが適当と認められる費用
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対し事前に説明を行ったうえで、
支払の同意を得なければならない。
4 その他、利用料について支払が困難な状況が発生した場合は、管理者と協議の上、減額し、または免除することができる。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、守山市とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者は、事業の利用に当たっては、医師の診断、日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を事業の従事者に連絡し、心身の状況に応じた利用を心がける。
(緊急時における対処方法)
第10条 事業の従事者は、事業の実施中の利用者の心身状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時における対応方法)
第11条 事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、利用者の家族及び利用者に係る地域包括支援センター(又は居宅介護支援事業者)、守山市に連絡するものとする。
2 利用者に対する事業の提供により賠償すべき事項が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第12条 事業所は、非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、
防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
2 非常災害の発生の際に事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携および協力を行う体制を
構築するように努める。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
(業務継続計画の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し介護予防・日常生活支援総合事業[旧介護予防通所介護相当サービス(介護予防通所型サービス)]の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(苦情処理)
第15条 事業所は、提供した事業に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、相談窓口を設置し、苦情の内容に配慮して必要な措置を講ずるものとする。
(衛生管理等)
第16条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業所は、利用者のおよび家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者および家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
(その他運営についての留意事項)
第18条 事業所は、事業の従事者の質的向上を図るため、研修の機会を設け、また、常に業務体制を整備する。
2 事業の従事者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業の従事者は従事者でなくなった後においても利用者またはその家族の秘密を守るべき旨を、事業の従事者としての雇用契約の内容とするものとする。
4 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、
従事者の研修の機会を確保する。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、本会が別に定めるものとする。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
付則
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
付則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。