備品貸出事業
備品貸出事業実施要綱
社会福祉法人守山市社会福祉協議会備品貸出事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が地域福祉を推進するため、所有する備品の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの備品)
第2条 貸出しの備品は、次のとおりとする。なお、品種、数量等は、別表のとおりとする。
(1) 福祉用具
(2) イベント機器
(3) レクリエーション用品
(4) 調理器具
(貸出しの対象者)
第3条 貸出しの対象者は、守山市内在住または在勤で次の各号に掲げるものとし、使用場所は守山市内とする。ただし、前条第1号の使用場所は、本会会長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 守山市内の自治会、福祉関係団体、社会教育団体、教育機関および福祉施設
(2) 福祉用具のうち車椅子については、他の制度およびサービスを受けられない者
(3) その他本会会長の認めた者
(申請方法)
第4条 備品の借用を希望する者(以下「申請者」という。)は、「借用申請書」(別記様式)により申請しなければならない。
2 借用申請は、借用を希望する日の属する月の3箇月前の1日から行うことができる。
(貸出決定)
第5条 借用申請書の提出があったときは、貸出しの可否を決定する。
2 複数台の借用希望がある場合は、本会において利用台数を調整することができる。
(貸出しの期間)
第6条 備品の貸出期間は、福祉用具のうち車椅子のみ最長1箇月とし、その他の備品は、利用日を含め最長7日とする。
(利用料金等)
第7条 備品の利用料金については、別表のとおり協力金として、利用者がこれを負担するものとする。
(備品の管理義務)
第8条 申請者は、借用した備品に細心の注意を払い、管理をしなければならない。
2 申請者は、本会の許可を得ずに借用した備品を目的外に利用し、または転貸してはならない。
(備品の返却)
第9条 利用者は、借用した備品について期限内に清掃のうえ、本会職員の立会いの下で備品を返却するものとする。
2 備品に故障、破損、汚損、紛失等があった場合、利用者は、速やかに本会へ報告するものとする。
(損害賠償)
第10条 利用者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に該当する事項があった場合は、本会の指示するところに従い利用者の負担においてその損害を賠償し、または修理しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本会会長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、令和6年5月20日から施行する。