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見守り支え合い活動

社会福祉法人守山市社会福祉協議会見守り支え合い活動実施要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、地域で見守りを必要とする者への定期的な安否確認等を行い、日常的な交流や信頼関係を深めることで、緊急時等に円滑に支援できる体制や公・民が連携した重層的な地域ぐるみの見守り支え合い体制の構築を図る活動(以下「本活動」という。)について、およびこれにかかる助成金の交付について、必要な事項を定める。
 
(実施主体)
第2条 本活動の実施主体は、自治会および学区社会福祉協議会(以下「学区社協」という。)とする。
 
(対象者)
第3条 本活動の対象者は、実施主体が本活動が必要と認める者とし、次のとおり区分する。
(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者
(2) 70歳以上の高齢者のみ世帯の人
(3) 介護保険において、要介護3以上の認定を受けている要介護認定者
(4) 身体障害者手帳1~3級、療育手帳または、精神障害者保健福祉手帳を所持している者
(5) その他見守りが必要である者(例:昼間のひとり暮らし高齢者、ひとり親家庭 等)
  
(活動方法)
第4条 本活動は、民生委員・児童委員、福祉協力員、自治会自主防災組織構成員、赤十字奉仕団員、老人クラブ会員などの地域における支援者のうちの2者以上が連携して行うものとする。
2 本活動を行った後には支援者が対象者にかかる情報等を共有する会議等を持ち、民生委員・児童委員による福祉票の整備、避難行動要支援者登録名簿や救急医療情報キット(暮らしの安心メモ・命のバトン)の整備促進につなげ、公・民が連携した重層的な見守り支え合い体制を構築するものとする。
 
(助成金)
第5条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、本活動に必要な経費の一部として、対象者一人あたり月額100円、年額1,200円を限度に実施主体へ助成金を交付するものとする。
2 自治会と学区社協が同じ月に同じ対象者へ本活動を実施する場合の助成金は、いずれか一方の実施主体にしか交付できないものとする。
 
(助成金の交付)
第6条 助成金の交付を受けようとする実施主体は、原則として5月末日までに見守り支え合い活動実施計画書(別記様式第1号)および助成金交付請求(別記様式第2号)を学区社協を経由して本会に提出するものとする。
2 本会は、前項により提出された書類を審査し、助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により実施主体に通知するとともに、助成金を交付するものとする。
3 実施主体は、事業終了後、見守り支え合い活動実施報告書(別記様式第4号)を本会に提出するものとする。
4 交付した助成金は、本活動の対象者および実施の増減に関わらず、原則として、その金額を変更しないものとする。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本会会長が別に定める。
 
 付 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、令和 2年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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