守山市ボランティアセンター設置規程
守山市社会福祉協議会守山市ボランティアセンター設置および運営に関する規程
平成23年3月31日
規程第1号
(設置)
第1条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「社協」という。)は、この規程の定めるところによりボランティアセンターを設置する。
(名称)
第2条 設置するボランティアセンターの名称は、守山市ボランティアセンター(以下「センター」という。)とする。
(所在地)
第3条 センターは、社協内に置く。
(目的)
第4条 センターは、地域のボランティア活動に対する理解と関心を深めるとともに、ボランティアの育成および活動の支援、地域連帯のコミュニティづくり、福祉ニーズの把握等を行うことによって、ボランティア活動の効果的な推進を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 センターは、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) ボランティア活動に関する情報提供および啓発に関する事業
(2) ボランティア相互の相談援助および調整・紹介に関する事業
(3) ボランティアの学習支援および交流支援に関する事業
(4) ボランティア活動の拠点づくりに関する事業
(5) ボランティアのニーズの把握および社会提言に関する事業
(6) ボランティアの養成等、組織化支援に関する事業
(7) ボランティア活動保険等に関する事業
(8) 災害ボランティアに関する事業
(9) その他必要な事業
(会員)
第6条 センターの会員は、ボランティア活動をする個人・グループでセンターに登録を行った者とする。
(組織)
第7条 センターの事務局は、社協に置き、社協会長がセンターを代表する。
2 センターに所長および職員を置く。
3 所長および職員は、会長が任命する。
4 センターの事務は、地域福祉係において行う。
(経費)
第8条 センターの運営に関する経費は、補助金、助成金その他をもって充てる。
(会計)
第9条 センターの会計は、社協の一般会計に経理区分を設けて処理する。
(開所日および開所時間)
第10条 センターの開所日および開所時間は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月29日から1月3日までの日を除く。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、社協会長が別に定める。
付 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。