善意銀行災害見舞金支給要綱
社会福祉法人守山市社会福祉協議会善意銀行災害見舞金支給要綱
昭和57年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市の区域内において災害が発生した場合、その災害による被災世帯に対し災害見舞金(以下「見舞金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 住家
世帯の構成員が常時起居している建物をいう。ただし、物置、倉庫等の部分は、含まない。
(2) 被災
住家が全焼、全壊、半焼および半壊により被害が生じることをいう。
(見舞金の支給)
第3条 見舞金は、被災世帯の世帯主またはその遺族に対して交付する。
(被災の基準)
第4条 被災の基準は、次に定めるところによる。
(1) 全焼、全壊 住家の焼失、損壊部分の床面積が、その住家の床面積の70パーセント以上に達したとき、またはその住家を増改築しなければ再び使用することができないとき。
(2) 半焼、半壊 住家の焼失、損壊部分の床面積が、その住家の床面積の20パーセント以上70パーセント未満であって、その残存部に補修を加えて住家として使用できるとき。
2 前項に規定する被災基準により判断が難しい場合は、消防署等関係機関の意見を聴いて社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が定める。
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、次に定めるところによる。
(1) 全焼または全壊の場合は、一世帯につき30,000円以内とする。
(2) 半焼または半壊の場合は、一世帯につき20,000円以内とする。
(支給の制限)
第6条 見舞金は、次の各号に掲げる場合には、支給しない。
(1) 被災者の故意または重過失により生じたものである場合
(2) 会長が支給を不適当と認めた場合
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(平成23年10月1日)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。