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善意銀行運営規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会善意銀行運営規程

平成23年9月30日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会善意銀行(以下「善意銀行」という。)の設置および運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、広く人々から善意の寄付を受け、これを効果的に社会に還元し、もって社会福祉の増進に寄与するため、善意銀行を設置する。
(事務所)
第3条 この銀行の事務所は、本会内に置く。
(口座)
第4条 善意銀行は、次に掲げる寄付口座を設ける。
(1) 金銭口座
(2) 物品口座
(寄付)
第5条 善意銀行に寄付をしようとする者は、寄付申込書(別記様式第1号)を本会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。
2 会長は、前項の寄付を受けたときは、善意銀行寄付受付簿(別記様式第2号)に登録のうえ、受領書(別記様式第3号)または物品受領書(別記様式第4号)を発行するものとする。
(寄付金品の供与)
第6条 会長は、寄付金品の活用によって社会福祉活動が充実されるよう、本会の事業に充てるとともに、福祉活動を推進している施設、団体および福祉支援を必要とする個人から申請を受け、供与するものとする。
(申請者の資格)
第7条 善意銀行の金銭口座から払出しを受けようとする者は、次のとおりとする。
(1) 学区社会福祉協議会
(2) 市内福祉施設および団体
(3) その他本会が供与を行うことが必要と認めた団体グループ
2 善意銀行の物品口座から払出しを受けようとする者は、次のとおりとする。
(1) 市内福祉施設および団体
(2) 福祉支援を必要する個人
(3) その他本会が供与を行うことが必要と認めた団体グループ
(払出しの申請)
第8条 善意銀行から払出しを受けようとする者は、善意銀行預託金品払出申請書(別記様式第5号)に所定の事項を記入して、会長に提出するものとする。
(払出しの決定)
第9条 払出しは、本会理事会(以下「理事会」という。)の審議を経て会長が行う。ただし、会長は、次の各号に該当し、かつ、問題が生じるおそれがないと認められる払出しについては、理事会の審議を経ないで支払をすることができる。
(1) 金銭口座の払出しで、1件10万円以下のもの
(2) 物品口座の払出し
(3) 寄付者が払出先を指定しているもの
(4) 緊急を要する払出しで、会長において理事会を開く余裕のない場合
2 前項第4号の払出しについては、会長は、次の理事会に報告しなければならない。
(通知)
第10条 会長は、払出しをしようとするときは、あらかじめ払出しの申請者に通知しなければならない。
(受領)
第11条 払出しを受けた者は、善意銀行預託金品払出受領書(別記様式第6号)を会長に提出するものとする。
(会計)
第12条 善意銀行の会計は、本会の一般会計において処理する。
2 善意銀行の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、善意銀行の運営に関し必要な事項は会長が定める。
付 則
1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。
2 守山善意銀行規程(昭和51年1月1日制定)は、廃止する。
3 守山善意銀行細則(昭和51年1月1日制定)は、廃止する。
4 守山善意銀行要項(昭和51年1月1日制定)は、廃止する。

 

別記様式第1号(第5条関係)

寄付申込書

 

 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会会長 様

 

寄付者 住所             

電話             

氏名             

 

 私は、このたび社会福祉法人守山市社会福祉協議会善意銀行に対し次のとおり寄付を申し込みます。

 

1 寄付年月日        年    月    日

 

2 寄付目的  □社会福祉法人守山市社会福祉協議会のために使用してください

 

□施設(入所者・利用者)のために使用してください

 

(施設名                       )

 

□使用目的は、守山市社会福祉協議会に一任します。

 

□その他(具体的目的)

 

 

3 金額                 円

 

4 物品名                                    

 

5 広報への掲載について(①・②・③のいずれかに○をつけてください)

  ※「もりやま社協だより」(市内全戸配布・奇数月発行)に掲載させていただきます

 

  (   )①寄付者名で掲載

  (   )②寄付者名以外で掲載⇒(                      )

  (   )③匿名で掲載

 

 守山市社会福祉協議会記入欄

承認印

会長

 

局長

 

次長

 

担当

 

経過・対応

 受付日付    月    日

  (受領書 No.    ―    )

 

 

別記様式第2号(第5条関係)

善意銀行 寄付受付簿

寄付年月日

 

住所

電話

寄付者名

匿名

金額・物品名(数量)等

受領書No.

寄付目的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第3号(第5条関係)

No.    ―       

 

受領書

 

 

               様

 

 

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、当法人が行う社会福祉事業のための金員

所得税法第78条第2項第3号該当

法人税法第37条第2項および第3項第3号該当

 

 上記金額正に受領致しました。

       年  月  日

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

 善意銀行

 会長

 

 

別記様式第4号(第5条関係)

No.    ―       

 

物品受領書

 

 

             様

 

 

物品名

 

 

 

ただし、当法人が行う社会福祉事業のための物品

 

 

 上記のとおり受領致しました。

       年  月  日

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

 善意銀行

 会長

 

 

別記様式第5号(第8条関係)

 

年  月  日 

 No.    ―   

 

 

 

善意銀行預託金品払出申請書

 

 

 

 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会 会長 様

 

 

  下記のとおり申請いたします。

 

 

 

払出希望金品

 

 

申請者

住所

 

電話

 

団体名

氏名

 

守山市社会福祉協議会記入欄

 

会長

局長

次長

担当者

備考欄

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第6号(第11条関係)

 

年  月  日 

 No.    ―   

 

 

 

善意銀行預託金品払出受領書

 

 

 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会 会長 様

 

 

  下記、金品正に受領いたしました。

 

 

金品

 

 

受領者

住所

 

電話

 

団体名

氏名

 

 

2
6
1
6
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