福祉基金規程
社会福祉法人守山市社会福祉協議会福祉基金規程
昭和59年9月1日
規程第1号
(設置)
第1条 この規程は、社会福祉活動の推進を図るのに必要な資金を積み立てるため福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、寄付金、補助金等の収入によるもので支出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(益金の活用)
第4条 基金の運用から生じる収益は、社会福祉活動の実施に必要な財源に充てるものとする。
2 前項に規定するもののほか、予算に計上してこの基金に繰り入れることができる。
(会計)
第5条 基金から生じる益金、基金繰入金およびその他の経費は、経理区分を設けて処理する。
(処分)
第6条 この基金の処分は、理事会の議決を経なければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、基金管理に関し必要な事項は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長が別に定める。
付 則
この規程は、昭和59年1月13日から施行する。