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会員規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会会員規程

平成元年6月30日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会定款(昭和41年3月22日制定)第19条の規定に基づき、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の会員(以下「会員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(会員)
第2条 会員は、本会の目的である地域福祉の推進および向上を図るため協力するものとする。
(構成)
第3条 会員は、守山市に在住する者(市内に勤務する者を含む。)および法人(守山市内に事務所または事業所を有するものを含む。)ならびに団体(社会福祉関係機関、団体、施設等)で前条の趣旨に賛同し、入会した者をもって構成する。
(会員の種別)
第4条 会員は、次の区分により、その会費を負担するものとする。
(1) 一般会員(市内に居住し、本会の趣旨に賛同する世帯) 年額 200円
(2) 福祉関係団体会員(市内の福祉関係団体) 一口 1,000円
(3) 福祉施設会員(市内の福祉施設) 一口 1,000円
(4) 賛助会員(本会の趣旨に賛同する個人) 一口 1,000円
(5) 特別賛助会員(市内の事業所で本会の活動を理解し、賛同される事業所) 一口 5,000円
(入会)
第5条 一般会員を除き本会に入会しようとする者は、会費を添えて社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に申し込むものとする。
(会費の納入)
第6条 会員は、毎年会長が定める日までに年会費を納入するものとする。
2 納入した会費は、誤納した場合を除くほか、これを返還しない。
3 会長は、会費を納入した者に領収書を交付しなければならない。
(会費の免除)
第7条 会長は、災害その他特別な事情があると認めたときは、会費を免除することができる。
(退会)
第8条 会員は、次の各号に該当したときは、退会したものとする。
(1) 退会届を提出したとき、または申し出たとき。
(2) 死亡または他の市町村に転出したとき、もしくは居住不明となったとき。
(会員台帳)
第9条 会長は、会員に関し一般会員を除き会員台帳を作成し、事務局に備えなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月28日規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成23年9月30日規程第8号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
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