平成20年9月1日
(趣旨)
第1条 この内規は、民生委員児童委員活動支援資金取扱要綱(平成23年9月1日制定社会福祉法人守山市社会福祉協議会要綱)に基づく緊急かつ一時的な資金(以下「緊急一時資金」という。)の貸付業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 貸付対象者は、守山市内に6箇月以上居住する低所得者とし、貸付けの利用と合わせて必要な援助指導を受けることにより、自立できると認められる世帯であって、必要な支援の融通を他から受けることが困難であると認められる者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものに対しては、この資金の貸付けを行わないものとする。
(1) 現にこの資金の貸付けを受け、その償還を完了していない世帯
(2) この資金を受け、その償還後3箇月を経過していない世帯
(貸付限度額および利息)
第3条 この資金の貸付額は、1世帯当たり20,000円以内とし、貸付利息は、無利息とする。
(償還方法)
第4条 この資金は、2箇月以内の据置期間ののち、10箇月以内の均等月賦の方法または一括により、それぞれ所定の期日までに償還しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合には、償還期間を6箇月延長することができる。その場合、緊急一時資金貸付猶予届出書(別記様式第1号)を提出する。
2 前項の規定に関わらず、借入申込者の希望により、繰上償還をすることができる。
(借入申請書類等)
第5条 この資金の貸付けを受けようとする者は、その者の居住地を担当する民生委員児童委員(以下「担当民生委員」という。)と相談の上、次に掲げる書類を単位民生委員児童委員協議会会長(以下「単位民児協会長」という。)に提出しなければならない。
(1) 「緊急一時資金」借入申込書(別記様式第2号)
(2) 個人情報使用同意書(別記様式第3号)
(貸付けの決定および通知と受領)
第6条 単位民児協会長は前条各号に定める申込書等を受理した時は、速やかにその内容を審査し、貸付の適否および金額を決定して、申込者に「緊急一時資金」貸付交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
2 単位民児協会長は、決定した内容を通じて担当民生委員に連絡するものとする。
3 資金の受領に当たり申込者は、受領書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
(担当民生委員の役割)
第7条 担当民生委員は、単位民児協会長と相談しながら、この資金の貸付対象となる世帯について、常に調査を行い、その実態を把握し、資金の償還について適切な指導を行わなければならない。なお、担当民生委員は、本資金の借入申込時に第5条第1号に定める書類に、貸付対象となる世帯について意見を記入しなければならない。
(償還金の債務免除)
第8条 単位民児協会長は、次の各号に掲げる事情により貸付金を償還することができなくなったと認められるときは、当該貸付金の償還未済の全額または一部を債務免除することができる。
(1) 借受人が死亡したとき。
(2) 借受人が自己破産したとき。
(3) 借受人が償還期限到来後、2年以上所在不明となっているとき。
(4) 当該償還未済額について時効が成立しているとき。
(償還の完了)
第9条 償還が完了したときは、単位民児協会長は借受人に対し緊急一時金償還完了通知書(別記様式第6号)により通知しなければならない。
(その他)
第10条 この内規に定めるものの他、必要な事項は別に定める。
付 則
この内規は、平成20年9月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
年 月 日
学区民生委員児童委員協議会 会長 様
利用者
印
緊急一時資金貸付金猶予届出書
年 月 日に貸付けを受けた緊急一時資金について、下記1の理由により当初予定の期間・方法で償還することができなくなりましたので、下記2のとおり償還期間・方法を変更くださるよう、よろしくお願いします。
記
1 猶予の理由
2 償還期間・方法(変更)
借用残額 | ( )円 |
借入残額 | ( )円 |
償還期間 | ( )箇月( 年 月 日~ 年 月 日) |
償還方法 | □ 月賦(毎月 )×( 回) □ 一括( 月 日) □ その他( ) |
別記様式第2号(第5条関係)
「緊急一時資金」借入申込書
年 月 日
学区民生委員児童委員協議会 会長 様
【申込者】
住所 守山市
氏名 印
生年月日 年 月 日 生
電話
下記のとおり、緊急一時資金の申込をいたします。なお、償還方法については下記のとおり計画しています。
記
借用金額 | 円 |
利息 | 無利息 |
償還期間 | 箇月( 年 月 日~ 年 月 日) |
償還方法 | □ 月賦(毎月 円) × ( 回) □ 一括( 月 日)予定 □ その他 |
担当民生委員児童委員 印
別記様式第3号(第5条関係)
個人情報使用同意書
「緊急一時金」借入実施における秘密保持に関し、その利用前の相談・調整および本事業利用に際しての私およびその家族等の個人情報については、下記の場合にその必要とする範囲内で使用することに同意いたします。
記
1 本事業の利用前について、私の事業の利用に向けて必要な関係機関との連絡調整を行う場合
2 本事業の利用において、私の生活の維持と自立助長を図るために必要な関係機関との連絡調整を行う場合
年 月 日
学区民生委員児童委員協議会 会長 様
住所
氏名 印
別記様式第4号(第6条関係)
年 月 日
様
学区民生委員児童委員協議会
会長
緊急一時資金貸付交付決定通知
このことについて、下記のとおり決定しましたので通知します。なお、償還については、借入申込書に記載した内容でお願いします。
記
貸付の可否 | 可・否 |
貸付資金 | 円 |
償還期間 | 箇月( 年 月 日~ 年 月 日) |
償還方法 | □ 月賦(毎月 円) × ( 回) □ 一括 □ その他( ) |
別記様式第5号(第6条関係)
受領書
金 円
ただし、緊急一時資金として
年 月 日
住所 守山市
氏名 印
学区民生委員児童委員協議会 会長 様
別記様式第6号(第9条関係)
年 月 日
様
学区民生委員児童委員協議会
会長 印
緊急一時金償還完了通知書
あなたが借りておられた民生委員児童委員活動支援資金の償還が下記のとおり完了しましたので、お知らせいたします。
記
1 償還完了日 年 月 日
2 貸付の内容
貸付基準日 | 年 月 日 |
償還期間 | (自) 年 月 日 (至) 年 月 日 |
償還方法 | |
貸付金額 | 円 |