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自治会高齢者ふれあい交流事業

守山市社会福祉協議会自治会高齢者ふれあい交流事業「すこやかサロン」実施要綱

社会福祉法人守山市社会福祉協議会
自治会高齢者ふれあい交流事業「すこやかサロン」実施要綱
                     (平成6年10月1日)
改正    平成8年4月1日 平成9年4月1日
平成10年4月1日 平成12年4月1日
平成14年4月1日 平成18年4月1日
平成19年4月1日  平成23年10月1日
平成30年4月1日 令和2年4月1日
 
(事業の実施)                                                
第1条 高齢化社会を反映し、地域では家に閉じこもりがちで、孤独になりがちな高齢者が増えつつある現状に鑑み、在宅の高齢者が気軽に集え、お互いに交流を深め、また地域の人たちとのふれあいの輪を広げ、心身共に健康で毎日にいきがいとうるおいのある生活がおくれることを目的に高齢者ふれあい交流事業「すこやかサロン」(以下「すこやかサロン」という。)を自治会を単位に実施する。
 
(実施主体)  
第2条 すこやかサロンの実施主体は、自治会とする。
 
(実施場所)
第3条 すこやかサロンの実施場所は、自治会館等とする。
 
(対象者)
第4条 すこやかサロンの対象者は、在宅の65歳以上の者とする。ただし、自治会の実情に応じた対象者とすることができる。
 
(対象事業)
第5条 すこやかサロンの対象事業は、次のとおりとする。
(1) 生活支援サービス
ふれあい会話交流活動(レクリェーション含む。) 
(2) 給食サービス
(3) 健康づくりサービス
健康・栄養相談、介護予防トレーニング(体操)
(4) 福祉保健関係の情報提供
(5) その他自治会に応じたメニュー
 
(実施協力機関等)
第6条 すこやかサロンの実施に当たり、自治会は、必要に応じて次の機関等の協力を得ることができる。
(1) 守山市民生委員児童委員協議会
(2) 社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)
(3) 守山市福祉事務所
(4) ボランティア
 
(経費の徴収)
第7条 自治会は、すこやかサロンの実施に当たり、必要諸経費を参加者から参加費として徴収することができる。
 
(事業経費の助成)
第8条 本会は、すこやかサロンの開催に対して、1回につき食事有9,000円、食事無4,500円、更に介護予防体操を実施した場合は1回につき1,000円の助成金を交付する。ただし、月額11,000円を限度とする。
 
(助成金の交付の申請)
第9条 助成金の交付の申請をしようとする者は、すこやかサロン助成金交付申請書(別記様式第1号)により申請するものとする。
 
(助成金の交付決定)
第10条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定するものとする。
 
(決定通知)
第11条 会長は、すこやかサロン助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容およびこれに条件を付した場合にはその条件を助成金の交付の申請をした者にすこやかサロン助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
 
(実施報告)
第12条  前条の規定による通知を受けたすこやかサロン実施者は、事業が完了したときは、すこやかサロン実施報告書(別記様式第3号)を会長に提出しなければならない。
 
(助成金等の額の確定)
第13条 会長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書の内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定し、すこやかサロン助成金確定通知書(別記様式第4号)により当該事業者に通知するものとする。
 
(助成金等の交付)
第14条 前条の規定による通知を受けたすこやかサロン実施者は、助成金交付請求書(別記様式第5号)を会長に提出しなければならない。
 
(注意事項)
第15条 自治会は、すこやかサロンの実施に当たり、次の事項について注意しなければならない。 
(1) 行事参加者の事故に備え、行事保険に加入すること。 
(2)  すこやかサロンの実施に当たり、協力機関等に参画を求め、企画会議を開催し、企画運営・実施に当たること。
   
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
 
 
   付 則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
   付 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
   付 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
 付 則
 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
   付 則
この要綱は、は平成23年10月1日から施行する。
   付 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
  付 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。.
 
別記様式第1号(第9条関係)
  年  月  日
 
社会福祉法人守山市社会福祉協議会 会長 宛
 
  申請者           自治会
 
会 長             印
担当者              
連絡先              
 
すこやかサロン助成金交付申請書
 
 すこやかサロン助成金の交付を受けたいので申請します。
 
 
1 申請金額                円(年間合計132,000円上限)
2 事業計画
サロンの名称
 
開 催 場 所
 
実施
予定日
 
または
 
実施
回 数
 
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計
食事有
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
食事無
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
体操有
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1回あたりの
参加予定人数
高 齢 者          人    ボランティア      人
その他協力機関      人(               )
事 業 内 容
 
※ 年間実施日の合計欄は、実施予定日または回数の合計を記載してください。
※ 交付申請額は、実施内容に応じて次の単価を乗じて算定してください。
・食事有  単価 9,000円  ・食事無  単価 4,500円
・体操有  単価 1,000円
(注)助成金上限額は、11,000円/月、年間132,000円(11,000円×12か月)です。
また、実際の経費が助成単価を下回った場合は、実際の経費が助成額となります。
別記様式第2号(第11条関係)
守社協第 号
            年 月 日
 
     自治会長 様
 
                       社会福祉法人  守山市社会福祉協議会
        会 長          
 
 
すこやかサロン助成金交付決定通知書
 
   年 月 日付けで申請があったすこやかサロン助成金交付申請について、下記のとおり助成金の交付を決定したので通知します。
なお、交付については、すこやかサロン実施報告書および助成金請求書が提出され次第、振込にて行います。
 
 
 
 
1 交付決定額            円
 
 
※ 実施報告書の額に基づき交付します。
※ 1箇月11,000円、年間132,000円を限度とします。
 
別記様式第3号(第12条関係)
  年  月    日
 
すこやかサロン実施報告書
 
社会福祉法人守山市社会福祉協議会 会長 宛
 
      報告者               自治会
 
会長               印
担当者           
連絡先           
実施日
 
実施場所
 
参 加 者
(1)  高齢者               名
(2)
ボランティア               名
内訳
民生委員    名、福祉協力員   名、赤十字奉仕団  名、
健康推進員   名、自治会役員   名
その他のボランティア(           )     名
(3)
協 力 機 関               名
内訳
保健行政(保健師、理学療法士ほか)   名、 社協       名
その他の機関・団体(              )         名
総 計【(1)+(2)+(3)】          名
実施内容
食 事 サ ー ビ ス       有    ・    無
介護予防につながる体操    有    ・    無
 
参 加 費
有(1人:     円) ・  無
決  算
収 入
市社協助成金
 
自主財源・他
 
支 出
 
※ サロン実施後、学区社協を経由して速やかに本会まで提出してください。 
報告書と請求書が提出され次第助成金を振り込みます。
 
  別記様式第5号(第14条関係)
 
助 成 金 交 付 請 求 書
 
 
 
金額    金         円
 
 
 
 
   年  月  日に実施しましたすこやかサロン助成金を請求します。
 
 
 
 年  月  日
 
 
社会福祉法人守山市社会福祉協議会 会長 宛
 
 
                                                    自治会
 
                                 会長                      印
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
振込先
銀行
 
農協
 
信用金庫
口座番号
普 通  ・ 当 座
 
 
  №
 
 
フリガナ
 
 
本店
支店
出張所
口座名義
 
 
 
※新年度最初の請求書に、ご指定振込先口座通帳の通帳表紙と2ページ目のコピーを必ず添付してください。
※サロン実施後、実施報告書とともに、学区社協を経由して速やかに本会まで提出してください。
報告書と請求書が提出され次第助成金を振り込みます。
助成金の額
①食事有 1回 9,000円の範囲内(+介護予防体操有 1,000円追加助成)
②食事無 1回 4,500円の範囲内(+介護予防体操有 1,000円追加助成)
ただし、実施報告書の額が1回当たりの補助額を下回った場合、その範囲内で助成します。
別記様式第4号(第13条関係)
守社協第 号
    年 月 日
 
  自治会長 様
 
社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
会 長          
 
 
 
すこやかサロン助成金確定通知書
 
標記の件について、下記のとおり助成金を確定したので通知します。
 
 
 
1 事業の名称    すこやかサロン(   年  月  日実施分)
 
2 確 定 額          円
 
 
 
 
 
 
※ 上記金額を貴自治会指定の預金口座に   月  日に振込む予定です。
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