平成6年10月1日
(事業の実施)
第1条 高齢化社会を反映し、地域では家に閉じこもりがちで、孤独になりがちな高齢者が増えつつある現状に鑑み、在宅の高齢者が気軽に集え、お互いに交流を深め、また地域の人たちとのふれあいの輪を広げ、心身共に健康で毎日にいきがいとうるおいのある生活がおくれることを目的に学区高齢者ふれあい交流事業「すこやかサロン」(以下「すこやかサロン」という。)を実施する。
(実施主体)
第2条 すこやかサロンの実施主体は、学区社会福祉協議会(以下「学区社協」という。)とする。
(実施場所)
第3条 すこやかサロンの実施場所は、地区会館等とする。
(対象者)
第4条 すこやかサロンの対象者は、在宅の65歳以上の者とする。ただし、学区社協の実情に応じた対象者とすることができる。
(対象事業)
第5条 すこやかサロンの対象事業は、次のとおりとする。
(1) 生活支援サービス
ふれあい会話交流活動(レクリエーション含む。)
(2) 給食サービス
(3) 健康づくりサービス
健康・栄養相談、介護予防トレーニング(体操)
(4) 福祉保健関係の情報提供
(5) その他学区に応じたメニュー
(実施協力機関等)
第6条 すこやかサロンの実施に当たり、学区社協は、必要に応じて次の機関等の協力を得ることができる。
(1) 守山市民生委員児童委員協議会
(2) 社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)
(3) 守山市福祉事務所
(4) ボランティア
(経費の徴収)
第7条 学区社協は、すこやかサロンの実施に当たり必要諸経費を参加者から参加費として徴収することができる。
(事業経費の助成)
第8条 本会は、すこやかサロンの開催に対して、1回につき10,000円、更に介護予防体操を実施した場合は1回につき1,000円の助成金を交付する。ただし、月額11,000円を限度とする。
(助成金の交付の申請)
第9条 助成金の交付の申請をしようとする者は、すこやかサロン助成金交付申請書(別記様式第1号)により申請するのものとする。
(助成金の交付決定)
第10条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定するものとする。
(決定通知)
第11条 会長は、すこやかサロン助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容およびこれに条件を付した場合にはその条件を助成金の交付の申請をした者にすこやかサロン助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(助成金等の交付)
第12条 前条の規定による通知を受けたすこやかサロン実施者は、助成金請求書(概算払)(別記様式第3号)を会長に提出しなければならない。
(実施報告)
第13条 すこやかサロン助成金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、すこやかサロン実施報告書(別記様式第4号)を会長に提出しなければならない。
(助成金等の額の確定)
第14条 会長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告書を審査し、交付すべき助成金の額を確定し、すこやかサロン助成金確定通知書(別記様式第5号)により学区社協に通知するものとする。
(注意事項)
第15条 学区社協は、すこやかサロンの実施に当たり、次の事項について注意しなければならない。
(1) 行事参加者の事故に備え、行事保険に加入すること。
(2) すこやかサロンの実施に当たり、協力機関等に参画を求め、企画会議を開催し、企画運営・実施に当たること。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
付 則(平成8年4月1日)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成9年4月1日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成10年4月1日)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成23年10月1日)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第9条関係)
年 月 日
社会福祉法人 守山市社会福祉協議会会長 様
実施主体
代表者氏名 印
連絡先
すこやかサロン助成金交付申請書
すこやかサロン助成金の交付を受けたいので申請します。
記
1 申請金額 円
2 事業計画
※ 年間実施期日の合計欄は、実施回数の合計を記載してください。
※ 交付申請額は、実施内容に応じて年間実施回数に次の単価を乗じて算定してください。
・食事有・無 単価 10,000円
・体操有 単価 1,000円
(注) 助成金の額は1箇月11,000円、年間132,000円を上限とします。
また、実際の経費が助成単価を下回った場合は、実際の経費が助成額となります。
別記様式第2号(第11条関係)
守社協第 号
年 月 日
学区社会福祉協議会
会長 様
社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
会長
すこやかサロン助成金交付決定通知書
年 月 日付けで申請があったすこやかサロン助成金交付申請について、下記のとおり助成金の交付を決定したので通知します。
なお、交付については、すこやかサロン実施前に一括して行いますので、振込先を明記の上、請求書を提出してください。
記
1 交付決定額 円
※ ただし、事業を中止された場合および実施報告書の額が1回当たりの助成額を下回った場合、助成金の返還が必要です。
別記様式第3号(第12条関係)
助成金請求書(概算払) 金額 金 円 年 月 日付け守社協第 号で交付決定の通知があったすこやかサロン助成金を下記のとおり交付されるよう請求します。 年 月 日 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会 会長 様 学区社会福祉協議会 会長 印 |
振込先 | 銀行 農協 支店 | ふりがな 通帳名義 口座番号 普通 ・ 当座 |
※ 実施内容に、介護予防につながる体操を取り入れられた場合は1回1,000円を追加助成します。
※ ただし、1回11,000円、年間132,000円の範囲内で助成します。
別記様式第4号(第13条関係)
年 月 日
すこやかサロン実施報告書
社会福祉法人 守山市社会福祉協議会 会長 様
報告者 学区社会福祉協議会
会長 印
実施日 | |
実施場所 | |
参加者 | 高齢者 名 |
ボランティア 名 |
協力機関 名 |
保健行政(保健師、理学療法士ほか) 名、 社協 名 その他の機関・団体( ) 名 |
総計 名 |
実施内容 | 食事サービス 有 ・ 無 介護予防につながる体操 有 ・ 無 |
|
参加費 | 有 (1人: 円) ・ 無 |
決算 | 収入 | |
支出 | |
□ サロン実施後、毎回本会まで提出してください。
別記様式第5号(第14条関係)
守社協第 号
年 月 日
学区社会福祉協議会
会長 様
社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
会長
すこやかサロン助成金確定通知書
標記の件について、下記のとおり助成金を確定したので通知します。
なお、事業費の確定に伴い既交付済額に返還金が生じたので、至急助成金の返還をお願いします。
記
1 事業の名称 すこやかサロン
2 確定額 円
3 既交付済額 円
4 返還を要する額 円