在宅介護者のつどい(リフレッシュ事業)
守山市社会福祉協議会在宅介護者のつどい(リフレッシュ事業)実施要綱
社会福祉法人守山市社会福祉協議会
在宅介護者のつどい(リフレッシュ事業)実施要綱
(平成12年4月1日)
改正 平成14年4月1日 平成17年 4月1日
平成19年4月1日 平成23年10月1日
令和 2年4月1日
(事業の実施)
第1条 寝たきりの高齢者等を家庭で介護している方を対象に、同じ経験を持つ人同士が悩みを出し合い、話し合いながら交流を深めることで、日頃の介護から離れて、心身共にリフレッシュすることを目的に在宅介護者のつどい(以下「つどい」という。)を実施する。
(実施主体)
第2条 つどいの実施主体は、学区社会福祉協議会(以下「学区社協」という。)とす
る。
(実施場所)
第3条 つどいの実施場所は、地区会館等とする。
(対象者)
第4条 つどいの対象者は、在宅の寝たきりの高齢者等を介護されている方とする。
(対象事業)
第5条 つどいの対象事業は、食事会、心配ごと相談、情報提供、 レクリェーション
等とする。
(実施協力機関等)
第6条 つどいの実施に当たり、学区社協は、必要に応じて次の機関等の協力を得る
ことができる。
(1) 守山市民生委員児童委員協議会
(2) 社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)
(3) 守山市福祉事務所
(4) ボランティア
(事業経費の助成)
第7条 本会は、学区社協が開催するつどい1開催につき、均等割10,000円および当日参加した対象者(学区社協役員、民生委員児童委員、ボランティア等を含む。)1名につき、2,000円の範囲内で年2回を限度に助成金を交付する。
2 助成金の交付については、社会福祉法人守山市社会福祉協議会助成金等交付規則(平成23年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規則1号。以下「規則」という。)による。
(注意事項)
第8条 つどいの実施に当たり次の事項について注意しなければならない。
(1) 実施回数は、参加者人数により複数回の実施を検討すること。
(2) 行事参加者の事故に備え、行事保険に加入すること。
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と。(その他)第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本会会長が別に定める。付 則この要綱は平成12年4月1日から施行する。付 則(平成14年4月1日)この要綱は平成14年4月1日から施行する。付 則(平成17年4月1日)この要綱は平成17年4月1日から施行する。付 則(平成19年4月1日)この要項は平成19年4月1日から施行する。付 則(平成23年10月1日)この要項は平成23年10月1日から施行する。付 則(令和2年4月1日)この要綱は令和2年4月1日から施行する。