小地域福祉活動推進事業助成金交付要綱
社会福祉法人守山市社会福祉協議会小地域福祉活動推進事業助成金交付要綱
平成6年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、学区社会福祉協議会(以下「学区社協」という。)が「みんなが主役 つながる 支えあう 福祉のまちづくり」を目指し実施する様々な活動に必要な経費に対し、助成金を交付するもとし、その交付に関しては、社会福祉法人守山市社会福祉協議会助成金等交付規則(平成23年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象は、学区社協等とする。
(助成対象活動)
第3条 助成対象活動は、学区地域福祉活動計画に基づく活動および学区社協等を組織する自治会が実施する福祉活動とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 1学区社協等につき、均等割100,000円、自治会数割1自治会当たり10,000円
(2) 守山市社会福祉協議会一般会費納入世帯1世帯当たり90円
(3) 守山市社会福祉協議会個人賛助会費納入額の2分の1
(助成金の交付の申請)
第5条 前条第1号および第4号の助成金の交付を申請しようとする者は、小地域福祉活動推進事業助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、事業実施までに社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
(1) 学区社協事業計画書
(2) 学区社協収支予算書
(助成金の支払い)
第6条 会長は、助成金交付請求書の提出を受けたときは、30日以内に助成金の交付を行うものとする。
2 第4条第2号および第3号の助成金については、1学区を構成する全自治会が守山市社会福祉協議会に一般会費または個人賛助会費を納入後、学区社協が指定する口座に振込むものとする。
(実績報告書)
第7条 第5条の交付金を受けた学区社協は、規則第11条に定める助成事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、翌年度の4月末日までに提出しなければならない。
(1) 学区社協事業報告書
(2) 学区社協収支決算書
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この要綱は平成 6年4月1日から施行する。
付 則(平成10年4月1日)
この要綱は平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成13年4月1日)
この要綱は平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成15年4月1日)
この要綱は平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年4月1日)
この要綱は平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年4月1日)
この要綱は平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成23年10月1日)
この要綱は平成23年10月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日)
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日)
この要綱は平成30年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
年 月 日 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会会長 様 学区社会福祉協議会 会 長 印 小地域福祉活動推進事業助成金交付申請書 年度小地域福祉活動推進事業の資金として、次のとおり交付を受けたいので、社会福祉法人守山市社会福祉協議会助成金等交付規則第3条の規定により関係書類を添えて申請します。 記 2 事業の名称 小地域福祉活動推進事業 3 関係書類 学区社協事業計画書 別紙 学区社協収支予算書 別紙 |
別記様式第2号(規則第6条関係)
守社協第 号 年 月 日 学区社会福祉協議会 会 長 様 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会 会 長 小地域福祉活動推進事業助成金交付決定通知書 年 月 日付けで申請の小地域福祉活動推進事業助成金について下記のとおり決定したので通知します。 記 1 事 業 名 小地域福祉活動推進事業 2 助成金の額 円 内 訳 (要綱第4条第1号関係) 均 等 割 100,000円 自治会数割 円(10,000円× 自治会) |
* 事業完了後速やかに実績報告書の提出をしてください。
別記様式第3号(規則第11条関係)
年 月 日 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会会長 様 学区社会福祉協議会 会 長 印 小地域福祉活動推進事業助成金実績報告書 年 月 日付け守社協第 号で小地域福祉活動推進事業助成金の交付の決定通知があった小地域福祉活動事業について、社会福祉法人守山市社会福祉協議会助成金等交付規則第11条の規定によりその実績を関係書類を添えて報告します。 記 1 関係書類 学区社協事業報告書 別紙 学区社協収支決算書 別紙 |