表彰規程
社会福祉法人守山市社会福祉協議会表彰規程
社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
表彰規程
(目 的)第1条 この規程は、守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の事業の推進ならびに本市の地域福祉をはじめとする社会福祉の向上に寄与し、その功績が顕著なものに対し、本会会長(以下「会長」という。)がこれを表彰し、または感謝の意を表することを目的として、これを定める。
(表彰および感謝の方法)
第2条 表彰および感謝は、表彰状または感謝状および記念品を贈ることによって、これを行う。
2 前項の記念品の範囲は、会長が別に定める。
3 すでに表彰されたものであっても、その区分を異にする場合は、さらに表彰することができる。ただし、感謝においてはこの限りでない。
(表 彰)
第3条 表彰は、社会福祉功労表彰、育成功労表彰および自立更生表彰をその区分とし、原則として次に定める要件を具備するものに対し、これを行う。
(1)社会福祉功労表彰
ア 社会福祉事業の役職に殉じ、その功績が顕著な者
イ 社会福祉施設の役職員または本会の役員の現職にあって、その功績が顕著な者(在任・在職6年以上)
ウ 地域福祉等の社会福祉の活動に貢献し、他の模範とするにたると認められるもの(活動6年以上)
エ 社会福祉活動が優秀であって、他の模範とするにたると認められる学区社会福祉協議会・福祉関係団体
オ 民生委員児童委員で、その功績が顕著な者(在任6年以上、現任)
(2)育成功労表彰
ア 福祉関係団体役員等として、団体育成に功績が顕著な者(在任6年以上)
(3)自立更生表彰
ア 経済的に困難な生活を克服して自立更生し、他の模範とするにたると認められる者
イ 身体等の障害を克服して自立更生し、他の模範とするにたると認められる者(原則として40歳以上)
(感 謝)
第4条 感謝は、福祉関係諸事業の推進ならびに本市の社会福祉の向上に寄与し、原則として次に定める要件を具備するものに対し、これを行う。
ア 社会福祉施設および福祉関係団体の福祉活動の各般において、積極的に協力または援助したもの
イ 本会または守山善意銀行に多額の金品を寄付したもの(個人7万円相当以上、団体10万円相当以上)
ウ 共同募金に多額の寄付をしたもの(個人7万円以上、団体10万円以上)
エ その他、会長が必要であると認める者
(表彰および感謝の時期)
第5条 表彰および感謝は、毎年度社会福祉事業功労者等表彰式にてこれを行う。ただし、会長が必要と認める場合には、随時これを行うことができる。
(在任年数等の算出)
第6条 第3条にかかる在任、在職および活動の年数の計算は、次の各号に定めるところによる。
(1)年数は、その任務および職務に就いた日またはその活動を開始した日の属する月から、退任および退職の日または表彰の調査期日の属する月までをもって算出する。
(2)年数は、中断してもその前後を通算する。
(3)同時に二以上の任務および職務を兼ねた場合は、そのいずれか一の年数によるものとする。
(被表彰者の推薦)
第7条 被表彰者の推薦は、会長、学区社会福祉協議会長、福祉関係団体長および社会福祉施設長等がこれを行うことができる。
2 被表彰者の推薦は、別記様式により毎年会長が別に定める期日までにこれを行う。ただし、臨時に必要のある場合は、期日にかかわらず推薦することができる。
(被表彰者選考委員会)
第8条 被表彰者の決定は、本会に設ける被表彰者選考委員会にてこれを行う。
2 被表彰者選考委員会は、会長、本会副会長、学区社会福祉協議会代表、福祉関係団体代表、社会福祉施設代表および福祉事務所長をもって構成する。
3 被表彰者選考委員会は、会長が招集し、委員長は会長がこれにあたる。
4 委員長が事故あるときは、委員長が指名した者がこれを代理する。
5 被表彰者選考委員会は、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。また、選考の賛否は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他)
第9条 被表彰者の氏名およびその他必要な事項は、表彰者名簿に記載して保存する。
2 この規程によって被表彰者となる者が表彰前に死亡したときは、表彰状または感謝状および記念品を遺族に贈呈する。
付 則
この規程は、平成3年3月28日より施行する。
社会福祉法人守山市社会福祉協議会表彰規程(昭和54年1月11日規程第1号)は、廃止する。
付 則
この規程は、平成13年11月24日より施行する。
付 則 (平成15年9月26日)
この規程は、平成15年10月1日より施行する。
付 則
この規程は、平成19年4月1日より施行する。
付 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
( 様 式 )
表 彰 者 推 薦 書 年 月 日 (推薦者職氏名) 印 | ||||
( 区 分 )社会福祉功労表彰 ・ 育成功労表彰 ・ 自立更生表彰 ・ 感 謝 ア イ ウ エ オ ア ア イ ア イ ウ エ | ||||
ふ り が な 被推薦者名 | 男 ・ 女 | 生年月日 | 明治 大正 年 月 日 昭和 平成 | |
被推薦者 連 絡 先 | (住所)〒 | |||
(電話) | ||||
事 績 | ||||
推薦事由 | ||||
過去の 被表彰暦 | ||||
参考事項 |
(守山市社会福祉協議会)
表彰規程施行細則
(目 的)
第1条 この細則は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会表彰規程の細部取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰要件)
第2条 表彰規程第3条に定める要件のうち、在任または在職期間の規定があるものについては、いずれも守山市内の施設または団体における期間を、活動期間の規定があるものについては守山市内における活動期間をもってその要件とする。
2 表彰規程第3条(1)オの民生委員児童委員の在任期間については、当該年度の11月30日をもってその期間を算出するものとする。
付 則 (平成13年12月25日)
この細則は、平成13年12月25日から施行し、平成13年11月24日から適用する。
付 則 (平成15年9月26日)
この細則は、平成15年10月1日から施行する。