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機構補完規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会機構補完規程

平成25年7月1日
 
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 経営会議(第2条―第6条)
第3章 管理者会議(第7条―第10条)
第4章 雑則(第11条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下、「本会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るために補完機構として設置する会議について、その設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 経営会議
(設置)
第2条 本会運営の基本方針、政策等に関する事項について、本会経営の観点から迅速に審議し、意思決定を行うため、経営会議を設置する。
(主宰および構成)
第3条 経営会議は、会長の主宰のもとに、副会長、顧問、事務局長、事務局次長、ボランティアセンター所長および専門員をもって構成する。
2 会長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する職員および審議事項に関して識見を有する者を出席させることができる。
(所掌事務)
第4条 経営会議は、構成員から発議され、または管理者会議から付議された次に掲げる事項を審議し、方針決定を行い、必要な事項について事務局長に指示し、または本会内の調整を行う。
(1) 政策推進に関する次に掲げる事項
ア 本会の将来構想および地域福祉推進のための計画に関する事項
イ 事務局における政策の基本方針または重要な施策等に関する事項
ウ 定款および規程等の制定改廃のうち重要な事項
エ 行政機関または関係機関への要望事項
オ 理事会、評議員会および監事への提出案件に関する事項
(2) 本会運営に関する次に掲げる事項
ア 本会改革の推進に関する事項
イ 組織、人事等の方針に関する事項
ウ 予算の編成および執行の方針、その他財政運営の基本に関する事項
(3) その他会長が必要と認める事項
(報告事項)
第5条 経営会議に報告すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 国、県および市または社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会等の施策の動向で、本会運営に重大な関連がある事項
(2) 管理者会議の会議結果
(3) その他会長が必要と認める事項
(会議)
第6条 経営会議は、毎月1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時に開催し、または開催を中止することができる。
2 会議の進行は、事務局長が担当する。
第3章 管理者会議
(設置)
第7条 本会の政策の基本方針および課題ならびに重要な施策や事務事業の推進に係る協議・調整を行うため、管理者会議を設置する。
(主宰および構成)
第8条 管理者会議は、会長の主宰のもとに、事務局長および事務局次長、ボランティアセンター所長および専門員をもって構成する。
2 会長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する職員および審議事項に関して識見を有する者を出席させることができる。
(所掌事務)
第9条 管理者会議は、次に掲げる事項を審議し、必要な事項について総務係専門員に指示し、または本会内の調整を行う。
(1) 経営会議に付議すべき事項
(2) 経営会議から付託された事項
(3) 各係の重要な施策および事務事業の進行管理に関する事項
(4) その他会長が必要と認める事項
(会議)
第10条 管理者会議は、毎月1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めた場合は、臨時に開催し、または開催を中止することができる。
2 会議の進行は、総務係専門員が担当する。
第4章 雑則
(庶務)
第11条 経営会議および管理者会議の庶務は、総務係において処理する。
付 則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
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