目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 事務の決裁(第9条-第11条)
第3章 文書(第12条-第38条)
第4章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の事務を処理するため、社会福祉法人守山市社会福祉協議会定款(昭和41年3月22日。以下「定款」という。)第21条の規定により設置する守山市社会福祉協議会事務局(以下「事務局」という。)の組織および運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
事務局に次のとおり、部、課、科および係を置く。
| 課・科 | 係 |
地域福祉部 | 総務課 | 総務係 |
地域支援課 | 地域福祉係 |
ボランティア推進係 |
介護事業部 | 事務課 介護事業第1科 介護事業第2科 介護事業第3科 介護事業第4科 介護事業第5科 | |
(所掌事務)
第3条 各課(科)、係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)総務課総務係
ア 事務局内業務の総括に関すること。
イ 定款および諸規程等の改廃に関すること。
ウ 理事会、評議員会および監事会に関すること。
エ 重要事項の企画および調査に関すること。
オ 職員の人事、給与および福利厚生に関すること。
カ 予算、決算および財産管理等経理事務に関すること。
キ 社会福祉関係者の表彰に関すること。
ク 関係行政機関および団体との連絡調整に関すること。
ケ 文書の収受、発送および保存に関すること。
コ 会費に関すること。
サ 公印の管理に関すること。
シ 広報活動に関すること。
ス 善意銀行の運営に関すること。
セ 共同募金運動に関すること。
ソ 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属さないこと。
(2)地域支援課地域福祉係
ア 学区社会福祉協議会の育成、指導に関すること。
イ 社会福祉の調査研究に関すること。
ウ 社会福祉施設および団体との連絡調整に関すること。
エ 地域福祉活動および地域組織化活動の推進に関すること。
オ 民生委員児童委員活動の推進に関すること。
カ 地域福祉推進員、福祉協力員活動の推進に関すること。
キ 地域福祉権利擁護に関すること。
ク 総合相談援助活動に関すること。
ケ 生活福祉資金および貸付資金制度の運営に関すること。
コ 受託事業の運営に関すること。
サ その他地域福祉活動の推進に関すること。
(3)地域支援課ボランティア推進係
ア ボランティア活動の振興に関すること。
イ ボランティアセンターの運営(ボランティアに関する相談・紹介・養成・研修・登録・斡旋・情報提供・援助)に関すること。
ウ ボランティアに関する受託事業の運営に関すること。
エ 福祉有償運送事業に関すること。
オ 福祉教育、啓発活動の推進に関すること。
カ 活動機材の管理・貸出に関すること。
キ 日本赤十字社守山市地区に関すること
ク その他ボランティア活動の推進に関すること
(4)介護事業部事務課
ア 介護等事業の総括に関すること
イ 介護等事業に関する財産の管理、経理事務に関すること
ウ 介護等事業に関する文書の収受、発送および保管に関すること
エ 介護等事業に関する公印の管理に関すること
オ 介護報酬等の請求に関すること
カ 介護事業部における庶務その他の事務に関すること
(5)介護事業部介護事業第1科
ア 通所介護事業に関すること
イ 介護保険法に基づく第1号通所事業に関すること
ウ 療養通所介護事業に関すること
(6)介護事業部介護事業第2科
ア 認知症対応型通所介護事業「ひだまり」に関すること
(7)介護事業部介護事業第3科
ア 居宅介護支援事業に関すること
イ 介護保険法に基づく第1号介護予防支援事業に関すること
(8)介護事業部介護事業第4科
ア 訪問介護事業に関すること
イ 介護保険法に基づく第1号訪問事業に関すること
ウ 障害福祉サービス事業に関すること
(9)介護事業部介護事業第5科
ア 訪問看護事業に関すること
イ 療養通所介護事業に関すること
(例外規定)
第4条 前条の規定にかかわらず、事務局長が特に必要と認める事務については、その事務を所掌する係以外の職員に事務処理を命じることができる。
(職員)
第5条 職員とは、社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員就業規則(平成元年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規則第1号)第2条第1項第1号に定めるものをいう。
(職の設置)
第6条 職員の職名は、次のとおりとする。
|
(事務部門) 事務局長、事務局次長、部長、課長、参事、係長、主査、主任、主事 (事業部門) 施設長、部長、課長、科長、担当科長、科長補佐、主任、主事 |
(職員の任免)
第7条 事務局長および職員は、会長が任免する。
(職務)
第8条 事務局長は会長の命を受け、事務局の所掌業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 施設長は、石田デイサービスセンターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
4 部長は、上司の命を受けて部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
5 課長・参事は、課に属する全ての事務を効果的に処理するため、企画および管理を行うとともに、上司の命を受けて指示された方針を所属職員に周知徹底し、職務の遂行を図り、所属職員を指揮監督する。
7 係長は、上司の命を受けて、具体的な計画を立案し処理し、周知徹底するとともに、所属職員を指揮監督する。
8 主査は、上司の命を受けて、具体的な計画を立案し処理し、担当業務を処理する。
9 主任は、上司の命を受けて、指示された方針と計画に基づき、担当業務を処理する。
10 主事は、上司の命を受けて、担当業務を処理する。
第2章 事務の決裁
(決裁区分)
第9条 事務の決裁は、次の区分に従って該当の表示を立案者がしなければならない。
(1) 会長の決裁を要するもの
(2) 常務理事の専決事項に属するもの
(3) 事務局長、施設長の専決事項に属するもの
(4) 事務局次長、部長の専決事項に属するもの
(5) 課長(所属長)の専決事項に属するもの
5 この規程に定める決裁事項以外の事項であっても、前項に定める別表および個別の決裁事項の内容から類推して専決することが適当であると認められるものについては、この規程に準じて専決することができる。
6 前2項の規定にかかわらず、事項が異例もしくは疑義があり、または特に重要と認められるものについては、会長の決裁を要する。
(代決)
第10条 会長の決裁を受けるべき事項で、会長が不在であるときは、事務局長がその事項を代決する。
3 決裁権者が不在又は事故等により職務の遂行及び権限の遂行をすることができないときは、原則として下位の職にある者が代行者としてその職務遂行をする。
4 前3項に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項および緊急を要する事項に限るものとする。
5 代決した事項については、速やかに被代決者に報告しなければならない。
(会務日誌)
第11条 本会各部に会務日誌を備え付け、会議、役職員の出張、重要事項、関係団体の会合に関する事項その他必要と認めた事項を記載して、部長の閲覧を受けるものとする。
第3章 文書
(文書取扱の原則)
第12条 文書は、正確かつ敏速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
2 文書は常に整理し、その所在個所および処理状況を明らかにして、紛失、盗難等を防止しなければならない。
3 職員は退所しようとするときは、その管掌する文書等を整理し、所定の場所に保管しておかなくてはならない。
4 重要文書は、非常災害時に持ち出しすることができるよう、あらかじめ準備しておかなくてはならない。
(総務課長の責務)
第13条 総務課長は、本会における文書に関する事務を総括する。
2 総務課長は、文書事務の適正化および迅速性を図るため、必要な指導および改善に努めなければならない。
(文書主任)
第14条 文書事務を管理するため、各課に文書主任を置く。
2 文書主任は、係長をもって充てる。ただし、係長が在さない場合は、同等職もしくは課長等を文書主任とみなす。
(文書主任の職務)
第15条 文書主任は、次の文書取扱事務を掌理する。
(1) 文書の収受、配付および発送に関すること。
(2) 文書処理の促進に関すること。
(3) 発送文書の審査に関すること。
(4) 文書処理状況の調査および完結文書の整理に関すること。
(5) 文書および簿冊の保存および引継ぎに関すること。
(6) 文書事務の改善および指導に関すること。
(7) 情報公開に関すること。
(8) その他文書の取扱いに関し必要なこと。
(文書の収受)
第16条 到達した文書および物品は、総務課または事務課において収受し、次によって取り扱うものとする。
(1) 親展以外の文書は、開封し、文書収発件名簿(別記様式第1号)に登載し、収受年月日および受付番号を記入し、文書指示・処理票(別記様式第2号)に必要事項記入の上、会長の閲了を受けるものとする。ただし、軽易な文書でその必要がないと認めたものについては、上司の閲了を省略することができる。
(2) 親展文書は、封かんのままその名あて人に配付し、閲了後前号の規定により処理する。
(3) 現金、小切手および有価証券は、公金振替通知受付簿(別記様式第3号)に登載し、事務局長を経て出納係に送付し受領印を徴する。
(4) 処理期限の指定された文書は、文書指示・処理票に必要事項を記入すること。
(文書収受の取扱い)
第17条 総務課長または事務課長は、文書を審査の上、文書指示・処理票(別記様式第2号)に処理方針を示して処理させること。
2 文書主任は、前項の規定により引き渡しを受けた文書は担当者を指名して文書を引き渡すとともに、処理方針の補足をし、担当者に処理させる。
(文書の処理)
第18条 前条により配付を受けた文書は、速やかに処理案を具して回議または供覧の手続をしなければならない。
2 定例または軽易な事案については、その文書の余白に処理案を朱書し、回議書に代えることができる。
(未処理事案の追求)
第19条 文書取扱主任は、文書収発件名簿により常に未処理の文書を調査し、事案の処理が遅延することのないようにしなければならない。
(重要事項の起案)
第20条 会長の決裁を受けるべき事項で、特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ会長の処理方針を確かめたのち起案しなければならない。
(文書の番号)
第21条 文書の番号は、毎年1月から起こし、暦年により更新する。ただし、往復文で同一の事に係るものは同一の番号を用い、事案が2年以上にわたるものについては、最初の暦年に担当する数字を番号に冠するものとする。
(起案の要領)
第22条 起案は、回議書(別記様式第4号)を用い、次により作成しなければならない。
(1) 文書は、原則として1事案につき1起案とする。ただし、文書の類目、保存種類が同一のものである場合には、この限りでない。
(2) 起案文書には、件名を標記、本文、理由、経過および参考事項の順に簡素に記載すること。内容が複雑なときは、できるだけ箇条書にすること。
(3) 準拠法規その他参考資料は、要旨を抜書きして添えること。
(4) 経費を伴うものについては、支出項目、所要経費の概要を明記すること。
(文書の記名)
第23条 文書の記名は、会長名を用いなければならない。ただし、事務局長の権限に属するものについては事務局長名を用い、その他事案の軽重に従い、事務局
のほか専決者名あるいはその職名または組織名を用いることができる。
2 規程により招集者が定められている場合は、この限りではない
(文書の作成要領)
第24条 文書の作成要領については、守山市の文書事務提要に準ずるものとする。
第25条 部長、課長その他所属長は、この規程に定めるところにより事務を処理する場合において、関係部課または科(「関係部課等」という)と協議、調整する必要があるものについては、関係部課等に合議しなければならない。
2 前項の規定による合議をしなければならない関係部課等(以下「指定合議先」という。)は、別表のとおりとする。
3 部長、課長その他所属長は、決裁を得なければならない事項について、指定合議先以外の関係課とも協議、調整する必要があると認められる事項については、前項の規定にかかわらず当該関係の関係課に合議しなければならない。
4 文書の合議は、同一部内にあっては主務課長の決裁を経た後に、他の部にわたるものにあっては主務部長の決裁を経た後に行う。
(決裁の順序)
第27条 決裁権者の補助者が短期間不在の場合で、その事案の処理に急を要するときは、主管の上席者の承諾を得て、「後閲」の表示をし、決裁権者の決裁を求めることができる。この場合において、起案者は、事後、遅滞なく、不在であった者に報告し、その認印を求めなければならない。
(決裁済文書の取扱い)
第28条 決裁済文書は、文書主任において起案者に返付しなければならない。
(浄書または印刷)
第29条 決裁を終わった回議書で発送する文書は、主務者で浄書、印刷し、完了した文書は、回議書を添えて文書主任に返付しなければならない。
(文書の発送)
第30条 文書の発送は、総務課または事務課において行わなければならない。
3 第1項の規定により総務課または事務課に文書の発送を依頼しようとするときは、発送先の住所、発信課等の記入をした後、指定の用紙に記入の上当該文書を課等毎にまとめて郵便等発送ボックスに入れなければならない。
4 文書を発送するときは、文書収発件名簿(別記様式第1号)に処理経過を記入し、かつ当該回議書に施行および発送年月日を記入しなければならない。
(文書の送達)
第31条 発送の文書は、次による手続をしなければならない。
(1) 郵便に付するときは、郵便物差出簿(別記様式第5号)に登載し、切手の受払いを明らかにすること。
(2) 市内公的機関等に発送する文書は、市役所に送達すること。
(回議書返付)
第32条 発送の終わった回議書は、主務者に返付しなければならない。
(担当者の文書の把握)
第33条 担当者は、常に未処理文書および完結文書を次により区分整理しなければならない。
(1) 未処理文書は、担当者で管理保管し、常に文書の所在を明らかにしておかなくてはならない。
(2) 完結した文書は、処理経過および分類、種別、認印等につき、その完否を確認した上、速やかに文書主任に引き継がなくてはならない。
(完結文書および簿冊の整理)
第34条 文書主任は、完結文書の引継ぎを受けたときは直ちに照査し、次により整理しなければならない。
(1) 同じ種類の文書を年度別に取りまとめ、完結年月日順に仮つづりすること。
(2) 表紙に分類、年度、保存種類別および件名を記載すること。
(3) 年度を越えて処理した文書は、その文書が完結した年度の分に成冊すること。
(仮つづり文書の審査)
第35条 総務課または事務課は、整理済の仮つづり文書を翌年7月末日までに分類、保存別等について審査しなければならない。
(文書の編さん)
第36条 前条の規定により審査が終了し、整理した文書は、総務課または事務課において、次により編さんし、装てんしなければならない。
(1) 同一事件であって、数種類の項目に関連した文書は、その関係の最も深い項目で編さんすること。
(2) 2以上の事件で、保存期間を異にする場合においてその事件の相互に関係があり、同一事件として編さんすることが適当なときは、長期間の種別とすること。
(3) 図面、計算書の類で一般文書に編さんするときは、適宜に折りたたみ編さんすること。
(4) 文書の編さんは、厚さ約6センチメートルを標準として製本する。ただし、分冊したものについては(1)(2)の符号を付け、合冊したものは、各項目を標記すること。
(5) 編さんし、装てんした簿冊の表紙に分類、年度、保存種別および件名を記載すること。
(文書の保存)
第37条 文書の保存期間は法令その他別に定めがあるものを除き、次のとおりとする。ただし、保存期間後なお保存の必要があるものは、当該期間に限り、引き続き保存するものとする。
2 保存期間は、完結した年の翌年1月1日から起算する。ただし、会計年度による書類は、完結した年の翌年度の4月1日から起算する。
(1) 第1種 永久保存
ア 国および県関係の通知ならびに往復文書で将来例規または判例とする書類
イ 定款、規程および例規
ウ 役職員の人事関係書類
エ 理事会、評議員会に関する重要な書類
オ 許認可書および重要な届出書
カ 登記等関係書類
キ 予算書、決算書およびこれらに付属する書類
ク 資産台帳
ケ 資金貸付台帳
コ 表彰に関する重要な文書
サ その他10年を超えて保存の必要があると認められる書類
(2) 第2種 10年保存
ア 国および県関係の通知ならびに往復文書で重要なもの
イ 理事会および評議員会に関する書類
ウ 重要な統計書類および報告書
エ 金銭出納および証憑書類
オ 資金貸付書類
カ その他5年を超えて保存の必要があると認められる書類
(3) 第3種 5年保存
ア 各組織団体に対する立案ならびに往復文書
イ 報告、届出、復命または調査で重要でない文書
ウ 文書の収受、発送に関する簿冊
エ 出勤簿、休暇等の願簿、時間外勤務命令簿および出張命令簿
オ 会務日誌
カ その他1年を超えて保存の必要があると認められる書類
(4) 第4種 1年保存
ア 一時の通知照会等で他日参考を必要としない書類
イ その他1年を超えて保存する必要がないと認められる書類
(保存文書の廃棄)
第38条 保存する簿冊内の文書の保存期間がすべて経過したときは、文書取扱主任は担当者に確認させた上、会長の許可を受けて当該簿冊を廃棄しなければならない。保存期間を経過しない文書に係る簿冊であって、保存の必要がないと認められるものについても同様とする。
2 前項の規定により簿冊を廃棄する場合においては、秘密を要する簿冊については焼却するものとし、印影、紋章等他に流用されるおそれのある文書については、これを塗抹または裁断により他に転用できないようにしなければならない。
3 第1項の規定により簿冊を廃棄したときは、当該簿冊の簿冊台帳を消除するものとする。
第4章 補則
(補則)
第39条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 社会福祉法人守山市社会福祉協議会処務細則(平成2年守山市社会福祉協議会細則第1号)の全部を廃止する。
付 則(平成7年1月13日規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月20日規程第5号)
この規程は、平成14年3月20日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成14年3月29日規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成18年7月20日規程第8号)
この規程は、平成18年7月27日から施行する。
付 則(平成19年7月11日規程第2号)
この規程は、平成19年7月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成31年4月1日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
項 | 専決事項\専決区分 | 事務局長 施設長 | 事務局次長 部長 | 課長 (所属長) | 合議先 |
1 法人運営 | 役員·評議員その他委員の就任承諾に関すること。 | ○ | | | |
2人事・給与・厚生等 | 職員等の配置および担当業務を決定すること。 | ○ | | | |
所属職員等の休暇および欠勤等に関すること。 | 部長 | 課長(所属長) | 所属職員 | |
所属職員等の時間外勤務を命ずること。 | | | 〇 | |
所属職員等の特殊勤務を命ずること。 | 部長 | 課長(所属長) | 所属職員 | |
短時間勤務職員の任免をすること。 | ○ | | | |
職員等の出張・研修に関すること。 | 部長 | 課長(所属長) | 所属職員 | |
職員等の健康診断を実施すること。 | | 〇 | | |
人事記録、給与(賃金)台帳等を管理すること。 | | ○ | | |
身分、給与、在職等の証明をすること。 | 部長 | 課長(所属長) | 所属職員 | |
扶養手当、通勤手当および住居手当の受給資格の認定をすること。 | | ○ | | |
社会保険、労働保険等の加入脱退の事務に関すること。 | | | ○ | |
3庶務 | 規則、規程等を編集し、各種規則、法令集を保管すること。 | | ○ | | |
公印を管理すること。 | | ○ | | |
申請、通知、照会、申込、届出、請求、依頼および回答等に関すること。 | 重要なもの | 定期的または軽易なもの | | |
証明書等の交付または書き換えに関すること。 | | ○ | | |
登記簿謄本等を請求すること。 | | ○ | | |
文書の開示請求(申出)および個人情報の開示等の請求の受付および決定に関すること。 | ○ | | | 総務課 事務課 |
4管理・維持 | 施設等の維持、補修に関すること。 | ○ | | | |
公用車の安全運行および管理に関すること。 | | ○ | | |
備品等の管理に関すること。 | | ○ | | |
文書および帳票、消耗品等の管理に関すること。 | | ○ | | |
不用物品の処分に関すること。 | | ○ | | 総務課 事務課 |
5会員 | 会員募集の事務に関すること。 | | | ○ | |
会員募集資材管理に関すること。 | | | ○ | |
会費の収納に関すること。 | | | ○ | |
6事業運営 | 地域福祉ニーズの把握と福祉活動資源の活用に関すること。 | | ○ | ○ | |
行政機関、団体に関する折衝および連絡、調整に関すること。 | | 重要なもの | 定期的または軽易なもの | |
福祉関係団体の育成、支援に関すること。 | | | ○ | |
各種事業の周知、啓発に関すること。 | | | ○ | 総務課 事務課 |
広報の編集と発行に関すること。 | | ○ | | |
各種事業を推進するための契約に関すること。 | 予算の範囲内 | | | 総務課 事務課 |
国・県・市に対する補助金等の申請に関すること。 | 予算の範囲内 | | | 総務課 事務課 |
指定管理料・委託運営事業委託金の請求に関すること。 | 予算の範囲内 | | | 事務課 |
介護報酬・自立支援報酬の請求に関すること。 | 予算の範囲内 | | | 事務課 |
共同募金配分事務に関すること。 | 予算の範囲内 | | | |
生活困窮世帯への物品等の給付に関すること。 | | 臨時的なもの | 軽易なもの | |
その他事業実施に関すること。 | | 年度計画の範囲内 | | |
生活福祉資金等の借入申込の受理、調査に関すること。 | | ○ | | |
生活福祉資金等の貸付可否の進達に関すること。 | | ○ | | |
貸付償還の返済、督促に関すること。 | | ○ | | |
7会計 | 給与・法定福利・福利厚生その他人件費に関する支出 | 予算の範囲内 | | | |
その他の支出 | 20万円以上 100万円未満 | 3万円以上 20万円未満 | 3万円未満 | 総務課 事務課 |
収入 | 20万円以上 100万円未満 | 3万円以上 20万円未満 | 3万円未満 | 総務課 事務課 |