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定款施行細則

社会福祉法人守山市社会福祉協議会定款施行細則

○社会福祉法人守山市社会福祉協議会定款施行細則
昭和43年6月24日
細則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 評議員および評議員会(第2条―第9条)
第3章 役員(第10条―第14条)
第4章 理事会(第15条―第22条)
第5章 資産および会計(第23条・第24条)
第6章 その他(第25条・第26条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会定款(昭和41年3月22日。以下「定款」という。)第38条の規定により、法人の運営および業務の細部について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 評議員および評議員会
(評議員の選出)
第2条 定款第6条に定める評議員は、次に定める者を少なくとも1名以上選出するものとする。
(1) 住民組織の代表者
(2) 当事者等の組織の代表者
(3) ボランティア活動を行う団体の代表者
(4) 民生委員児童委員の代表者
(5) 社会福祉事業を経営する施設等の代表者
(6) 保健医療等の関係機関・団体の代表者
(7) 社会福祉関係行政機関の代表者
(8) 地域福祉推進に必要な地域の諸団体の代表者
(9) 有識者・学識経験者
(評議員会の開催)
第3条 評議員会は、定例会と臨時会とする。
2 定例会の種別および付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 定例評議員会
ア 前年度の事業報告および決算報告
イ その他定款第11条に規定する事項
(2) 3月評議員会
ア 翌年度の事業計画および予算
イ 社会福祉充実計画
ウ その他定款第11条に規定する事項
3 必要がある場合に開催する評議員会は、会長が必要と認めるとき、または定款第13条第2項の規定に基づき評議員会の開催請求があったときとする。
(評議員会の招集)
第4条 会長は、評議員会を招集するときは、招集の日時、場所および会議に付議すべき事項を記載した書面をもって、招集日の5日前までに各評議員に通知しなければならない。
2 前項の書面には、提出議案書および必要な資料を添付しなければならない。
(評議員会の開会)
第5条 評議員会の議長(以下この章において「議長」という。)は、出席した評議員の数を確認し、定款第15条に規定する決議に必要な要件を満たしいていることを確認したのち、開会を宣言するものとする。
(関係者の出席)
第6条 議長は、必要があるときは、事務局長等関係者の出席を求め、提出議案および報告案件の内容等について説明させることができる。
(議事録)
第7条 定款第16条に規定する議事録作成に当たって、議長および選任された評議員は、議事録の正確を期するため適当と認める事務局職員に評議員会の議事の経過および結果を記録させることができる。
2 議事録には、開催の日時および場所、出席した評議員の氏名、提出した議案、報告案件の標題、議案等に対する協議経過の概要ならびに決議の結果を記載し、提出議案、資料等を添付して永久に保存するものとする。
(欠席評議員への報告)
第8条 会長は、評議員会に欠席した評議員に議事の概要および決議の結果を記録した書面を評議員会終了後14日以内に送付するものとする。
(評議員名簿)
第9条 会長は、評議員が選任されたときは速やかに評議員名簿を作成し、永久に保存しなければならない。
第3章 役員
(理事の選出)
第10条 定款第17条に定める理事は、次に定める者を少なくとも1名以上選出するものとする。
(1) 学区社会福祉協議会の代表者
(2) 民生委員児童委員の代表者
(3) 福祉関係団体の代表者
(4) 施設関係の代表者
(5) ボランティア団体の代表者
(6) 関係行政機関の代表者
(7) 学識経験者
(8) 法人が経営する施設の長
(会長および副会長選任手続)
第11条 会長および副会長(以下「会長等」という。)の選任については、会長等の任期開始日に開催する理事会において、新たに会長等となる者を選任しなければならない。
2 新たな会長等の選任には、理事総数の過半数の同意を得なければならない。
3 新たに会長等として選任された者は、次に掲げる書類を現会長に提出し、現会長は関係書類を確認後、選任書を交付しなければならない。
(1) 就任承諾書
(2) その他必要と認められる書類
(会長の権限)
第12条 定款第19条第2項の規定により、会長は会務を統括し、この法人の業務を執行する。
2 会長は、前項の業務の執行のため、定款第33条の規定に基づき設置される事務局に業務の執行を命じることができる。ただし、業務の執行に当たって簡易な事項については、事務局において専決させることができる。
3 定款第19条第4項に規定する常務理事は、第13条に規定する会長の専決事項のうち、居宅介護等事業、老人デイサービス事業、障害福祉サービス事業、移動支援事業、居宅介護支援事業、訪問看護事業における業務を分担する。ただし、人事、給与その他重要な事業の計画および実施を除く。
(会長の専決)
第13条 定款第26条に規定する日常の業務として理事会が定めるものは、別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 職員の任免に関すること。
(2) 職員の給与その他人事に関すること。
(3) 予算、決算、事業計画、社会福祉充実計画および事業報告の調整に関すること。
(4) 1件100万円以上500万円以下の予算の執行および契約の締結に関すること。
(5) 役員の出張に関すること。
(6) 寄付金の受入れに関すること。
(7) 前各号のほか、理事会において認める事項
(報告事項)
第14条 会長は、別に定めるもののほか、次に掲げる事項については、次回の理事会に報告しなければならない。
(1) 会長の職務代理者の指名
(2) 評議員または役員から報告を求められた事項
(3) 行政官庁が実施する検査または調査の結果およびその改善状況
(4) 会長等の中途退任に関すること。
(5) 基本財産以外の固定資産の処分に関すること。
(6) 会長が報告を要すると認める事項
第4章 理事会
(定例会および臨時会)
第15条 理事会は、定例会と臨時会とする。
2 定例会の種別および付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 決算理事会
ア 前年度の事業実績および決算報告
イ その他必要な事項
(2) 予算理事会
ア 翌年度の事業計画および予算
イ 社会福祉充実計画
ウ その他必要な事項
3 臨時会は、会長が必要と認めるときに開催する。
(理事会の招集)
第16条 会長は、理事会を招集するときは、招集の日時、場所および会議に付議すべき事項を記載した書面をもって、招集日の5日前までに各理事に通知しなければならない。
2 前項の書面には、提出議案書および必要な資料を添付しなければならない。
(理事会の開会)
第17条 理事会の議長(以下この章において「議長」という。)は、出席した理事の数を確認し、成立要件を満たしていることを確認したのち、開会を宣言するものとする。
(関係者の出席)
第18条 議長は、必要があるときは、事務局長等関係者の出席を求め、提出議案および報告案件の内容等について説明させることができる。
(議事録)
第19条 定款第30条に規定する議事録作成に当たって、出席した会長および監事は、議事録の正確を期するため適当と認める事務局職員に理事会の議事の経過および結果を記録させることができる。
2 議事録には、開催の日時および場所、出席した理事の氏名、提出した議案、報告案件の標題、議案等に対する協議経過の概要ならびに決議の結果を記載し、提出議案、資料等を添付して永久に保存するものとする。
(欠席理事への報告)
第20条 会長は、理事会に欠席した理事に議事の概要および議決結果を記録した書面を理事会終了後14日以内に送付するものとする。
(役員選任手続)
第21条 役員の選任については、役員の任期満了前、直前の評議員会において、次期役員となるべき者を選任しなければならない。
2 次期役員の選任には、評議員総数の過半数の同意を得なければならない。
3 役員として選任される者は、履歴書を前項の評議員会開催日前に、就任承諾書を就任日前に、それぞれ会長に提出し、会長は関係書類を確認後委嘱状を交付するものとする。
(役員名簿)
第22条 会長は、役員が選任されたときは速やかに役員名簿を作成し、永久に保存しなければならない。
第5章 資産および会計
(予算および決算)
第23条 定款第37条に定める事業計画、収支予算および定款第38条に定める事業報告、決算に関する事項については、定款第40条の規定により定める会計に関する規程において定めるものとする。
(監査報告書)
第24条 監事は、監査終了後、監査の日時および場所、立会者の職氏名ならびに監査の結果および意見を記載し、署名押印した監査報告書を作成しなければならない。
第6章 その他
(機関紙)
第25条 定款第46条に規定する機関紙は、「もりやま社協だより」とする。
(雑則)
第26条 この細則に定めのない事項については、別に定める。
付 則
この施行細則は、昭和43年6月24日から施行する。
付 則(昭和45年6月8日細則第1号)
この施行細則は、昭和45年7月1日から施行する。
付 則(平成元年9月22日細則第1号)
この施行細則は、平成元年12月26日から施行する。
付 則(平成13年2月27日細則第1号)
この施行細則は、議決のあった日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成19年3月27日細則第1号)
この施行細則は、議決のあった日から施行し、平成19年5月1日から適用する。
付 則(平成22年3月5日細則第1号)
この施行細則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成27年5月22日細則第1号)
この施行細則は、平成27年5月22日から施行する。
付 則(平成29年4月1日細則第1号)
この施行細則は、平成29年4月1日から施行する
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