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貸出物品

貸出について

●目的 
地域福祉活動に必要な備品の貸出を行い、地域住民の福祉の増進に資することを目的とします。
 
●貸出の対象者 
守山市内在住または在勤で次にものとし、使用場所は守山市内とする
(1)守山市内の自治会、福祉関係団体、社会教育団体、教育機関および福祉施設
(2)福祉用具のうち車椅子については、他の制度およびサービスを受けられない者
(3)その他、本会会長の認めた者

●申請の方法
貸出申請は、貸出を希望する日の属する月の3か月前の1日から行うことができます。
 (たとえば 利用希望日が7月15日の場合、4月1日から予約申し込み可能です)
電話等でも仮予約ができますが、借用日までに借用申請書のご記入をお願いします。

●貸出期間
利用日を含む7日(但し、車いすについては1か月とします。)

●利用料
備品により金額が異なりますので、事前にご確認をお願いします。

貸出備品の協力金ご負担のお願い

 守山市社会福祉協議会において貸し出しております備品類の使用料(協力金)等につきまして、令和2年4月1日から下のとおりといたします。
 修理や更新などの維持にかかる経費として皆様にご負担いただくものですので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 
品 目
金 額
(1回1台あたり)
・焼きそば鉄板コンロ  ・綿菓子機
・たこ焼き鉄板コンロ  ・ポップコーン機
・ガス炊飯器      ・かき氷機(電動)
500円
・かき氷機(手動)   ・缶バッジ機
・プロジェクター    ・スクリーン
・マイク付きスピーカーアンプ
300円
・もちつきセット(石うす・杵)
・大鍋  ・蒸し器
・ガスコンロ
・ホットプレート
・ドラムコード
 
―レクリェーション遊具―
・パタパタナンバーストライク
・ナインターゲット
・ストライクナイン
・ダーツターゲット
・カラオケセット
・カロム ・輪投げ ・つりっこ
100円
 

火を使用するイベント時のご注意!

 平成26年7月15日から 湖南広域行政組合管内(守山市・草津市・栗東市・野洲市)で、『イベント会場で火を使用する器具等を取り扱う場合は、消火器の設置と申請書提出』が必要となります。
 
守山市内で火を使用する貸出物品(焼きそば・たこ焼き・炊飯器等)を利用される場合は、イベント開催日の3日前までに、北消防署(584-2119)へ申請書の提出をお忘れなく!!!

貸出物品一覧(書籍、ビデオ等は除く)

社会福祉協議会では、自治会や子ども会、学校・園などの行事にお使いになるイベント機器やレクレーション用品、その他の貸し出しを行っています。
ご利用になる場合は、電話(事務局 583-2923)で在庫確認&仮予約後、
窓口(下之郷三丁目2-5 すこやかセンター2階)へおいでください。
提出いただく申請書は、こちらからもダウンロードできます。
 
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