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指定訪問看護事業運営規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会指定訪問看護事業運営規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会指定訪問看護事業運営規程
 
 (事業の目的)
第1条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会が開設する指定訪問看護事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた療養者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指した在宅療養が継続できるように支援する。
2 訪問看護事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従事者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年3月29日滋賀県条例第17号)を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 社会福祉法人守山市社会福祉協議会訪問看護事業所
(2) 所在地 守山市石田町422番地
(職員の職種、員数および職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数および職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 看護師1名
事業所の従業員の管理および指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2) 看護師等 看護師3名以上
訪問看護計画書および訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護の提供に当たる。
(3) 事務職員 1名(兼務職員)
必要な事務を行う。
(営業日および営業時間)
第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。ただし、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(1) 営業日 月曜日から日曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(訪問看護の内容)
第6条 指定訪問看護の内容は、次のとおりとする。
(1) 病状・障害の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) 食事および排泄等日常生活の世話
(4) 褥創の予防・処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活および介護方法の指導
(9) カテーテル等の管理
(10) その他医師の指示による医療処置
(利用料その他費用の額)
第7条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護負担割合証に記載された割合の額とする。
2 営業日以外の日に医療保険で訪問をした場合、1回につき2,500円の料金を徴収する。
3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車(タクシーを除く。)を使用した場合は、次の額を徴収する。
(1) 事業の実施地域を越えた地点から、片道15キロメートル未満 100円
(2) 事業の実施地域を越えた地点から、片道15キロメートル以上20キロメートル未満 200円
(3) 以降5キロメートル増すごとに 100円
4 死後の処置料は、8,000円と材料費とする。
5 第2項から前項までの費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、守山市とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者および主治医に報告しなければならない。
3 非常災害の発生の際に事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携および協力を行う体制を構築するように努める。
(苦情対応)
第10条 事業所は提供した指定訪問看護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために相談窓口を設置し、苦情の内容に配慮して必要な措置を講ずるものとする。
(緊急時における対処方法)
第11条 事業所は、サービス提供中に利用者の心身状態の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講ずるとともに、利用者の家族、居宅介護支援事業者等へ連絡を取り、管理者に報告しなければならない。
2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、看護師等の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1箇月以内
(2) 継続研修 年1回以上
2 看護師等は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 看護師等であった者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、看護師等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、看護師等としての雇用契約の内容とするものとする。
4 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従事者の研修の機会を確保する。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は本会が別に定めるものとする。
 
付 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成23年9月1日から施行する。ただし、第7条第3項の規定にかかわらず、平成23年8月31日以前に契約した利用者に限り、午前7時から午前8時30分までおよび午後5時15分から午後9時までの間に訪問した場合、従前の例による。
付 則
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成27年 8月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成28年2月13日から施行する。
付 則
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
付 則
この規程は、令和2年1月30日から施行する。
 
 
 
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