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訪問介護事業所運営規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会訪問介護事業所運営規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会訪問介護事業所運営規程
平成18年3月31日
規程第4号
 (事業の目的)
第1条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会が開設する社会福祉法人守山市社会福祉協議会指定介護訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う介護予防・日常生活支援総合事業(旧介護予防訪問介護相当サービス(介護予防訪問型サービス))事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士または訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要支援状態にある高齢者に対し、適正な「事業」を提供することを目的とする。
 
(運営の方針)
第2条 訪問介護員等は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持もしくは改善を図り、または要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、守山市介護予防・日常生活支援総合事業サービスの人員・設備・運営等に関する基準を定める要項(平成28年守山市告示第378号)を遵守する。
 
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 社会福祉法人守山市社会福祉協議会訪問介護事業所
(2) 所在地 守山市石田町422番地
 
(職員の職種、員数および職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数および職務内容は、次のとおり
とする。
(1) 管理者 1名
事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行う。
(2) サービス提供責任者 介護福祉士3名以上
事業所に対する事業のサービスの利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、事業サービス計画の作成等を行う。
(3) 訪問介護員等
常勤換算2.5人以上
事業サービスの提供に当たる。
(4) 事務職員 1名(兼務職員)
必要な事務を行う。
 
(営業日および営業時間)
第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。ただし、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(1) 営業日 月曜日から日曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
 
(事業サービスの内容、利用料等)
第6条 事業サービスの内容は、次のとおりとし、事業サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、事業サービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。
(1) 事業サービス費(Ⅰ)・・・1週に1回
(2) 事業サービス費(Ⅱ)・・・1週に2回
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業サービスに要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車(タクシーを除く。)を使用した場合は、次の額を徴収する。
(1) 通常の事業実施地域を越えた地点から、片道15キロメートル未満  100円
(2) 通常の事業実施地域を越えた地点から、片道15キロメートル以上20キロメートル未満 200円
(3) 以降5キロメートル増すごとに 100円
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
 
 
(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、サービスを実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 非常災害の発生の際に事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携および協力を行う体制を構築するように努める。
 
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、守山市の区域とする。
 
(事故発生時等における対応方法)
第9条 事業の提供により事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、利用者の家族及び利用者に係る地域包括支援センター(又は居宅介護支援事業者)、守山市に連絡するものとする。
2 利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
 
(苦情処理)
第10条 事業の提供に係る利用者及びその家族からの苦情を受けた場合には、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるとともに、当該苦情の内容等を記録するものとする。
2 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した事業に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
 
(個人情報の保護)
第11条 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
 
(秘密の保持)
第12条 訪問介護員等は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
 2 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、訪問介護員等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、訪問介護員等としての雇用契約の内容とするものとする。
 
(その他運営についての留意事項)
第13条 事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1箇月以内
(2) 継続研修 年1回以上
2 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従事者の研修の機会を確保する。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、本会が別に定めるものとする。
 
 
 
付 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
付 則
この規程は、令和元年6月11日から施行する。
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