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ファミリー・サポート・センター設置要綱

守山市ファミリー・サポート・センター設置要綱

平成17年4月1日
 
(設置)
第1条 市民が仕事と育児を両立させ、安心して働くことができる環境の整備と児童福祉の向上を図るため、守山市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成17年守山市告示第120号。以下「事業実施要綱」という。)第3条第4項に基づき、守山市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 守山市ファミリー・サポート・センター
(2) 位置 守山市下之郷三丁目2番5号 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会内
(職員)
第3条 センターに、アドバイザーその他必要な職員を置く。
(職員の職務)
第4条 職員は、事業実施要綱第3条第2項に定める事務を行う。
(会員)
第5条 センターは、会員の登録を受けることができる。
2 会員は、事業実施要綱第4条に基づく者とする。
(会員の責務)
第6条 会員は、事業実施要綱に基づき援助活動を行うものとする。なお、政治、宗教、営利等の目的にセンターを利用してはならない。
2 会員は、故意もしくは重大な過失または不正行為により、センターに損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(開所時間)
第7条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休業日)
第8条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日および国民の祝日
(2) 12月29日から1月3日まで
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、事業実施要綱に基づく。
付 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成23年10月1日)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
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