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ボランティア基金設置要綱

社会福祉法人守山市社会福祉協議会ボランティア基金設置要綱

平成4年4月1日
 
(設置)
第1条 守山市における地域福祉の向上を目指し、福祉活動にかかわる地域住民、民間団体の自主的で継続的なボランティア活動を育成し、助長することを目的として社会福祉法人守山市社会福祉協議会ボランティア基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、5,000万円
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、前項の基金に追加して積立てをすることができるものとする。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額を増加するものとする。
(基金の構成)
第3条 基金は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 寄付金
(2) 守山市の補助金
(3) その他の収入
(基金の管理運用)
第4条 この基金は、経理区分を設け、銀行預金その他最も安全かつ確実有利な方法により管理しなければならない。
2 この基金から生じる運用益は、その全額を次条に規定したボランティア活動の育成および振興に充てるものとする。
(助成の対象事業)
第5条 基金の運用益をもって助成する対象事業は、次のとおりとする。
(1) ボランティア活動を振興するための学習および研修事業
(2) ボランティア活動の振興に広く活用できる調査研究事業
(3) ボランティア活動のための機器および機材の整備援助事業
(4) ボランティアグループによる開発的かつモデル的活動
(5) ボランティア活動の基盤づくりのための福祉教育および啓発事業
(6) 守山市ボランティアセンターの行う事業
(7) 基金造成のための啓発事業
(8) その他ボランティア活動の育成推進のために必要と認める事業
(処分)
第6条 この基金の原資は、原則として取崩しができないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、基金管理に関し必要な事項は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
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