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地域福祉推進員設置要綱

社会福祉法人守山市社会福祉協議会地域福祉推進員設置要綱

平成5年9月1日
 
(趣旨)
第1条 この要綱は、小地域福祉活動を推進するため、地域福祉推進員(以下「推進員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 推進員は、学区内に住所を置くものの中から、学区社会福祉協議会(以下「学区社協」という。)に1名置く。
(委嘱)
第3条 推進員は、学区社会福祉協議会会長の推薦により社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)会長が委嘱する。
(職務)
第4条 推進員は、地域福祉の推進のため、学区社協の構成員となり、地区会館長および市社協と密接な連携を図りながら、学区社協が実施する事業について、次の職務を行う。
(1) 民生委員児童委員と協働して地域の福祉課題を把握し、地域福祉活動、在宅福祉サービス等の推進方策について、調査および研究を行う。
(2) 学区社協役員とともに学区社協活動の推進を図る。
(3) 福祉協力員の育成指導を行うとともに、必要に応じて、小地域の会合に出席し、連絡調整および助言を行う。
(4) その他地域福祉の推進に必要とされる活動に当たる。
(身分および委嘱期間)
第5条 推進員の身分は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員就業規則(平成元年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規則第1号)第2条第2項第1号に基づく非常勤の嘱託職員とする。
2 委嘱期間は、3年とし、更新を妨げない。
3 期間途中に委嘱された者の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(報酬および費用弁償)
第6条 推進員の報酬および費用弁償については、社会福祉法人守山市社会福祉協議会役員等の報酬および費用弁償に関する規程(平成13年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規程第3号)に規定するところによる。
(連絡会の設置)
第7条 推進員の相互の連携および活動の充実を図るため、地域福祉推進員連絡会(以下「連絡会」という。)を設置し、次のことを行う。
(1) 学区社協活動の状況および課題の提起
(2) 協議検討された事項について、学区社協に報告し、活動に反映する。
(3) その他社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長の認めたもの
(秘密を守る義務)
第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成5年9月1日から施行する。
付 則(平成10年4月1日)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成23年10月1日)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
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