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地域福祉権利擁護事業実施要綱

社会福祉法人守山市社会福祉協議会地域福祉権利擁護事業実施要綱

平成12年1月4日
 
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)と協力して地域福祉権利擁護事業(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 本事業は、利用者との契約に基づき、認知症や知的障害、精神障害等により日常生活を営むのに支障がある者に対し、福祉サービスの利用に関する相談に応じ、および助言を行い、ならびに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続きまたは福祉サービスの利用に要する費用の支払いに関する便宜を供与することその他福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行うことにより、その者の権利擁護に資することを目的とする。
(事業の対象者)
第3条 本事業の対象者は、守山市内に居住する判断応力が不十分な者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な者をいう。)であって、本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる者とする。
ただし、現にサービスを利用している者が守山市外の施設等を利用した場合は、継続してサービスを行うことができるものとする。
注1 判断能力が不十分な者は、認知症と診断された高齢者、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を有する者に限るものではないこと。
注2 本事業による援助の対象者は、居宅において生活している者に限られるものではないこと。
注3 本事業の契約内容について判断し得る能力は、別に定める「契約締結判定ガイドライン」に基づいて判断すること。
ただし、契約内容について判断し得る能力を有していないと判断された者であっても、成年後見制度による成年後見人、保佐人、補助人または任意後見制度による任意後見人(家庭裁判所により、任意後見監督人が選任されたことにより、任意後見契約の効果が生じた後における任意後見契約の受任者をいう。)と本会の間で成年後見制度または任意後見制度利用者に対する福祉サービス利用援助事業の契約を締結することができる場合があること。
(援助の内容)
第4条 本事業に基づく援助の内容は、次に掲げるものを基準とする。
(1) 福祉サービスの利用に関する援助
(2) 福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助
(3) 住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約および住民票の届出等の行政手続に関する援助その他福祉サービスの適切な利用のために必要な一連の援助
(4) (1)、(2)または(3)に伴う預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理サービス)
(5) 通帳、証書類の保管に関する援助(書類等預かりサービス)
2 前項に掲げる事項についての具体的な援助の方法は、原則として情報提供、助言、契約手続、利用手続等の同行または代行によるものとし、法律行為にかかわる事務に関し、本事業の目的を達成するために、利用者本人から代理権を授与された上で代理による援助を行う場合(金融機関への代理人届による場合を除く。)には、必要に応じ、本会は県社協の設置する契約締結審査会に諮り、その意見を踏まえて慎重に対応するものとする。
(援助の契約)
第5条 本事業による援助は、利用希望者本人等からの申請に基づき、次の手続きを経た上で行うものとする。
(1) 申請受付と判断能力等の評価・判定
① 本事業の利用申請は、本会に対し行うものとする。
② 申請を受けた後、本会は、本人の意向を十分尊重しつつ、親族、本人に関わりを持つ民生委員、介護支援専門員、ホームヘルパー等の協力を得て、本人が希望する援助の内容、認知症や障害の程度や内容、判断能力の程度、また必要に応じて生活・経済状況等の調査・把握を行い、別に定める「契約締結判定ガイドライン」に基づき、本人が本事業の契約内容について判断しうる能力の判定を行う。
③ ②の判定にあたり疑義が生じた場合には、本会は県社協の契約締結審査会に諮り、その意見を踏まえて対応するものとする。
④ 本会は、本事業対象者の要件に該当しないと判断した場合には、本人にその旨通知するものとする。
(2) 支援計画の作成
① 本会は、申請が本事業対象者の要件に該当すると判断した場合には、本人の意向を確認しつつ、また、地域で行われている既存の生活支援活動との連携に十分配慮の上、第4条第1項に掲げる援助の内容のうち必要な事項や実施頻度を定めた支援計画を作成するものとする。
② 支援計画は、契約の締結後も本人の状況(必要となる援助の範囲および判断能力の変化等)の確認を踏まえ、定期的に見直しを行うものとする。
(3) 契約の締結
① 本会は、作成した支援計画が契約内容の一部となる旨本人に十分説明し、その理解を得た上で契約を締結するものとする。
なお、支援計画の見直しを行ったときは、契約内容の一部変更となるので留意するものとする。
② 支援計画により行う援助の内容として、本人から代理権を授与された上で実施するものについては、その旨本人に十分説明し、理解を得た上で契約書に代理権の授与およびその範囲について具体的に明記する。
③ 契約しようとする内容と本人の判断能力をみて本人の契約締結能力につき疑義が生じた場合には、県社協の契約締結審査会に諮るものとする。
その結果、契約しようとする内容につき、見直しを求められた場合は、本人の同意を得て、その内容を見直すものとする。
④ 契約の締結にあたっては、本人の死亡等の事由により、契約を終了する際に預かり金等の引き渡し先が不明であること等により、混乱が生じないよう十分調整を行うよう努めるものとする。
(4) 契約に基づく援助の実施
援助は、契約書および支援計画の内容に基づき実施するものとする。
なお、援助にあたる者は事前に契約内容等の理解に努めるとともに、実施後はその内容、利用者の状況等を記録しておかなければならない。
また、実施した内容について、本人の希望があれば予め定めた親族等に対し、定期的に報告を行うものとする。
(利用料)
第6条 本事業の利用料は次のとおりとする。
(1) 本事業の利用料は、原則として利用者が負担するものとし、利用にあたっては、十分説明し、理解を得た上で手続きを進めるよう留意するものとする。
(2) 本会は、利用者の事情を勘案し特に必要と認められる場合は、その一部または全部を免除することができる。
(3) 利用料は別表のとおりとし、契約書等に明記する。
(契約の終了)
第7条 次の各号のいずれかに該当した場合は、契約を終了する。
(1) 利用者が契約を解約したとき
(2) 利用者が死亡したとき
(3) 本会が県社協の同意を得た上でこの契約を解約したとき
(事業の実施体制)
第8条 本会は、本事業の実施にあたり、担当職員および生活支援員を配置し、主として次の業務を行わせるものとする。
(1) 担当職員
(ア) 初期相談および関係者・機関との連絡調整
(イ) 利用希望者の実態把握および本事業対象者であることの確認
(ウ) 支援計画の作成および契約締結
(エ) 援助の提供および生活支援員が行う援助の管理
(オ) 利用者の実態把握および生活変化の察知
(カ) 援助の記録および必要な台帳の整備
(キ) 利用料の徴収
(ク) 利用者のサービス利用状況の県社協への定期的な報告
(ケ) 本事業の広報啓発
(2) 生活支援員
(ア) 担当職員の指示による援助の提供
(イ) 担当職員が行う利用者の実態把握等の補助
(関係機関等との連携)
第9条 本事業を円滑かつ効果的に進める上において、初期相談や支援計画の作成時にとどまらず、契約締結による援助の実施中においても、民生委員・児童委員やホームヘルパー等支援活動を通じ事業対象者と日常的に関わりの深い者、また行政や福祉施設、NPO等の関係機関・団体との継続的な連携を図るものとする。
(プライバシーへの配慮)
第10条 本事業の実施に携わる者は、利用者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 本会は、利用者に関する個人情報が記載された書類等を適正な方法により保管し、この情報が他に漏れないようにしなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、本会が別に定める。
付 則
この要綱は、平成12年1月4日から施行する。
付 則(平成13年1月15日)
この要綱は、平成13年1月15日から施行する。
付 則(平成13年4月1日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成18年4月1日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年6月1日)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
付 則(平成26年1月1日)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

 

別表(第6条関係)
福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス利用料
区分
利用料
単位
住民税課税者
350円
15分
住民税非課税者
175円
15分
生活保護受給者
0円
書類等預かりサービス利用料
区分
利用料
単位
住民税課税者
1,000円
3ヵ月
住民税非課税者
1,000円
3ヵ月
生活保護受給者
0円
ただし 利用者はこれらを半年度ごとに納付する。
解約にあっては、その時点で精算する。
成年後見制度利用者は、住民税課税者と同等の利用料とする。
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3
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6
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