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一人暮らし高齢者給食サービス事業実施要綱

社会福祉法人守山市社会福祉協議会ひとり暮らし高齢者給食サービス事業実施要綱

平成16年4月1日
 
(事業の実施)
第1条 定期的な安否確認が必要な市内に居住するひとり暮らし高齢者に対して、給食サービスによる友愛訪問活動を行い、高齢者の社会的孤立および孤独感の解消を目的に、事業の参画者が高齢者の生活に理解を深め、相互に支え合い、地域の人々との友愛の和を広げる活動として、この事業を実施する。
(実施主体)
第2条 ひとり暮らし高齢者給食サービス事業(以下「給食サービス」という。)の実施主体は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)および学区社会福祉協議会(以下「学区社協」という。)とする。
(対象者)
第3条 給食サービスの対象者は、家に閉じこもりがちな市内に居住する65歳以上のひとり暮らし高齢者で、民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)が給食サービスによる友愛訪問活動が必要であると認める者および学区民生委員児童委員協議会が必要と認める者とする。
(事業内容)
第4条 給食サービスは、学区を単位として学区社協が、給食またはヤクルトを月ごとに選択し、年間12回(月1回)を限度に友愛訪問活動を実施する。
(実施方法)
第5条 給食サービスは、学区社協が、学区ボランティア団体等の協力のもとに実施し、月ごとの対象者は、学区民生委員児童委員協議会がとりまとめ、学区社協に報告する。
(事業費)
第6条 本会は、給食1食600円、ヤクルト1食200円を限度とし、学区社協に事業費を交付する。なお、事故に備え損害保険に加入するとともに、給食にかかる弁当箱、手袋、マスクおよび除菌洗浄剤は別途配布する。
2 事業費は、年間計画に基づき概算払いとし、年度末に精算する。
(事業費の交付の申請等)
第7条 給食サービスにかかる事業費の交付を申請しようとする学区社協は、給食サービスを受ける対象者を民生委員に調査させ、毎年1回、ひとり暮らし高齢者給食サービス事業実施計画書兼事業費概算払い請求書(別記様式第1号)により社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に申請するものとする。
2 会長は、ひとり暮らし高齢者給食サービス事業費交付決定兼振込通知書(別記様式第2号)により学区社協に通知するとともに、指定された口座に事業費を振り込むものとする。
3 給食サービス実施終了後、毎年3月31日までに、学区社協は、ひとり暮らし高齢者給食サービス事業実施報告書兼精算書(別記様式第3号)を会長に提出するものとする。ただし、ひとり暮らし高齢者給食サービス事業実施報告書兼精算書に、給食は実施月ごとの写真、ヤクルトは領収書の写しを添付するものとする。
4 会長は事業費を確定し、学区社協にひとり暮らし高齢者給食サービス事業費確定通知書(別記様式第4号または別記様式第4号の2)により通知するものとする。
(遵守事項)
第8条 実施主体は、給食サービスの実施に当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 学区社協は、給食サービスに従事する者の名簿を毎年4月10日までに会長に提出すること。
(2) 給食を実施したときは、検食を確保すること。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年10月1日)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

別記様式第1号(第7条関係)

年  月  日

 

 

ひとり暮らし高齢者給食サービス事業実施計画書兼事業費概算払い請求書

 

 

 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会会長 様

 

申請者     学区社会福祉協議会  

会長          印

 

年度ひとり暮らし高齢者給食サービス事業について、下記のとおり計画します。

給食実施計画書

実施月を○で囲んで下さい

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

概算経費

600円×   食×   月=      円(A)

 

 

ヤクルト実施計画書

実施月を○で囲んで下さい

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

概算経費

200円×   食×   月=      円(B)

 

 

 

「ひとり暮らし高齢者給食サービス事業」事業費 金       円 を概算経費として請求します。

   (A)+(B)

 

 

振込先

銀行 

農協 

ふりがな

通帳名義

 

支店 

口座番号

 

普通・当座

 

 

別記様式第2号(第7条関係)

守社協第   号

年  月  日

 

   学区社会福祉協議会

 会長          様

 

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

会長          

 

 

 

ひとり暮らし高齢者給食サービス事業費交付決定兼振込通知書

 

     年 月 日付けで申請があったひとり暮らし高齢者給食サービス事業費について、下記のとおり交付決定したので通知します。あわせて貴協議会指定の預金口座に振り込みします。

 なお、事業実施終了後に精算を行いますので、実施報告書兼経費精算書を、   年3月31日までに提出していただきますようお願いします。

 

 

 

 

1 交付決定額   金       円(概算払い)

 

2 振込予定日       年  月  日

 

別記様式第3号(第7条関係)

年  月  日

 

 

ひとり暮らし高齢者給食サービス事業実施報告書兼精算書

 

 

 社会福祉法人 守山市社会福祉協議会 会長 様

申請者     学区社会福祉協議会  

会長          印

 下記のとおり報告します。

給食実施報告

 

ヤクルト実施報告

食数

実経費

事業費

(600円×食数)

食数

実経費

事業費

(200円×食数)

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

1

2

2

3

3

 

 

精算書

※ 上記実施報告の「実経費」または「事業費」のいずれか少ない合計額を、経費(A)に記入してください。

 

経費 (A)

概算交付額 (B)

精算額(A)-(B)

給食

 

 

 

ヤクルト

 

 

 

合計

 

 

 

上記のとおり補助金 金        円を(請求・返納)します。

 

 

※ 精算において請求が発生した際は記入してください。

振込先

銀行 

農協 

ふりがな

通帳名義

 

支店 

口座番号

 

普通・当座

 

裏面または別紙に、給食は月ごとの写真、ヤクルトは領収書の写しを添付してください。

 

別記様式第4号(第7条関係)

守社協第    号

年  月  日

 

   学区社会福祉協議会

 会長          様

 

 

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

会長          

 

 

 

年度ひとり暮らし高齢者給食サービス事業費確定通知書

 

 標記の件について、下記のとおり事業費を確定したので通知します。

 なお、事業費の確定に伴い既交付済額に返還金が生じたので、至急助成金の返還をお願いします。

 

 

1 事業の名称   ひとり暮らし高齢者給食サービス事業

 

2 確定額           円

 

3 既交付済額           円

 

4 返還を要する額         円

 

別記様式第4号の2(第7条関係)

 

守社協第    号

年  月  日

 

   学区社会福祉協議会

 会長          様

 

社会福祉法人 守山市社会福祉協議会

会長          

 

 

 

年度ひとり暮らし高齢者給食サービス事業費確定通知書

 

 標記の件について、下記のとおり事業費を確定したので通知します。

 なお、事業費の確定に伴い既交付済額に追加金が生じましたので、貴協議会指定の預金口座に振り込みします。

 

 

1 事業の名称   ひとり暮らし高齢者給食サービス事業

 

2 確定額           円

 

3 既交付済額           円

 

4 追加助成額           円

 

5 振込予定日      年  月  日

2
3
7
6
1
5
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