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非常勤職員就業規則

社会福祉法人守山市社会福祉協議会非常勤職員就業規則

 
平成20年4月1日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 人事(第4条―第14条)
第3章 服務(第15条―第20条)
第4章 勤務時間および休日(第21条―第25条)
第5章 休暇(第26条―第32条)
第6章 賃金(第33条―第35条)
第7章 安全および衛生(第36条―第38条)
第8章 教育訓練(第39条)
第9章 表彰および懲戒(第40条―第42条)
第10章 福利厚生(第43条)
第11章 無期労働契約への転換(第44条)
第12章 雑則(第45条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めがあるものを除くほか、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の非常勤職員の就業に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において非常勤職員とは、所定の手続を経て本会に採用され、一日または一週の労働時間が正規職員より短く、時間給または日給の支払を受け、業務する職員をいう。
(規則遵守の義務)
第3条 本会および非常勤職員は、この規則を遵守し相互に協力して本会の発展に努めなければならない。
第2章 人事
(採用)
第4条 本会への就職を希望する者は、次に掲げる書類を採用説明会までに本会に提出しなければならない。ただし、本会が認めた場合は、一部を省略することができるものとする。
(1) 履歴書(写真貼付)
(2) 活動可能時間届出書
(3) その他必要とする書類
2 本会は、非常勤職員として就職を希望する者の中から、適任者を採用する。
3 選考による採用または不採用の結果は、速やかに本人に通知するものとする。
(労働条件の明示)
第5条 本会は、非常勤職員の労働契約の締結に際しては、この規則による労働契約書(別記様式)を交わして労働条件を明示するものとする。
2 勤務場所、労働条件、休憩時間および勤務日については、原則として労働契約書で明示するか、それにより難い場合は月間または週間勤務予定表により明示することができるものとする。
(採用決定者の提出書類)
第6条 非常勤職員に採用された者は、採用後2週間以内に次の書類を提出しなければならない。
(1) 確約書
(2) その他必要とする書類
2 前項の規定により提出された書類および応募時に提出した活動可能時間届出書の記載事項について変更が生じたときは、その都度速やかに本会に届け出なければならない。
(雇用期間)
第7条 非常勤職員の雇用期間は、一年以内とする。
2 本会が更に雇用期間を延長する必要があると認める場合は、次の各号を総合的に判断して契約を更新することができる。
(1) 健康状態(定期健診後、産業医の所見による)
(2) 契約期間満了時の業務量
(3) 勤怠状況および勤務態度
(4) 会長が特に必要と認める場合
3 前項による労働契約の更新をしない場合は、契約時に最終契約と明示されている場合および雇い入れから通算1年を超えない者を除き、労働契約終了の30日前までに通知し雇用期間の満了日をもって退職とする。
(常勤職員への転換)
第8条 事業主は、常勤職員への転換を推進するため、次の各号のいずれかの措置を講ずるものとする。
(1) 常勤職員の募集を行う場合において、当該募集期間に係る事業所に掲示すること等により、募集に係る事項を非常勤職員に周知する。
(2) 常勤職員の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を非常勤職員に与える。
(解雇)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、非常勤職員を解雇する。
(1) 事業の休止もしくは廃止または縮小その他事業の運営上やむを得ないとき。
(2) 本人の身体または精神に障害があり、職務に堪えられないと認められたとき。
(3) 故意または過失により本会に損害を与えたとき。
(4) 勤務成績が著しく不良であり就業に適していないと認められたとき。
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。
(解雇予告)
第10条 本会が前条の規定により解雇する場合は、非常勤職員に対し30日前に予告し、または平均賃金の30日分を支給する。ただし、やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合で行政官庁の認定を受けた者、非常勤職員の責めに帰すべき事由に基づき解雇する場合で行政官庁の認可を受けた者または2箇月以内の期間を定めて使用される者についてはこの限りでない。
2 前項の予告の日数は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条の規定による平均賃金を支払った日数だけ短縮する。
(退職)
第11条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当したときは退職とし、非常勤職員としての身分を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 定年に達したとき。
(3) 退職を申し出て14日を経過したとき。
(4) 期間の定めのある雇用の場合でその期間が満了したとき。
(退職の日付)
第12条 前条に規定する退職の日付は、次のとおりとする。
(1) 死亡による場合 死亡した日
(2) 定年による場合 満65歳到達直後の3月31日
(3) 自己都合による場合 承認された日
(4) 期間を定めた契約が満了した場合 期間が満了した日
(定年)
第13条 非常勤職員の定年は満75歳とし、満75歳到達後の3月31日をもって定年退職とする。ただし、業務上の必要のある場合、本会は本人の能力、成績および健康状態などを勘案して、再雇用することができるものとする。
2 本会が非常勤職員を再雇用する場合は、1年以内の期間を定めて労働契約を締結する。
(自己都合による退職手続)
第14条 非常勤職員が自己都合により退職しようとするときは、退職希望日の14日以上前に退職届を提出するものとする。
2 前項の規定により退職届を提出した者は、本会の承認があるまでは従前どおり業務に従事しなければならない。
第3章 服務
(服務の基本原則)
第15条 非常勤職員は、本会の目的達成のため誠実に職務を遂行し、業務の正常な運営を図るとともに、職務秩序の保持に努めなければならない。
(職務専念の義務)
第16条 非常勤職員は、職務を遂行するに当たって、その勤務時間および職務のすべてを当該職務の遂行のために用い、専念しなければならない。
(指示命令の遵守)
第17条 非常勤職員は、職務を遂行するに当たり、この規則に定める事項および上司の職務上の指示命令を遵守しなければならない。
(兼業の禁止)
第18条 非常勤職員は、本会の許可なくして本会以外の職または業務に従事してはならない。
(禁止行為)
第19条 非常勤職員は、次の事項に該当するような行為をしてはならない。
(1) 業務上知り得た事項を他に漏らすこと。(退職後も同様とする。)
(2) 勤務時間中に許可なく職場を離れること。
(3) 許可なく業務以外の目的で施設、設備、備品、車両等を使用すること。
(4) 職務の権限を超えて専横的な行為をすること。
(5) 職務上の地位を利用して自己の利益を図ること。
(6) 職場での性的な言動によって他人に不快な思いをさせることまたは職場の環境を悪くすること。
(7) 本会の名誉を傷つけ、または利益を害すること。
(職員の弁償責任)
第20条 非常勤職員は、故意または重大な過失により本会に損害を与えた場合には、その損害の全部または一部を弁償しなければならない。
第4章 勤務時間および休日
(勤務時間)
第21条 非常勤職員の所定労働時間は、1週につき38時間45分以内の範囲とし、本人の就労可能時間を考慮し、勤務時間および勤務日数を組み合わせることにより個人ごとに決定する。
(労働時間等の報告)
第22条 訪問介護および訪問看護を職務とする非常勤職員は、就労日毎に所定の活動報告書に記入した記録を、月の最終就労日から10日以内にその月の活動結果としてまとめて、所属長に報告しなければならない。
(休憩時間)
第23条 本会は、1日の労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は、少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を勤務時間の途中に与えなければならない。
(週休日)
第24条 週休日は週2日以上とし、月間または週間勤務予定表で明示する。
2 前項の週休日については、特に勤務する必要がある場合には、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週前の日から当該勤務を命ずる必要のある日を起算日とする8週後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる日に振り替えることができるものとする。
(時間外、休日および深夜の勤務)
第25条 本会は、業務の都合上、やむを得ない場合には、所定労働時間外および深夜ならびに休日に勤務を命じることができるものとする。
第5章 休暇
(年次有給休暇)
第26条 本会は、非常勤職員が6箇月以上勤継続して勤務し、および所定労働日数の8割以上勤務した場合、過去の所定勤務日数の合計数に応じて、年次有給休暇日数表(別表)のとおり年次有給休暇を与える。
2 年次有給休暇の取得は、事前に期日を指定して申し出なければならない。
3 前項の規定により非常勤職員の申し出た期日が業務の正常な運営を妨げる場合には、他の日に変更することができるものとする。
4 年次有給休暇(この規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年に繰り越すことができるものとする。
(産前産後の休暇)
第27条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性職員は、その請求によって休暇のあった日から産前休暇を与える。
2 産後休暇は、8週間とする。ただし、産後6週間を経過し、医師の証明書を付して就業の請求をした場合、当該休暇を短縮することができるものとする。
(育児時間等)
第28条 本会は、生後1年未満の子を育てる女性職員から請求があったときは、休憩時間のほか、1日について2回それぞれ30分以内の育児時間を与えることができるものとする。
2 生理日の就業が著しく困難な女性職員から請求があったときは、2日以内でその都度認められる期間生理休暇を与えることができるものとする。
(妊娠中および出産後の健康管理に関する措置)
第29条 妊娠中および出産後1年以内の女性職員に対しては、母子保健法(昭和40年法律第141号)の定めるところにより措置を講ずるものとする。
(育児休業および介護休業)
第30条 非常勤職員が1歳に満たない子を養育するために必要があるときは、別に定めるところにより、本会に申し出て育児休業をすることができるものとする。
2 本会は、小学校就学前の子を養育する非常勤職員に対し、負傷または疾病にかかった当該子の世話をするために、毎年4月を起算日とする1年につき5日を限度として、子の看護休暇を与えることができるものとする。
(特別休暇)
第31条 非常勤職員が次に掲げる事由により勤務することができない場合において、やむを得ないものと認めるときは、必要な期間、特別休暇を与えることができるものとする。本会は、その事実を証明する書類を提出させるものとする。
(1) 地震、水害または火災その他の災害による交通途絶および本人の住居の滅失または損壊した場合
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人として裁判所その他の官公署への出頭する場合
(3) 選挙権その他公民としての権利の行使をする場合
(4) 職員の親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等の場合
(5) 前各号に定める場合のほか、会長が特に認めるとき。
(各種休暇の届出)
第32条 この規則に規定する各種休暇を受けようとするときは、あらかじめ書面をもって届け出るものとする。
第6章 賃金
(賃金)
第33条 非常勤職員の賃金は、次のとおりとする。
(1) 基本給
日給および時間給とし、勤務時間帯、職種、勤務内容、技能資格、経験等を考慮して個人ごとに決定する。
(2) 所定時間外勤務手当
所定労働時間を超えて労働させたときは、法定時間(1日7時間45分)を超えた時間について通常の賃金の25パーセント増し(休日労働手当、年末年始特別手当または深夜労働手当が支給される場合を除く。)の割増賃金を支給する。
(3) 休日労働手当
第22条に規定する週休日に労働させたときは、その時間について通常の賃金の35パーセント増しの割増賃金を支給する。ただし、あらかじめ同条による勤務日の振替を行った場合はこの限りでない。
(4) 年末年始特別手当
前号の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの期間に労働させたときは、その時間について通常の賃金の50パーセント増しの割増賃金を支給する。
(5) 深夜労働手当
午後10時から翌日午前5時までの時間帯に労働させたときは、その時間について、通常の賃金の50パーセント増しの割増賃金を支給する。
(6) 移動手当
訪問介護および訪問看護事業に従事する者で、本会の指示により公用車以外を利用して利用者宅を訪問した場合、100円を支給する。
(7) 送迎手当
通所介護事業に従事する者で、利用者の送迎を行ったときは、1回につき300円を支給する。
(8) 死後処置手当
訪問看護事業において、死後の処置業務に従事したときは、1体につき1,100円を支給する。
(9) 研修等参加手当
第39条に規定する本会の指示による定例会、研修会等に参加したときは、1回につき2,000円を支給する。
(休暇等の賃金)
第34条 年次有給休暇を取得した期間は、所定勤務時間勤務したときに支払われる通常の賃金を支給する。
2 年次有給休暇1日当たりの額の算出方法は、1時間当たりの賃金額に、過去6箇月間における総勤務時間数を同期間における総勤務日数で除して得た数を乗じた額とする。
3 年次有給休暇以外の休暇、休業等の期間は、無給とする。
(賃金の支払)
第35条 賃金は、前月の1日から末日までの分を当月の給与支給日に、その全額を本人名義の預貯金口座に振り込むことにより支給する。
2 前項の給与は、毎月25日(支払日が休日に当たる場合は、その前日)に支給する。
3 次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
(1) 法令に定めがあるもの
(2) 従業員の過半数を代表する者との書面による協定により控除することとしたもの
第7章 安全および衛生
(安全衛生の基本原則)
第36条 非常勤職員は、就業に当たって災害の未然防止に留意し、安全保持および保健衛生の向上に努めなければならない。
2 本会は、非常勤職員の作業環境の改善を図り、安全衛生教育および健康診断の実施その他必要な処置を講ずるものとする。
(健康診断)
第37条 本会は、少なくとも毎年1回定期的に非常勤職員の健康診断を行う。ただし、非常勤職員が本会の指定する健康診断を希望しないときは、非常勤職員の費用負担により、他の医師から健康診断に相当する診断を受け、その結果を証明する書面を本会に提出することができるものとする。
2 本会が指定する健康診断を受診したときは、その要した時間を勤務時間として取り扱う。
3 前項に規定する健康診断の結果、特に必要がある場合は、当該職員に対し、就業制限その他保健衛生上必要な措置を行わなければならない。
(災害補償)
第38条 非常勤職員に対する災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
第8章 教育訓練
第39条 本会は、業務上必要な教育訓練を実施するよう努めるとともに、非常勤職員は職員として必要な知識の習得および技術の向上のため、本会の主催する定例会および研修会に出席しなければならない。
2 本会は、本会以外の主催する研修会等に、非常勤職員の参加を指示することができるものとする。
第9章 表彰および懲戒
(表彰および感謝)
第40条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、選考の上、これを表彰する。
(1) 本会において2,200日以上誠実に勤務し、その成績良好と認められる者
(2) 社会的功労があり、本会の名誉となる行為があった者
(3) 社会福祉に関し、特に優れた研究を行った者および創意工夫を考案した者
(4) 災害を未然に防止し、または災害の際、特に功労があった者
(5) 前各号に準じる程度の行為または功労があると認められる者
(懲戒)
第41条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分を受ける。
(1) 正当な理由がなく、無断欠勤したとき。
(2) 欠勤、遅刻、早退、または職務に専念せず勤務成績が良くないとき。
(3) 本人の責めに帰すべき過失により本会に損害を与えたとき。
(4) 正当な事由なく職務上の責務を遂行しないとき。
(5) 利用者の情報および秘密を漏えいしたとき。
(6) 職員たる体面を汚し、または本会の信用等を失う行為のあったとき。
(7) 本会の規則および規程に違反したとき。
(懲戒処分の種類、程度)
第42条 前条の規定による懲戒処分は、その程度により次の区分に従って行う。
(1) 戒告 始末書を提出させて将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は、1回の額が平均賃金の1日分の5割を超え、総額が一賃金支払期間における賃金の1割を超えない。
(3) 停職 始末書を提出させるほか、1日以上6月以下の期間を限度として停職を命じ、その間の賃金は支給しない。
(4) 懲戒解雇 行政官庁の認定を受けて、予告期間を設けることなく即時に解雇する。
第10章 福利厚生
(労働保険および社会保険)
第43条 本会は、労災保険、雇用保険、健康保険および厚生年金保険の被保険者の適用を受ける非常勤職員については、必要な手続をとる。
第11章 無期労働契約への転換
第44条 期間の定めのある労働契約で雇用する非常勤職員のうち、通算労働契約が5年を超える者は本会に申し込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在契約している有期労働契約については、その末日までの期間とする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヵ月以上ある者については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。
3 第1項の申し込みは、現に締結している有期労働契約の満了日の30日前までに所定の手続きにより所属長を通じて行うものとする。
4 無期雇用契約転換後の労働条件は、原則として申込み時点と同一とする。ただし、無期労働契約へ転換した職員に係る定年は、満75歳とし、満75歳到達直後の3月31日をもって定年退職とする。
第12章 雑則
第45条 この規則に規定するもののほか、実施の細部について必要な事項は、その都度会長が指示する。
付 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月31日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

 

別表(第26条関係)
年次有給休暇日数表
週所定労働時間
週所定労働日数
1年間の所定労働日数
6箇月
1年6箇月
2年6箇月
3年6箇月
4年6箇月
5年6箇月
6年6箇月以上
30時間以上
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日
30時間未満
5日
217日以上
4日
169~216日
7日
8日
9日
10日
12日
13日
15日
3日
121日~168日
5日
6日
6日
8日
9日
10日
11日
2日
73日~120日
3日
4日
4日
5日
6日
6日
7日
1日
48日~72日
1日
2日
2日
2日
3日
3日
3日

 

別記様式(第5条関係)

労働契約書

 

 雇用者 社会福祉法人守山市社会福祉協議会 会長          (以下甲という。)は、労働者(以下乙という。)を次の労働条件で守山市社会福祉協議会非常勤職員として雇用するので、労働契約を締結し、互いに誠実にこれを履行する。

契約期間

 

就業の場所

 

業務の内容

 

就業時間

 

休日

 

所定外労働

所定外労働をさせることが(ある・ない)

休暇

 

賃金

基本給

時給・日給      円

諸手当

 

締切日

毎月末日

支払日

毎月25日(土曜日または日曜日に当たるときはその前日)

昇給

なし

賞与

なし

退職金

なし

退職に関する事項

(1) 定年(65歳)

(2) 自己都合による退職(退職する14日以上前に届け出ること)

(3) 解雇の事由および手続(社会福祉法人守山市社会福祉協議会非常勤職員就業規則第7条および第8条による。)

社会保険等

(1) 社会保険の加入状況 : 有(ただし一定以上勤務の者)

(2) 雇用保険の適用   : 有(ただし一定以上勤務の者)

服務

・職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

   ※詳細は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会非常勤職員就業規則第15条から第20条による。

契約更新の有無

・更新する場合があり得る。

契約更新の判断基準

・契約期間満了時の業務量

・能力および勤務態度

・経営状況

その他

・その他疑義が生じた場合は、労働法令による。

 本書を2通作成し、甲、乙各1通を保有する。

 

        年  月  日

 

甲(雇用者)    滋賀県守山市下之郷町592―1

社会福祉法人守山市社会福祉協議会

会長          印

 

乙(労働者) 住所             

氏名            印

 

生年月日    年  月  日生

2
3
7
6
2
1
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