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役員等の報酬および費用弁償に関する規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会役員等の報酬および費用弁償に関する規程

平成13年9月5日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の役員および評議員に対して支給する報酬および費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 役員および評議員の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 役員のうち常務理事の報酬については、別に定める。
(報酬の支給方法)
第3条 月額報酬を受ける者にあっては、本会の職員に対する給与支給の例により支給する。
2 前項に規定する者で任期満了、辞職または死亡等により離職したときは、日割計算によりその月分を支給する。
3 日額報酬を受ける者にあっては、職務に従事した都度支給する。
(費用弁償)
第4条 役員および評議員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は本会の職員の例による。
(費用弁償の支給方法)
第5条 費用弁償の支給方法は、本会の職員の例による。
付 則
この規程は、平成13年9月5日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成14年3月11日規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成22年5月31日規程第2号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。

 

別表(第2条および第4条関係)
(単位 円)
 
報酬
会議出席日額費用弁償
支払区分
金額
理事たる会長
月額
60,000円
 
理事たる副会長
月額
10,000円
 
理事
日額
3,000円
 
監事
日額
3,000円
 
         
 
会長が必要と認める者
日額
5,000円
 
評議員
日額
3,000円
 
顧問
   
1,000円
地域福祉推進員
月額
10,000円
1,000円
学区社協連絡協議会委員
   
1,000円
福祉協力員代表者連絡会委員
   
1,000円
専門委員会委員
   
1,000円
嘱託員
会長が定める額
会長が定める額
会長が特に必要と認めた者
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