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職員旅費規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員旅費規程

平成元年6月30日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の職員が会務もしくは会務の遂行の補助のために旅行する場合において支給する旅費に関し、必要な事項を定める。
(旅費の支給)
第2条 本会の職員が出張した場合は、当該職員に対し旅費を支給する。
(旅行命令)
第2条の2 旅行は、会長もしくはその委任を受けたもの(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行われなければならない。
(命令の変更)
第3条 旅行者は、会務上の必要または天災その他やむを得ない事情により、旅行命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料とする。
2 鉄道賃、船賃、航空賃は、それぞれの旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 車賃は、鉄道を除く陸路旅行について路程に応じ、1キロメートル当たりの定額または実費額により支給する。
4 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
5 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
6 食卓料は、水路旅行および航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、会務上の必要または天災その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の経路または方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路および方法によって計算する。
第6条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、会務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては、50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(鉄道賃)
第7条 鉄道賃の額は次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金および座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、次に掲げる運賃
ア 2級以上相当職員にある者については、1等の運賃
イ 1級以下相当職員にある者については、2等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃。ただし、2級以上の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合は、特別車両料金による。
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、この規程による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合は、その乗車に要する急行料金
(4) 特別車両料金もしくは座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃および前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金および座席指定料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車または準急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する特別車両料金および座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第8条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃および棧橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金および座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 2級以上相当職員にある者については、1等の運賃
イ 1級以下相当職員にある者については、2等の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃。ただし、2級以上相当職員にある者が特別船室料金を徴するものを運行する航路による場合は、特別船室料金による。
(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合は、座席指定料金による。
(5) 会務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
2 前項第1号または第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第9条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第10条 車賃の額は、1キロメートルにつき18円とする。ただし、会務上の必要または天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第11条 日当の額は、別表の定額による。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満または陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、会務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道、水路または陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって、それぞれ陸路1キロメートルとみなし、前項の規定を適用する。
4 前3項の規定にかかわらず、滋賀県内における旅行の場合の日当は、旅行を命ぜられた地域の別に次の表に掲げるとおりとする。
地域
日当
大津市 近江八幡市 草津市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 東近江市 竜王町
支給しない
彦根市 高島市 米原市 日野町 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町
第1項の定額の4分の1に相当する額を支給する
長浜市
第1項の定額の2分の1に相当する額を支給する
(宿泊料)
第12条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行および航空旅行については、会務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第13条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃もしくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、または船賃もしくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(在勤地内の旅行の旅費)
第14条 在勤地内における旅行について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、次により算定した額
ア 職員が在勤庁から往復2キロメートル以上の地点に市内旅行を命ぜられたときは、車賃を支給する。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
イ 本会において借り入れ、または本会所有の車によって旅行したときは、車賃を支給しない。
ウ 私用車における市内旅行の場合について、同乗者があるときは、その者には車賃を支給しない。
エ 在勤庁から市内各町までの距離は、在勤庁から市内各町の会議所または公民館までの距離とし、その距離は、別に定めるところによる。
オ 在勤庁から1日に2回以上市内各町に旅行した者についても、車賃を支給する。
カ 1回の旅行につき、2以上の市内各町に旅行した者に支給する車賃は、全路程を通算して計算する。
(2) 会務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料
(旅費の調整)
第15条 会長は、次の各号に該当する場合、当該各号に定めるところにより旅費の調整を行うものとする。
(1) 本会の経費以外の経費から旅費の全部または一部が支給された場合 正規の旅費額から、その支給される旅費相当額を減額する。
(2) 前号に規定する場合のほか、特別の事由により特に正規の旅費額を支給することが適当でないと認められる場合 旅費の一部を減額し、またはその全額を支給しない。
(3) 災害地その他の特殊地域に宿泊を余儀なくされ、または出張地における宿泊施設を指定された場合 宿泊料として現に要した宿泊費の実費額を支給する。ただし、別表に定める宿泊料の額の15割に相当する額を超えることができない。
(4) 前号に規定する場合のほか、正当な事由により正規の旅費が著しく旅行の実費に不足すると認められる場合 旅費の全部または一部 旅費の全部または一部を実費相当額まで増額して支給する。
(雑則)
第16条 旅費の支給についてこの規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この規程は、平成元年1月1日から施行する。
付 則(平成3年10月23日規程第1号)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員旅費規程第16条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付 則(平成14年1月18日規程第1号)
この規程は、平成14年1月18日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成14年3月29日規程第8号)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員旅費規程第11条第4項の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成18年3月31日規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。

 

別表(第11条、第12条、第13条関係)
日当、宿泊料および食卓料
区分
日当(1日につき)
宿泊料
食卓料(1夜につき)
甲地方
乙地方
すべての職員
2,200円
10,900円
9,800円
2,200円
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都および地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。
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