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職員給与規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会給与規程

○社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程

平成元年6月30日

規程第3号

 

平成 元年 6月30日   制定

平成 2年12月30日 一部改正

平成 3年12月24日 一部改正

平成 4年12月25日 一部改正

平成 6年 6月30日 一部改正

平成 7年 1月13日 一部改正

平成14年 3月 1日 一部改正

平成14年 3月29日 一部改正

平成14年12月27日 一部改正

平成15年 5月31日 一部改正

平成15年11月30日 一部改正

平成16年 3月15日 一部改正

平成16年 3月31日 一部改正

平成17年11月30日 一部改正

平成18年 3月31日 一部改正

平成19年12月21日 一部改正

平成20年 3月31日 一部改正

平成21年 6月 1日 一部改正

平成21年11月30日 一部改正

平成22年 3月31日 一部改正

平成22年11月30日 一部改正

平成23年 2月28日 一部改正

平成23年11月30日 一部改正

平成26年11月30日 一部改正

平成28年 2月29日 一部改正

平成28年11月30日 一部改正

平成29年 4月 1日 一部改正

平成30年 4月 1日 一部改正

平成31年 4月 1日 一部改正

令和 2年 4月 1日 一部改正

令和 2年11月 1日 一部改正

令和 3年 6月 1日 一部改正

令和 4年 6月 1日 一部改正

令和 5年 4月 1日 一部改正

令和 6年 1月 1日 一部改正

令和 6年 4月 1日 一部改正



目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条―第8条)

第3章 手当(第9条―第30条)

第4章 雑則(第31条)

付則

 

 

 

第1章 総則

 

(趣旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の職員の給与に関する事項を定めるものとする。

 

 

第2章 給料

 

(給料)

第2条 給料は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員就業規則(平成元年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規則第1号)第26条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この規程に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。

 

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、一般職給料表(別表第1)に定めるところによる。

 

(職務の分類)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

 

(職員の職務の級の決定)

第5条 会長は、組織に関する規程の趣旨に従い、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、または改定することができる。

 

(初任給、昇格および昇給の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、初任給基準表(別表第4)による。

2 正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった者で、その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数またはその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴、免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者の給料月額は、前項に定める号給の号数に当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える年数の月数については18月)で除した数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数)4を乗じて得た数を加えた号給とすることができる。ただし、4を乗じて得た数の限度を30(介護事業に従事する職員にあってはこの限りではない)とする。

3 職員の昇給は、会長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として会長が定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 前6項の規定にかかわらず、再雇用職員の月額給料は、一般職給料表の再雇用の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

 

(給料の支給)

第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、月1回、21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日、土曜日または日曜日に当たるときは、その前日)にその月の月額の全額を支給する。

 

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項または第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、またはその期間の末日まで支給するとき以外のときその給料額は、その期間の現日数から週休日、振替週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

 

 

第3章 手当

 

(手当)

第9条 職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。

(1) 管理職手当

(2) 扶養手当

(3) 住居手当

(4) 地域手当

(5) 通勤手当

(6) 特殊勤務手当

(7) 時間外勤務手当

(8) 休日勤務手当

(9) 日直手当

(10) 管理職員特別勤務手当

(11) 期末手当

(12) 勤勉手当

(13) 退職手当

 

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち次表の中欄に指定する職にあるものに支給し、その額は、次表の右欄に定める額とする。

管理職手当を支給する職

支給金額

事務局長、施設長、部長、次長(6級)

62,300円 

次長(5級)、課長、参事

49,600円 

2 前項の中欄に規定する職にある職員には、時間外勤務手当および休日勤務手当は支給しない。

 

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員(再雇用職員を除く)に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母および祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号および3号から6号に掲げる扶養親族については6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族については10,000円とする。

 

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

 

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においてはその職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者の扶養親族がある場合または職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を会長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子および前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

 

<3号および4号削除>

 

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合または職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届け出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届け出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定に準用する。

 

(住居手当)

第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(再雇用職員を除く)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)に11,000円を加算した額

 

 

(地域手当)

第14条 地域手当は、すべての職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の6を超えない範囲の率を乗じて得た額とする。

 

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)または自転車および原動機付自転車その他の原動機付の交通用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車または自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、会長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者が通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる自動車または自転車等の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ定める額

ア 自動車 次に掲げる額

 

片道の使用距離

5キロメートル未満

3,900

5キロメートル以上10キロメートル未満

5,700

10キロメートル以上14キロメートル未満

8,100

14キロメートル以上18キロメートル未満

10,500

18キロメートル以上22キロメートル未満

12,900

22キロメートル以上26キロメートル未満

15,300

26キロメートル以上30キロメートル未満

17,700

30キロメートル以上34キロメートル未満

20,100

34キロメートル以上38キロメートル未満

22,500

38キロメートル以上42キロメートル未満

24,400

42キロメートル以上46キロメートル未満

25,900

46キロメートル以上50キロメートル未満

27,400

50キロメートル以上54キロメートル未満

28,900

54キロメートル以上58キロメートル未満

30,400

58キロメートル以上62キロメートル未満

31,600

62キロメートル以上

32,800

 

 

 

イ 自転車等 次に掲げる額

片道の使用距離

5キロメートル未満

2,500

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,600

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,000

15キロメートル以上20キロメートル未満

9,400

20キロメートル以上25キロメートル未満

11,800

25キロメートル以上30キロメートル未満

14,200

30キロメートル以上

16,600

 

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車または自転車等の使用距離等の事情を考慮して定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額および前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に掲げる額または前号に掲げる額

3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して会長が定める額を返納させるものとする。

4 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として会長が定める期間(自動車または自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

 

(特殊勤務手当)

第16条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1)拘束手当

(2)死後処置手当

(3)年末年始特別手当

2 拘束手当は、訪問看護事業において患者の容態変化等に迅速に対応するため、勤務時間外においても連絡が取れる体制を命じられ、拘束された職員に対し、日額5,000円を支給する。

3 死後処置手当は、訪問看護事業において死後の処置業務に従事した職員に対し、1体につき1,100円を支給する。

4 年末年始特別手当は、1月1日から1月3日および12月29日から12月31日の間に勤務を命ぜられた職員に対し、勤務1時間につき1,000円を支給する。

 

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

 

(休日勤務手当)

第18条 国民の祝日に関する法律による休日および年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

 

第19条 削除

 

(管理職員特別勤務手当)

第20条 第10条第1項の規定により指定された職にある職員が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日または国民の祝日に関する法律による休日等もしくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、第10条第1項に指定する職に係る管理職手当の支給金額の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が7時間45分を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 事務局長 3,500円

(2) 事務局長以外の管理職 3,000円

 

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(以下これらの日を「支給日」という。)に支給する。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再雇用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分67.5」とする。

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に別表第5に定める職員の区分に応じてそれぞれ定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

 

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ支給日に支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める支給割合(勤務期間による割合と勤務成績による割合)を乗じて得た額とする。この場合において、会長が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再雇用以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、基準日において業績等を勘案し会長が定める率を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再雇用の職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に別表第5に定める職員の区分に応じてそれぞれ定める割合を乗じて得た額を加算した額を第3項の勤勉手当基礎額とする。

5 前4項の規定に関わらず、介護等事業の業績に応じて同事業に従事する職員に対し、臨時に支給することがある。

 

(退職手当)

第23条 職員が退職した場合に支給する退職手当は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出し、交付される額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には退職手当は支給しないもしくは減額を行う。

(1) 懲戒解雇された者には全額支給しない。

(2) その他、就業規則の服務規律等に抵触する不都合な行為により退職となった場合は減額 を行うことがある。

 

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に1年間の国民の祝日に関する法律による休日および年末年始の休日の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間を減じたもので除して得た額とする。

 

(給与の減額)

第25条 職員が勤務しないときは、国民の祝日に関する法律による休日等または年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に会長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

 

(臨時または非常勤職員の給与)

第26条 臨時または非常勤の職員の給与については、会長が別に定めるものとする。

 

(休職者の給与)

第27条 職員が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、もしくは疾病にかかり、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 休職中の職員には、他の別段の定めがない限り、前各項の規定により給与を支給される場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。

 

(給与の口座振込み)

第28条 給与は、職員の申出により、その全部または一部を口座振替の方法により支給することができる。

 

(給与から控除することができるもの)

第29条 給与から控除することができるものは、次に定めるものとする。

(1) 団体契約生命保険料

(2) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預入金

(3) その他、控除することが妥当として職員の合意のあるもの

 

(準用)

第30条 給与の支給について、この規程に定めるもののほか守山市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

 

 

第4章 雑則

 

(補則)

第31条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に会長が定める。

 

付 則

この規程は平成2年1月1日より施行する。

付 則(平成2年12月30日規程第1号)

この規程は平成2年4月1日より施行する。

付 則(平成3年12月24日規程第2号)

この規程は平成3年4月1日より施行する。

付 則(平成4年12月25日規程第4号)

この規程は公布の日から施行する。ただし、第2条は平成4年4月1日より適用する。

付 則(平成6年6月30日規程第1号)

この規程は平成6年4月1日より施行する。

付 則(平成7年1月13日規程第2号)

この規程は公布の日から施行し、平成6年4月1日より適用する。

付 則(平成7年3月30日規程第3号)

この規程は平成7年4月1日より施行する。

付 則 (平成14年3月1日規程第2号)

この規程は、平成14年3月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

付 則 (平成14年3月29日規程第7号)

この規程は、平成14年4月1日より施行する。

付 則 (平成14年12月27日規程第11号)

この規程は、平成15年1月1日より施行する。

付 則 (平成15年5月31日規程第4号)

この規程は、平成15年6月1日より施行する。

付 則 (平成15年11月30日規程第7号)

この規程は、平成15年12月1日より施行する。

付 則 (平成16年3月15日規程第1号)

 この規程は、平成16年4月1日より施行する。

付 則 (平成16年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間、第10条の規定により管理職手当を支給される職員の管理職手当の月額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた支給割合を乗じて得た額からその額に次に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1)局長     100分の7.5

(2)管理職手当の支給割合が100分の14の次長 100分の7.5

(3)管理職手当の支給割合が100分の10の次長 100分の5

付 則 (平成17年11月30日規程第10号)

この規程は、平成17年12月1日より施行する。

付 則 (平成18年3月31日規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日より施行する。

付 則 (平成19年12月21日規程第4号)

規程は、平成18年4月1日より施行する。

付 則 (平成19年12月21日規程第4号)

 1 この規定は、平成19年12月21日より施行し、平成19年4月1日より適用する。ただし、改正後の社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程第22条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

2 平成19年4月1日から平成23年2月28日までの間、第10条の規程により管理職手当を支給される職員の管理職手当の月額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額に次に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

  (1)局長                               100分の92.5

  (2)別表第3の一般職給料表級別標準職務表において6級に該当する次長  100分の92.5

  (3)別表第3の一般職給料表級別標準職務表において5級に該当する次長  100分の95

付 則 (平成20年3月31日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日より施行する。

付 則 (平成21年6月1日規程第2号)

この規程は、平成21年6月1日より施行する。

付 則 (平成21年11月30日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程第21条第2項から第4号までもしくは第27条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 (1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の給料表欄、職務の級欄および号級欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この号および次号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して減じた月数)を乗じて得た額

給料表 職務の級      号給

一般職給料表   1級   1号給から56号給まで

       2級   1号給から24号給まで

       3級   1号給から8号給まで

技術職給料表(1) 1級   1号給から56号給まで

       2級   1号給から40号給まで

       3級   1号給から16号給まで

       4級   1号給から4号給まで

技術職給料表(2) 1級   1号給から52号給まで

       2級   1号給から32号給まで

       3級   1号給から16号給まで

       4級   1号給から4号給まで

技術職給料表(3)       1号給から64号給まで

 (2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

付 則 (平成22年3月31日規程第1号)

 この規程は、平成22年4月1日より施行する。

付 則 (平成22年11月30日規程第3号)

 (施行期日等)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条および付則第8項の規定は平成23年4月1日から施行する。

 (特定職員の給与の減額)

2 当分の間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でない者に限る。以下この項および次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 (1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号および次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、付則第4項および第5項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項および付則第4項において「給料月額減額基礎額」という。))

 (2) 管理職手当 第4条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(3) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

 (4) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(第21条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する職員の区分に応じてそれぞれ定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する職員の区分に応じてそれぞれ定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

 (5) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(第22条第4項において準用する第21条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する職員の区分に応じてそれぞれ定める割合を乗じて得た額を加算した額。付則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第21条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する職員の区分に応じてそれぞれ定める割合を乗じて得た額を加算した額。付則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

 (6) 第27条第1項から第3項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

  ア 第27条第1項 前各号に定める額

  イ 第27条第2項および第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 給料表       職務の級

 一般職給料表  6級

3 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、会長が定める。

4 付則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第24条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に1年間の祝日法による休日および年末年始の休日の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額およびこれに対する地域手当の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に1年間の祝日法による休日および年末年始の休日の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

5 付則第2項の規定が適用される間、第22条第2項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、付則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.975を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の65を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

 (平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第21条第2項から第4号までもしくは第27条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 (1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して減じた月数)を乗じて得た額

給料表 職務の級      号給

一般職給料表   1級   1号給から93号給まで

       2級   1号給から64号給まで

       3級   1号給から48号給まで

       4級   1号給から32号給まで

       5級   1号給から24号給まで

       6級   1号給から16号給まで

       7級   1号給から4号給まで

技術職給料表(1) 1級   1号給から96号給まで

       2級   1号給から80号給まで

       3級   1号給から56号給まで

       4級   1号給から44号給まで

       5級   1号給から28号給まで

技術職給料表(2) 1級   1号給から85号給まで

       2級   1号給から72号給まで

       3級   1号給から56号給まで

       4級   1号給から44号給まで

       5級   1号給から28号給まで

技術職給料表(3)       1号給から109号給まで

 (2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

 (平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読み替え)

7 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程付則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程の一部を改正する規程の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

 (平成23年4月1日における号給の調整)

8 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程第6条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして会長が定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

付 則 (平成23年2月28日)

 この規程は、平成23年2月28日より施行する。

付 則 (平成23年11月30日規程第1号)

 (施行期日等)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。ただし、付則第3項および第4項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

 (平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程(第1号および次項において「給与規程」という。)第21条第2項から第4項まで、第27条第1項から第3項までにかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与規程第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当および住居手当の月額(給与規程付則(平成22年11月30日規定第3号)第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、これらの規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 

給料表 職務の級      号給

行政職給料表   1級   1号給から93号給まで

       2級   1号給から76号給まで

       3級   1号給から60号給まで

       4級   1号給から44号給まで

       5級   1号給から36号給まで

       6級   1号給から28号給まで

       7級   1号給から16号給まで

技術職給料表(1) 1級   1号給から108号給まで

       2級   1号給から92号給まで

       3級   1号給から68号給まで

       4級   1号給から56号給まで

       5級   1号給から40号給まで

技術職給料表(2) 1級   1号給から85号給まで

       2級   1号給から84号給まで

       3級   1号給から68号給まで

       4級   1号給から56号給まで

       5級   1号給から40号給まで

技術職給料表(3)       1号給から121号給まで

 

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

 (平成24年4月1日および平成25年4月1日における号給の調整)

3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員(以下この項および次項において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日および平成21年1月1日の給与規程第6条第3項による昇給その他の号給の決定の状況(以下この項および次項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして給与規程で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして給与規程で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

4 平成25年4月1日において給与規程で定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項および前項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして給与規程で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

付 則 (平成26年11月30日規程第6号)

 (施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の給与規程は、平成26年4月1日から適用する。

2 付則第1項により改正された給与規程のうち、第22条第2項中「100分の82.5」は平成27年4月1日以降、「100分の75」とする。

 (適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および会長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、会長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

付 則 (平成28年2月29日規程 号)

1 この規程は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第2条は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3(給料の切替えに伴う経過措置)

  切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日に於いて受けていた給料月額に達しないこととなる者には現給を保障する。

 (給与の内払)

4 改正後の給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 付 則(平成28年11月30日規程第1号)

 (施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2(給料の切替えに伴う経過措置)

  切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日に於いて受けていた給料月額に達しないこととなる者には現給を保障する。

 (給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の社会福祉法人守山市社会福祉協議会職員給与規程に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 付 則(平成29年3月31日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の改正に関わらず、平成29年度に支給する扶養手当の額は、第11条第3項2号に掲げる扶養親族にあっては10,000円、同項第3号に掲げる扶養親族にあって2は、8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)とする。

 付 則(平成31年3月31日規則第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

 付 則(令和2年3月31日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

 付 則(令和2年10月31日規程第1号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

 付 則(令和3年6月1日)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

 付 則(令和4年6月1日)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

 付 則(令和5年3月31日規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

 付 則(令和5年12月31日規程第1号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

 付 則(令和6年3月31日規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

 

 


別表2

 
別表第3(第4条関係)
級別標準職務表
1 一般職給料表級別標準職務表
職務の級
職務の内容
1級
(1) 主事の職務
(2) 主事補の職務
2級
高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事の職務
3級
(1) 専門員・主査の職務
(2) 主任の職務
4級
高度の知識または経験を必要とする業務を行う専門員・主査の職務
5級
次長の職務
6級
高度の知識または経験を必要とする業務を行う次長の職務
7級
事務局長の職務
2 技術職給料表(1)級別標準職務表
職務の級
職務の内容
1級
 
2級
看護師の職務
3級
高度の知識または経験を必要とする業務を行う看護師の職務
4級
看護主任の職務
相当高度の知識または経験に基づき困難な業務を行う看護師の職務
5級
看護師長の職務
高度の知識または経験を必要とする業務を行う看護主任の職務

 

別表第4(第6条関係)
初任給基準表
1 一般職給料表初任給基準表
試験
学歴免許等
初任給
正規の試験
上級
 
1級29号給
中級
 
1級17号給
初級
 
1級9号給
その他
高校卒
1級5号給
2 技術職給料表(1)初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
看護師
短大3卒
2級5号給
短大2卒
3 技術職給料表(2)初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
介護員
訪問介護員養成研修事業2級課程修了
13号給

 

別表第5(第21条関係)
給料表
職員
加算割合
一般職給料表
3級に属する職員
100分の5
4級および5級に属する職員
100分の10
6級および7級に属する職員
100分の15
技術職給料表(1)
4級に属する職員
100分の5
5級に属する職員のうち、看護師長の職にある者
100分の10
技術職給料表(2)
4級に属する職員
100分の5
5級に属する職員
100分の10
2
3
7
6
1
3
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