共同募金委員会地域福祉活動公募事業助成
社会福祉法人滋賀県共同募金会守山市共同募金委員会地域福祉活動公募事業助成要綱
体系情報
共同募金
沿革情報
◆ | 平成22年01月05日 |
◇ | 平成22年06月15日 |
○社会福祉法人滋賀共同募金会守山市共同募金委員会地域福祉活動公募事業助成要綱
平成22年1月5日
第1条(活動の目的)
社会福祉法人滋賀県共同募金会守山市共同募金委員会(以下「委員会」という。)は、市内における福祉の推進を目的に取り組む個人、団体およびボランティアグループの活動を支援することにより、地域福祉の一層の推進を図ることを目的とし、予算の範囲内で助成する。
第2条(助成支援対象になる団体等)
前条に規定する助成支援の対象となる団体等は、市内において福祉活動を目的に取り組む個人・団体・ボランティアグループで、次の要件を満たしているものとする。
(1) 事業主体が非営利であること。
(2) 事業に公益性があること。
(3) 事業の実施に必要な資金の確保が困難であること。
(4) 該当事業において公的助成を受けていないこと。
(5) 該当事業が継続的に行われ、または行う予定であること。
(6) 該当事業が特定の個人、団体等に参加が限られていないこと
(自治会の活動等、対象者が限られている 場合は、助成対象としない。)
第3条(助成の対象)
第1条に規定する活動の対象団体等は、福祉に関する子育て、高齢者、障害者、シニアおよびボランティアの分野における先駆的・独創的な事業を行うものであり、申請は、1団体等につき1事業とする。
第4条(助成金額および助成対象期間)
助成金額は、5万円以内とする。ただし、1,000円未満は、切り捨てとする。
2 助成対象期間は、原則として、毎年10月1日から翌年2月28日までとする。
第5条(補助対象経費)
申請事業の実施に係る経費は、使用料および賃貸料、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、備品費、工事費、報償費、原材料費ならびにボランティア保険料費に限るものとする。
〈具体例〉
使用料および賃貸料 施設利用料・器具等貸借料
印刷製本費 記録写真代・コピー代・案内チラシ代
通信運搬費 切手代
消耗品費 写真フィルム・事務用品・会場の装飾用品等
備品費 事業で使用する備品等
工事費 段差解消・手摺取付けに係る経費
報償費 講師謝礼・交通費(実費)
原材料費 手づくりのおやつの原材料・ものつくりの原材料
ボランティア保険料費 ボランティア保険代
※備品のうち、明らかに会館等の備品となるものは対象にならない。
※食事代と見なされる経費は、対象にならない。
第6条(申請および交付)
第7条(配分の明示)
助成を受けることが決定した場合は、事業計画および事業予算にその事業が「赤い羽根共同募金の配分金事業である」ことを明示するとともに、事業実施に当たっては、各種資料等にその旨を明示するものとする。
第8条(実績報告)
第9条(その他)
この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、会長が別に定める。
2 報告書に記載された情報、写真等は、本会が発行する広報誌「もりやま社協だより」に掲載する場合があるため、写真については、公開できるものを添付するものとする。
3 報告書に記載された個人情報は、適切に取り扱い、許可無く第三者に提供することはできない。
付 則
この要綱は、平成22年1月5日から施行する。
付 則(平成22年6月15日)
この要綱は、平成22年6月15日から施行する。