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指定居宅介護支援事業所運営規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所運営規程

平成14年3月31日
規程第9号
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が実施する指定居宅介護支援事所(以下「事業所」という。)は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、本人および家族の意向等を基に、居宅サービスまたは施設サービスが適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、適切なサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うものとする。
2 事業所は、利用者の身心の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3 事業所は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行うものとする。
4 居宅介護支援の運営に当たっては、守山市、他の指定居宅介護支援業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)を遵守するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 社会福祉法人守山市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所
(2) 所在地 滋賀県守山市梅田町5番6号 株式会社平和堂守山店2階
(職員の職種、員数および職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数および職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行う。
(2) 介護支援専門員 3名以上
第2条に規定する運営方針に基づく業務に当たる。
(営業日および営業時間)
第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は、月曜日から日曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 事業所は、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護支援事業の提供方法および内容)
第6条 居宅介護支援事業の提供方法および内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者の相談を受ける場所は、通常事業所内の相談室とする。
(2) 使用する課題分析表の種類は、ガイドライン方式とする。
(3) サービス担当者会議の開催場所は、通常事業所内の相談室とする。
(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度は、最低1箇月に1回とし、利用者の自立した日常生活を支援する上で解決すべき課題の把握、居宅サービス計画作成後における計画の実施状況の把握および連絡調整等の必要に応じ訪問する。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、守山市とする。
(利用料等)
第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、無料とする。
2 実施地域以外の地域の居宅を訪問する場合には、それに要する交通費の実費を徴収する。なお、自動車(タクシーを除く。)を使用した場合は、次の額を徴収する。
(1) 通常の事業実施地域境界から片道15キロメートル未満 100円
(2) 通常の事業実施地域境界から片道15キロメートル以上20キロメートル未満 200円
(3) 以降5キロメートル増すごとに 100円
3 前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
4 その他利用料について支払が困難な状況が発生した場合は、管理者と協議の上、減額し、または免除することができる。
(その他運営に関する重要事項)
第9条 事業所は、社会的使命を充分認識し、職員の質的向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
2 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 職員は、職員でなくなった後においても利用者またはその家族の秘密を守るべき旨を、職員としての雇用契約の内容とするものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、本会が別に定めるものとする。
付 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成23年9月30日規程第10号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
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