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子育てサロン

令和3年度-コロナ禍での子育てサロン

焰魔堂子育てサロン「えんまどう子育てサロン」に取材に行きました!

 今回は、焔魔堂自治会の子育てサロンに訪問させていただき、その取り組み内容をご紹介します。
 10月開催のえんまどう子育てサロンは、みんなでえんまどう公園に行き、どんぐり拾いや公園をお散歩したり楽しみまれ、お子さん一人ひとりの活き活きとした様子が伺えたことが印象的でした。
 今回の取材を通して、地域で安心できる居場所の必要性を改めて確認する機会となりました。

水保子育てサロン「水保子育てサロン」に取材に行きました!

 今回は、水保自治会の子育てサロンに訪問させていただき、その取り組み内容をご紹介します。

千代子育てサロン「千代子育てサロン」に取材に行きました!

 今回は、千代自治会の子育てサロンに訪問させていただき、その取り組み内容をご紹介します。
千代自治会子育てサロンは、新しい自治会館でのびのびと遊んでいます。
ボランティアさんも組で役を順番にされておられるとのこと。
子育てサロンの担当になった若いお母さんとお子さんも来られていて、のんびり遊んでおられました。
おばあちゃんとお子さん、お母さんとお子さんと毎月、成長を見守ってくれるボランティアさんたち、そして担い手であり、参加者でもあるお母さん。
子ども同士が、けんかしても、笑って見守っているボランティアの方の存在にほっとするひとときでした。

令和2年度-コロナ禍での子育てサロン

焰魔堂子育てサロン「えんまどう子育てサロン」

2月開催のえんまどう子育てサロンは、もりの風こども園の先生が来てくださり、絵本や手作りのおひなさまの作品をみんなで作りました。参加者同士距離を保ちつつ、なごやかな雰囲気の中で楽しみました。
この日はお雛さんの作品を作り、大型絵本で、お話しや手遊び歌やワクワク楽しい時間を過ごしました。

石田子育てサロン「いしだのばあば」

年に一度の大イベントのクリスマス会が開催されました。
コロナ禍の状況ですが、この会をみんな楽しみにしていました。
みんなが安心して楽しめるよう対策を取りつつ、趣向を凝らして、新型コロナウィルス感染対策に配慮しつつ、楽しいクリスマス会が開催されました。

中野子育てサロン「コアラちゃん」

コロナ感染対策で一時は開催を控えていましたが、密にならないよう換気、距離をおいて遊ぶなど、気を付けて開催をしました。子どもたちも心待ちにしていたいつもの遊び場が戻ってきました。久しぶりの遊び場に子どもたちも楽しそうでした。

美崎子育てサロン

月1回の子育てサロンの日は、お子さんとお母さん、ご家族の皆さんがいつでも来れるように会館を開けてきました。参加者がゼロの時もありました。11月は、子育てサロンだけでなく、そば打ちや外では防災訓練の炊き出しも。ゆったりと遊べ、いろんな年代の方と同じ場所で過ごし、お話ししたり触れ合ったり、おやつをいただいたり。大人も子どもも集えるにぎやかな美崎自治会館です。

勝部子育てサロン

コロナ禍での子育てサロンは、入り口の検温と消毒、また皆さんが来られる前にお部屋全体やおもちゃの消毒などおこなって開催しています。マスクをすることがむずかしい子どもは、大人が意識して距離をとって過ごすようにしています。10月はハロウィン、11月はお散歩で外に出たりしました。密にならないために、時間を分けて参加人数を決めるなどの工夫をしています。

自治会子育てサロン事業助成金交付要綱

子育てサロン事業助成金交付要綱
 
(目的)
第1条 この要綱は、子育て中の親子が地域社会の中で安心して暮らせるまちづくり推進のため、自治会等が行なう子育てサロン事業に要する経費に対し、予算の範囲内において助成することを目的とする。
 
(運営主体者)
第2条 運営主体者は、自治会または自治会組織に所属する保護者、地域住民等のグループとする。ただし、複数の自治会等が連合しての実施も可能とする。
 
(助成の対象)
第3条 助成の対象となる事業は、未就園の乳幼児とその保護者等が参加する事業で、次のいずれかを実施するものとする。
(1) 子育てに関わる相談
(2) 福祉保健などの情報提供
(3) レクリェーション
 
(開催場所)
第4条 開催場所は、自治会館、公民館など参加者が気軽に集まれる場所とする。
 
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、事業開催月数に2,500円を乗じた額と下表の額を合算した額とする。
1年間の参加者数(参加対象者のみとする。)に応じた加算額
500人未満
0円
500人以上750人未満
10,000円
750人以上1000人未満
20,000円
1000人以上1500人未満
30,000円
1500人以上2000人未満
40,000円
2000人以上
50,000円
 
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する運営主体者は、原則として毎年5月末日までに交付申請書(別記様式第1号)を各学区の社会福祉協議会を経由して市社会福祉協議会に提出しなければならない。
 
(交付決定)
第7条 市社会福祉協議会は、提出された交付申請書の内容を審査のうえ助成金交付の可否を決定し、交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
 
(交付請求)
第8条 助成金の交付決定を受けた運営主体者は、助成金の交付を受けるため、交付請求書(別記様式第3号)を各学区の社会福祉協議会を経由して市社会福祉協議会に提出しなければならない。
 
(交付)
第9条 市社会福祉協議会は、交付請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
2 助成金は、概算払いにより交付することとし、これによらない場合は、事業終了後に確定した金額を交付する。
 
(実績報告)
第10条 助成金交付の決定を受けた運営主体者は、事業終了後または翌年の3月20日までに実績報告書(別記様式第2号)を各学区の社会福祉協議会を経由して市社会福祉協議会に提出しなければならない。
 
(精算)
第11条 助成金の交付が概算払いの場合は、交付額の精算をおこなう。
 
(その他)
第12条 運営主体者は、開催中の事故等に備え、ボランティア活動保険およびボランティア行事用保険等に加入し、万が一事故が発生した場合は、運営主体者が責任を持って対処するものとする。
 
 
 
 
 
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 
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