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指定訪問介護事業所運営規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会指定訪問介護事業所運営規程

平成12年3月31日
規程第2号
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会が開設する社会福祉法人守山市社会福祉協議会指定訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士または訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従事者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年3月29日滋賀県条例第17号)を遵守する。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 社会福祉法人守山市社会福祉協議会訪問介護事業所
(2) 所在地 守山市町梅田町5番6号 株式会社平和堂守山店2階
(職員の職種、員数および職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数および職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
事業所の従業者の管理および業務の管理を一元的に行う。
(2) サービス提供責任者 介護福祉士2名以上
事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
(3) 訪問介護員等
1級課程修了者5名以上
2級課程修了者12名以上
指定訪問介護の提供に当たる。
(4) 事務職員 1名(兼務職員)
必要な事務を行う。
(営業日および営業時間)
第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から日曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前7時から午後9時までとする。
2 事業所は、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問介護の内容および利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は、次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
(1) 身体介護
(2) 生活援助
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車(タクシーを除く。)を使用した場合は、次の額を徴収する。
(1) 通常の事業実施地域を越えた地点から、片道15キロメートル未満 100円
(2) 通常の事業実施地域を越えた地点から、片道15キロメートル以上20キロメートル未満 200円
(3) 以降5キロメートル増すごとに 100円
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 非常災害の発生の際に事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携および協力を行う体制を構築するように努める。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、守山市の区域とする。
(その他運営についての留意事項)
第9条 事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1箇月以内
(2) 継続研修 年1回以上
2 訪問介護員等は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、訪問介護員等でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、訪問介護員等としての雇用契約の内容とするものとする。
4 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従事者の研修の機会を確保する。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、本会が別に定めるものとする。
付 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日規程第1―3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成25年10月31日規程第3号)
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
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