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専門委員会規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会専門委員会規程

昭和63年11月21日
 
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下、「本会」という。)定款第20条第3項により専門委員会に関する必要な事項を定める。
(専門委員会の種類)
第2条 専門委員会は、組織・財務委員会、地域福祉推進委員会、在宅福祉サービス委員会とする。
(調整会議の設置)
第3条 各専門委員会の調整を行うため、各専門委員会代表による調整会議を設置する。
(所掌事項)
第4条 専門委員会の所掌事項は次のとおりとする。
1 組織・財務委員会
・組織・基盤の強化と運営(経営)
・財源の確保と運用
・その他必要な事項
2 地域福祉推進委員会
・地域福祉活動の検討
・福祉教育・啓発活動
・その他必要な事項
3 福祉サービス委員会
・在宅福祉サービスの在り方
・事業所経営について
・その他必要な事項
4 調整会議
・各委員会の進捗状況の調整
・各委員会の連絡調整
・その他必要な事項
(委嘱)
第5条 専門委員会の委員は、それぞれの目的に応じて本会会長が委嘱する。
(運営)
第6条 専門委員会の最初の会議は、本会会長が招集する。
2 専門委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選とする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この規程は、昭和63年11月21日から施行する。
付 則(平成19年7月11日)
この規程は、平成19年7月11日から施行する。
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