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セクシャルハラスメントの防止規程

社会福祉法人守山市社会福祉協議会セクシャルハラスメントの防止に関する規程

平成25年12月1日
 
(目的)
第1条 本規程は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会就業規則(以下「就業規則」という。)第15条および男女雇用機会均等法に基づき、職場におけるセクシャルハラスメントを防止するために職員が遵守するべき事項、ならびに性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等を定めたものである。
(定義)
第2条 セクシャルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の職員の対応等により当該職員の労働条件に関して不利益を与えること、または性的な言動により他の職員の就業環境を害することをいう。
2 前項の職場とは、職員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長と見なされる就業時間外の時間を含むものとする。
3 第1項の他の職員とは、直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業環境を害されたすべての職員を含むものとする。
(禁止行為)
第3条 すべての職員は、他の職員を業務遂行上の対等なパートナーと認め、職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 不必要な身体への接触
(2) 容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言
(3) 性的および身体上の事柄に関する不必要な質問
(4) プライバシーの侵害
(5) 噂の流布
(6) 交際・性的関係の強要
(7) わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
(8) 性的な言動への抗議または拒否等を行った職員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
(9) 性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
(10) その他、相手方および他の職員に不快感を与える性的な言動
2 上司は、部下である職員がセクシャルハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する行為をしてはならない。
(懲戒)
第4条 第3条に掲げる禁止行為に該当する事実が認められた場合は、就業規則第57条に基づき懲戒処分を行う。
(相談および苦情への対応)
第5条 職場におけるセクシャルハラスメントに関する相談および苦情対応の窓口(以下「職場相談窓口」という。)は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会事務局に設けることとし、その責任者は事務局長とする。事務局長は、職場相談窓口担当者を定め、周知するものとする。
2 セクシャルハラスメントの被害者に限らず、すべての職員は性的な言動に関する相談および苦情を職場相談窓口担当者に申し出ることができる。
3 職場相談窓口担当者は相談者からの事実確認の後、事務局長へ報告を行う。報告に基づき、事務局長は相談者の人権に配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司ならびに他の職員等に事実関係を聴取する。
4 前項の聴取を求められた職員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
5 事務局長は会長に事実関係を報告し、会長は問題解決のための措置として、第4条による懲戒処分の他、行為者の異動等被害者の労働条件および就業環境を改善するために必要な措置を講じる。
6 相談および苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されると共に、相談をしたこと、または事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。
(再発防止の義務)
第6条 事務局長は、セクシャルハラスメントの事案が生じた時は、周知の再徹底および研修の実施、事案発生の原因と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない。
付 則
この規程は、平成25年12月1日より施行する。
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